○太宰府市地域活動支援センター事業実施規則
平成23年6月29日
規則第31号
(目的)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第9号の規定に基づき、地域活動支援センターにおいて、創作活動又は、生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他の事業(以下「地域活動支援センター事業」という。)を実施することにより、障害者及び障害児が地域において自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう支援することを目的とする。
(平25規則10・一部改正)
(対象者)
第2条 地域活動支援センター事業の対象者は、市内に住所を有する者であり、かつ、次の各号に掲げる者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生事務次官通知)の規定により療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律123号)第5条に規定する者
(4) その他福祉事務所長が必要と認める者
(事業の内容)
第3条 地域活動支援センター事業は、通所によるものとし、事業の種類、事業内容等は別表のとおりとする。
(補助事業の実施)
第4条 地域活動支援センター事業は、法第77条第5項の規定に基づき、同様の事業を行う社会福祉法人、公益法人、特定非営利活動法人等(以下「事業者」という。)に補助することにより実施することができる。
(令5規則7・一部改正)
(事業者の要件)
第5条 前条に規定する補助の対象となる事業者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)に適合し、法第79条第2項の規定による地域活動支援センター事業の開始の届出が県知事に受理された事業者であり、かつ、市内において地域活動支援センターを運営する者とする。
(平25規則10・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業の種類 | 事業内容 | 職員配置 | 利用定員 |
地域活動支援センター | 創作的活動、生産活動及び社会との交流促進事業(基礎的事業)を実施する。 | 原則2人(内1人は専任者)を配置する。 | 10人以上 |
地域活動支援センターⅠ型 | 基礎的事業の実施に加え、精神保健福祉士等の専門職員を配置し、医療、福祉及び地域の社会基盤との連体強化のための調整、住民ボランティアの育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施し、併せて相談支援事業を実施する。 | 基礎的事業に係る職員の他1人以上を配置し、内2人以上を常勤として配置する。 | 20人以上 |
地域活動支援センターⅡ型 | 基礎的な事業の実施に加え、就労困難な在宅障害者を通所させ、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービス事業を実施する。 | 基礎的事業に係る職員の他1人以上を常勤として配置する。 | 15人以上 |
地域活動支援センターⅢ型 | 基礎的事業の実施に加え、小規模作業所として障害者を通所させ、創作的活動を行う。(運営実績5年以上) | 基礎的事業に係る職員のうち1人以上を常勤として配置する。 | 10人以上 |