○太宰府市共同企業体運用要綱
平成21年8月13日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、建設工事を共同企業体により施工する場合の対象工事の基準、構成員の数その他共同企業体の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定建設工事共同企業体 大規模かつ技術的難度の高い建設工事について、確実かつ円滑な施工を図ることを目的として工事ごとに結成する共同企業体をいう。
(2) 経常建設共同企業体 優良な中小建設業者が、継続的な協業関係を確保することにより、その経営力、施工力を強化するため結成する共同企業体をいう。
(1) 土木工事及び建築工事 2億円
(2) その他工事 1億円
2 経常建設共同企業体の施工対象工事は、単体企業の場合に準ずるものとするが、技術者を適正に配置し得る規模の工事とする。
(構成員の数)
第4条 共同企業体の構成員の数は、2社又は3社とする。
(構成員の組合せ及び等級格付)
第5条 共同企業体の構成員の組合せは、特定建設工事共同企業体にあっては該当等級(太宰府市競争入札に参加する者の資格等に関する規程(平成7年告示第5号)別表第2に規定する等級をいう。以下同じ。)のみ又は該当等級及び次順位等級に属する者によるものとする。ただし、太宰府市内に本社を有する有資格者(競争入札に参加する資格を有する者)を構成員とする組合せについては、太宰府市指名競争入札参加者選考委員会において審議し、契約担当者(太宰府市契約規則(平成10年規則第9号)第2条第4号に規定する契約担当者をいう。)が決定することができるものとする。
2 経常建設共同企業体にあっては中小企業(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条の要件を満たす建設業者をいう。)のみで、かつ、同一等級又は直近の等級若しくは直近2等級の者によるものとし、等級格付は、上位等級構成員の直近上位とする。
(平21要綱15・令6要綱6・一部改正)
(構成員の資格)
第6条 特定建設工事共同企業体の構成員は、次の各号に該当する者でなければならない。
(1) 当該工事に対応する許可業種につき、許可を有しての営業年数が少なくとも3年以上あること。
(2) 当該工事を構成する一部の工種を含む工事について、元請としての実績があり、当該工事と同種の工事を施工した経験があること。
(3) すべての構成員が、当該工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。
2 経常建設共同企業体の構成員は、次の各号に該当する者でなければならない。
(1) 登録部門に対応する許可業種につき、許可を有しての営業年数が少なくとも3年以上あること。
(2) 当該登録部門について、元請としての実績を有すること。
(3) 構成員1社以上に当該許可業種に係る監理技術者となることができる者又は当該許可業種に係る主任技術者となることができる者で国家資格を有する者が存し、他の構成員には当該許可業種に係る主任技術者となることができる者を有していることとし、工事の施工に当たっては、これらの技術者を工事現場ごとに専任で配置することができること。
(結成方法)
第7条 共同企業体の結成方法は、自主結成とする。
2 予備指名を行う場合においては、当該予備指名を受けた者が共同企業体の結成を辞退したときは、これを理由として不利益な取り扱いを行わないものとする。
(登録)
第8条 一の企業が、登録することができる経常建設共同企業体の数は一とし、登録の時期等は、単体企業の場合に準ずるものとする。
(出資比率)
第9条 共同企業体の構成員の最小限出資比率は、次のとおりとする。
構成員数 | 最小限出資比率 |
2社の場合 | 30%以上 |
3社の場合 | 20%以上 |
(代表者の選定)
第10条 特定建設工事共同企業体の代表者は、同一等級の者で構成されたものにあっては、最も大きな施工能力を有する者とし、等級の異なる者で構成されたものにあっては上位の等級の者とする。この場合において、代表者の出資比率は構成員中最大であるものとする。なお、同率でも可とする。
2 経常建設共同企業体の代表者は、構成員において決定された者とし、その出資比率は構成員において自主的に定めるものとする。
(指名選定)
第11条 同一契約において、単体企業と特定建設工事共同企業体の双方指名(混合指名)は原則として行わない。ただし、経常建設共同企業体は単体企業に準じて取扱うものとする。
2 同一契約において、経常建設共同企業体を指名したときは、当該企業体の構成員を単体企業として指名選定することはできない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
(令6要綱6・旧第1項・一部改正)
附則(平成21年要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。