○太宰府市児童手当支払規則
平成24年5月25日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当(以下「手当」という。)の支払に関し必要な事項を定めるものとする。
(支払の方法)
第2条 手当の支払は、原則として請求者があらかじめ指定した請求者本人の口座に振り込むものとする。
(支払日)
第3条 法第8条第4項の規定に基づく手当の支払は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期とし、それぞれ前月までの分を支払うものとする。
2 前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であっても支払うものとする。
3 支払日は、支払月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日前において、日曜日、土曜日又は同法に規定する休日でない日とする。
(平28規則75・令6規則70・一部改正)
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第70号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市児童手当支払規則の規定は、令和6年10月1日から適用する。