○太宰府市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施規則
平成27年9月30日
規則第40号
(目的)
第1条 この規則は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のない女子及び配偶者のない男子であって現に児童を扶養している者(以下「ひとり親家庭の親」という。)並びに同法第6条第3項に規定する児童であってひとり親家庭の親に扶養されている者(以下「ひとり親家庭の児童」という。)が高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると認められる高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」という。)の合格を目指す場合において、対策講座の受講費用の軽減を図るための給付金を支給することにより、ひとり親家庭の親の学び直し及びひとり親家庭の児童の進学を支援することを目的とする。
(平28規則66・令2規則47・一部改正)
(給付金の種類)
第2条 給付金の種類は、次のとおりとする。
(1) 受講開始時給付金 支給対象者が対象講座の受講を開始した際に支給するもの
(2) 受講修了時給付金 支給対象者が対象講座の受講を修了した際に支給するもの
(3) 合格時給付金 受講修了時給付金を受けた者が、受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に支給するもの
(令4規則35・一部改正)
(支給対象者)
第3条 この事業の支給対象者は、太宰府市内に居住するひとり親家庭の親及びひとり親家庭の児童であって、次の受給要件をすべて満たす者とする。ただし、高等学校卒業者及び大学入学資格検定・高卒認定試験合格者など既に大学入学資格を取得している者は対象としない。
(1) ひとり親家庭の親が児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)
(2) 支給を受けようとする者の就学経験、就業経験、技能及び資格の取得状況並びに労働市場の状況などから判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者であること。
(3) 過去に受講修了時給付金及び合格時給付金を受給していないこと。
(平28規則66・令元規則40・令3規則35・一部改正)
(対象講座)
第4条 この事業の対象講座は、高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)とし、市長が別に定めるものとする。ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は、本事業の対象としない。
(支給額等)
第5条 給付金の支給額は、次のとおりとする。
(1) 通信制の場合
ア 受講開始時給付金 支給対象者が対象講座の受講開始のために本人が支払った費用の4割に相当する額とする。ただし、その4割に相当する額が10万円を超える場合の支給額は10万円とし、4千円を超えない場合は受講開始時給付金の支給は行わないものとする。
イ 受講修了時給付金 支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の5割に相当する額からアで支給した額を差し引いた額とする。ただし、受講開始時給付金と受講修了時給付金の合計額が12万5千円を超える場合、受講開始時給付金と受講修了時給付金の支給額の合計は12万5千円とし、4千円を超えない場合は受講修了時給付金の支給は行わないものとする。
ウ 合格時給付金 受講修了時給付金の支給を受けた者が受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に支給する。支給額は支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の1割に相当する額を支給するものとする。ただし、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の合計が15万円を超える場合は、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の支給額の合計額は、15万円とする。
エ 経過措置
(2) 通学又は通学及び通信制併用の場合
ア 受講開始時給付金 支給対象者が対象講座の受講開始のために本人が支払った費用の4割に相当する額とする。ただし、その4割に相当する額が20万円を超える場合の支給額は20万円とし、4千円を超えない場合は受講開始時給付金の支給は行わないものとする。
イ 受講修了時給付金 支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の5割に相当する額からアで支給した額を差し引いた額とする。ただし、受講開始時給付金と受講修了時給付金の合計が25万円を超える場合、受講開始時給付金と受講修了時給付金の支給額の合計は25万円とし、4千円を超えない場合は受講修了時給付金の支給は行わないものとする。
ウ 合格時給付金 受講修了時給付金の支給を受けた者が受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に支給する。支給額は支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の1割に相当する額を支給するものとする。ただし、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の合計が30万円を超える場合は、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の支給額の合計額は、30万円とする。
(令5規則68・全改)
(対象講座の指定申請)
第6条 給付金の支給を受けようとする者は、自らが受講しようとする講座について、太宰府市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定申請書(様式第1号。以下「受講対象講座指定申請書」という。)を提出し、受講開始日前にあらかじめ、対象講座の指定を受けなければならない。
2 市長は、受講対象講座指定申請書を受理した場合、受給要件の審査を行い、速やかに対象講座指定の可否を決定しなければならない。
4 給付金の支給を受けようとする者は、第1項の申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。
(1) 当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 当該ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の親が児童扶養手当受給者の場合(ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。))又は当該ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
(3) その他市長が必要と認める書類
(令元規則40・令2規則31・一部改正)
(支給申請)
第7条 給付金の支給を受けようとする者は、市長に対し、太宰府市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書(様式第3号。以下「支給申請書」という。)を提出しなければならない。
2 支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。
(1) 受講開始時給付金
ア 当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
イ 当該ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の親が児童扶養手当受給者の場合(ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。))又は当該ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
ウ 受講対象講座指定通知書の写し
エ 受講施設の長が、受講者本人の支払った経費について発行した領収書
オ その他市長が必要と認める書類
(2) 受講修了時給付金
ア 当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本及び世帯全員の住民票の写し
イ 当該ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の親が児童扶養手当受給者の場合(ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。))又は当該ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
ウ 受講対象講座指定通知書の写し
エ 受講施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の受講の修了を認定する受講修了証明書
オ 受講施設の長が、受講者本人の支払った経費について発行した領収書
カ その他市長が必要と認める書類
(3) 合格時給付金
ア 当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本及び世帯全員の住民票の写し
イ 当該ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の親が児童扶養手当受給者の場合)又は当該ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
ウ 受講対象講座指定通知書の写し
エ 文部科学省が発行する合格証書の写し
オ その他市長が必要と認める書類
3 受講修了時給付金の支給申請は、受講修了日から起算して30日以内に、合格時給付金の支給申請は、合格証書に記載されている日付から起算して40日以内にしなければならない。ただし、いずれの申請も、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
4 市長は、支給申請書を受理したときは、支給要件の審査を行い、速やかに支給の可否を決定しなければならない。
(令元規則40・令2規則31・令4規則35・一部改正)
(返還)
第8条 市長は、偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けた者があるときは、支給額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第60号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第66号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和元年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施規則の規定は、令和元年7月1日から適用する。
附則(令和2年規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和2年3月31日までに終了した講座に係る受講終了時給付金及び合格時給付金の支給については、改正後の太宰府市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施規則第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年2月15日から適用する。
(経過措置)
2 受講対象講座指定申請、受講修了時給付金申請及び合格時給付金申請に際して、当該ひとり親家庭の親が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令に定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であるときは、当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付しなければならない。
附則(令和4年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 受講対象講座指定申請、受講開始時給付金申請、受講修了時給付金申請及び合格時給付金申請に際して、当該ひとり親家庭の親が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令に定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であったときは、当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付しなければならない。
附則(令和5年規則第68号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(令5規則68・全改)
(令5規則68・全改)
(令4規則35・全改)
(平28規則66・全改)