○太宰府市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施規則
平成25年10月1日
規則第44号
(目的)
第1条 この規則は、在宅の小児慢性特定疾患児(平成17年2月21日雇児発第0221002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知に基づく事業(以下「小児慢性特定疾患治療研究事業」という。)の対象となっている者をいう。以下同じ。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(給付の申請)
第3条 用具の給付を受けようとする対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、太宰府市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に小児慢性特定疾患医療受診券の写しを添えて、市長に申請しなければならない。
(用具の給付)
第5条 市長は、用具の給付を行う場合には、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。
2 市長は、業者の選定に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう経営規模、地理的条件、用具の保証等の可能性等を十分勘案の上、決定するものとする。
3 前条の規定により給付の決定を受けた申請者(以下「受給者」という。)は、給付券に記入された業者(以下「納入業者」という。)から用具の給付を受けるものとする。
(費用負担)
第6条 受給者は、用具の給付を受けたときは、その負担能力に応じて、必要な費用の一部を自己負担金として、給付券を添えて直接納入業者に支払わなければならない。
(用具の管理)
第8条 受給者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(給付台帳の整備)
第9条 市長は、用具の給付の状況を明確にするため、太宰府市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付台帳(様式第6号)を備えなければならない。
(返還)
第10条 市長は、利用者が虚偽若しくは不正な手段により給付を受けたとき、又は第8条の規定に違反したと認めるときは、給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第45号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成29年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施規則は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成31年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施規則の規定は、平成30年9月1日から適用する。ただし、別表第2の備考の4中「平成25年度」を「平成30年度」に改める改正規定は、平成30年10月1日から適用する。
附則(令和2年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
(令2規則44・全改)
種目 | 対象者 | 性能等 | 基準額 (円) | 耐用年数 (年) |
便器 | 常時介助を必要とする者 | 小児慢性特定疾患児が容易に使用し得るもの | 4,900 | 8 |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの | 21,560 | 5 |
特殊便器 | 上肢機能に障がいのある者 | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 166,320 | 8 |
特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 169,400 | 8 |
歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 ア 小児慢性特定疾患児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの | 66,000 | 8 |
入浴補助用具 | 入浴に介助を必要とする者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの | 99,000 | 8 |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので、小児慢性特定疾患児又は介護者が容易に使用し得るもの | 73,700 | 5 |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が小児慢性特定疾患児の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 16,500 | 5 |
車いす | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾患児の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの(電動車いすを除く) | 77,440 | 5 |
頭部保護帽 | 発作等により頻繁に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 13,380 | 3 |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障がいのある者 | 小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの | 62,040 | 5 |
クールベスト | 体温調節が著しく難しい者 | 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの | 22,000 | 1 |
紫外線カットクリーム | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障がいを起こすことがある者 | 紫外線をカットできるもの | 41,580 | |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能に障がいのある者 | 小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの | 39,600 | 5 |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの | 173,250 | 5 |
別表第2(第6条関係)
(令2規則44・全改)
(単位:円)
負担基準額表 | |||||
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 負担基準月額 | 負担基準加算月額 | ||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100 | 110 | ||
C階層 | A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの世帯 | 2,250 | 230 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額3,000円以下 | D1階層 | 2,900 | 290 |
3,001円~5,800円 | D2階層 | 3,450 | 350 | ||
5,801円~8,700円 | D3階層 | 3,800 | 380 | ||
8,701円~13,000円 | D4階層 | 4,250 | 430 | ||
13,001円~17,400円 | D5階層 | 4,700 | 470 | ||
17,401円~22,400円 | D6階層 | 5,500 | 550 | ||
22,401円~28,200円 | D7階層 | 6,250 | 630 | ||
28,201円~58,400円 | D8階層 | 8,100 | 810 | ||
58,401円~75,000円 | D9階層 | 9,350 | 940 | ||
75,001円~96,600円 | D10階層 | 11,550 | 1,160 | ||
96,601円~121,800円 | D11階層 | 13,750 | 1,380 | ||
121,801円~175,500円 | D12階層 | 17,850 | 1,790 | ||
175,501円~221,100円 | D13階層 | 22,000 | 2,200 | ||
221,101円~380,800円 | D14階層 | 26,150 | 2,620 | ||
380,801円~549,000円 | D15階層 | 40,350 | 4,040 | ||
549,001円~579,000円 | D16階層 | 42,500 | 4,250 | ||
579,001円~700,900円 | D17階層 | 51,450 | 5,150 | ||
700,901円~849,000円 | D18階層 | 61,250 | 6,130 | ||
849,001円~1,041,000円 | D19階層 | 71,900 | 7,190 | ||
1,041,001円以上 | D20階層 | 全額 | 左の徴収基準額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円。 |
備考
1 負担月額の決定の特例
ア A階層以外の各階層に属する世帯から2人以上の小児慢性特定疾患児(以下「児童」という。)が、同時にこの負担基準額表の適用を受ける場合は、その月の負担基準月額の最も多額な児童以外の児童については、同表に定める負担基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。
イ 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
ウ 児童に民法(明治31年法律第9号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、負担基準月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて負担基準月額を決定するものとする。
2 世帯階層区分の認定
(1) 認定の原則
世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で、現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税等により行うものである。
(2) 認定の基礎となる用語の定義
ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯はもちろんのこと、父が農閑期で出稼ぎのため数ケ月別居している場合、病気治療のため一時他の土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。
イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。
ウ 認定の基礎となるのは、
Ⅰ 所得税法(昭和40年法律第33号)
Ⅱ 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)
Ⅲ 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定
Ⅳ 平成30年8月30日健発0830第7号厚生労働省健康局長通知「小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業における寡婦控除等のみなし適用に係る取扱いについて」によって計算された地方税法により賦課される市町村民税(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しない。)、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)である。
・平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」(以下「本通知という。」)によって再計算しないものとする。
ただし、令和2年3月31日以前に日常生活用具の給付を受けている児童等が属し、その徴収基準月額の算定にあたり本通知を適用していた世帯については、それまでに判定された階層区分から不利益な変更が生じることがないよう、都道府県等の判断により、本通知の規定による調整方法により経過措置を講ずることも可能とする。
・指定都市に住所を有する者の市町村民税所得割を算定する場合には、これらの者を指定都市以外の市町村区域内に住所を有する者とみなし、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)第1条による改正前の地方税法に規定する個人住民税所得割の標準税率(6%)により算出された額を用いることとする。
・生活保護については、現在生活扶助、医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については支援給付を受けている事実、市町村民税については、当該年度の市町村民税の課税(地方税法292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項(第2号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死が明らかでない者で政令で定めるものを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる場合を含む。)又は免除(地方税法第323条によるをいう。以下同じ。)の有無をもって認定の基準とする。
・当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。
(3) 負担基準額表の適用時期
毎年度の別表第2「負担基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。
3 負担基準額の特例
災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。
4 その他
令和元年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4 保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとする。
(平26規則45・一部改正)
(平26規則45・一部改正)