○太宰府市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成21年9月25日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、太宰府市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成21年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 機械器具
(2) 事務用品
(3) OA機器
(4) 車両
(5) その他市長が特に必要と認めるもの
(1) 警備業務
(2) 清掃業務
(3) 受付業務
(4) 電話交換業務
(5) 機械設備等保守点検業務
(6) その他市長が特に必要と認めるもの
(1) 車両等運行業務
(2) 情報処理システム運用業務
(3) その他市長が特に必要と認めるもの
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年10月1日から施行する。