○太宰府市事務分掌条例

平成29年1月20日

条例第1号

太宰府市事務分掌条例(平成25年条例第69号)の全部を改正する。

(部の設置)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるために、次の部を置く。

(1) 総務部

(2) 市民生活部

(3) 健康福祉部

(4) 都市整備部

(5) 観光経済部

(事務分掌)

第2条 各部の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 総務部

ア 議会、一般行政及び法制に関すること。

イ 職員の人事、給与及び研修に関すること。

ウ 秘書に関すること。

エ 行政組織及び行政事務に関すること。

オ 市政の総合調整及び企画調査に関すること。

カ 統計に関すること。

キ 財政に関すること。

ク 広報及び広聴に関すること。

ケ 公共施設整備に関すること。

コ 行政情報及びICT推進に関すること。

サ 公文書館に関すること。

シ 公有財産に関すること。

ス 入札及び契約に関すること。

セ 消防、防犯及び防災に関すること。

ソ 地域コミュニティに関すること。

タ その他前各号に付随又は関連する事務に関すること。

(2) 市民生活部

ア 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

イ 市税に関すること。

ウ 環境衛生に関すること。

エ 人権・同和政策及び男女共同参画に関すること。

オ 国民健康保険に関すること。

カ 国民年金に関すること。

キ 公費医療に関すること。

ク その他前各号に付随又は関連する事務に関すること。

(3) 健康福祉部

ア 社会福祉及び社会保障に関すること。

イ 介護保険に関すること。

ウ 高齢者の支援に関すること。

エ 子育ての支援に関すること。

オ 保健衛生に関すること。

カ 健康づくりに関すること。

キ その他前各号に付随又は関連する事務に関すること。

(4) 都市整備部

ア 都市計画に関すること。

イ 国土利用計画に関すること。

ウ 地域交通に関すること。

エ 景観に関すること。

オ 土木、道路、公園及び河川に関すること。

カ その他前各号に付随又は関連する事務に関すること。

(5) 観光経済部

ア 観光に関すること。

イ 国際交流に関すること。

ウ 商工及び農林に関すること。

エ その他前各号に付随又は関連する事務に関すること。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

太宰府市事務分掌条例

平成29年1月20日 条例第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
◆ 平成29年1月20日 条例第1号