○太宰府市立学童保育所の利用料金助成金交付規則
平成29年3月31日
規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、太宰府市立学童保育所設置条例(昭和50年条例第428号。以下「条例」という。)第9条に規定する利用料金に対する助成を行うことにより、保護者の負担軽減及び児童の健全な保育に資することを目的とする。
(1) 学童保育所 条例第2条に規定する学童保育所をいう。
(2) 児童 太宰府市立学童保育所運営規則(平成15年教委規則第12号)第4条の規定により学童保育所に入所決定を受けた者をいう。
(3) 利用料金 条例第9条第2項に規定する利用料金をいう。
(助成金の対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかの世帯に該当する者とする。
(1) 災害等で甚大な被害を受けた世帯
(2) 前年分の所得税非課税世帯かつ当該年度市町村民税非課税でひとり親家庭の世帯
(3) 前年分の所得税非課税世帯で当該年度市町村民税非課税世帯
(4) 前年分の所得税非課税世帯で当該年度市町村民税均等割のみ課税の世帯
(5) 前年分の所得税非課税世帯で当該年度市町村民税所得割課税世帯
(令6規則16・一部改正)
(1) 前条第1号に該当する者 被災証明等
2 利用料金の助成の対象となる期間は、申請を行う当該年度に児童が学童保育所に入所している期間とする。
(令6規則16・一部改正)
2 助成の決定を受けた者で、第3条第1項各号において変更若しくは該当しない状況となったもの又は虚偽の申請により助成の対象とならないことが認められたものは、助成の交付決定は変更又は取り消されるものとする。
4 前項に該当する者ですでに助成金の交付を受けたものは、ただちにその一部又は全額を返還しなければならない。
5 助成の決定を受けた者が、年度の中途において、世帯の状況が変わった場合は、市長に届け出なければならない。
(令6規則16・一部改正)
(1) 第3条第1号に該当する者 利用料金と同額
(2) 第3条第2号に該当する者 利用料金の90パーセントの額
(3) 第3条第3号に該当する者 利用料金の85パーセントの額
(4) 第3条第4号に該当する者 利用料金の65パーセントの額
(5) 第3条第5号に該当する者 利用料金の55パーセントの額
(令6規則16・一部改正)
(権限の委任)
第7条 申請者は、第4条に規定する申請をする際に、助成金の交付の請求及び受領に関する権限を利用決定を受けた学童保育所の指定管理者に委任するものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第16号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(令6規則16・全改)