○太宰府市予防接種実費徴収規則
平成14年6月25日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第28条の規定により、本市が行う予防接種の実費の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(平27規則41・一部改正)
(実費の徴収)
第2条 市長は、予防接種を受けた者又はその保護者から実費を徴収する。
2 実費の額は、別表に掲げるとおりとする。
(実費の徴収時期)
第3条 実費は予防接種を行う際に徴収する。ただし、市長は、特別の理由があると認める場合は、別にその実費の納付期日を定めることができる。
(実費の不徴収)
第4条 市長は、予防接種を受けた者又はその保護者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その実費を徴収しないことができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている世帯に属する場合
(2) 市民税非課税世帯に属する場合
(3) 前各号に定めるもののほか、市長がその他特別の理由があると認める場合
2 前項第2号に定める市民税非課税世帯の算定基礎となる所得については、1月1日から6月末日までの申請者にあっては前々年の所得とし、7月1日から12月末日までの申請者にあっては前年の所得とする。
3 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第19条第8号の規定に基づき特定個人情報の提供を求める場合において、市長が同条第1項第2号に定める市民税非課税世帯の判定のために地方税関係情報の提供を求める場合は、予防接種の自己負担金の決定に係る課税状況等調査同意書(別記様式)により当該地方税関係情報の全ての対象者から同意を得なければならない。
(平29規則41・令3規則59・一部改正)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、実費の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第46号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第41号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成29年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第63号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市予防接種実費徴収規則令和6年10月1日から適用する。
別表(第2条関係)
(令6規則63・全改)
種類 | 対象者等 | 1件当たりの実費徴収額 |
インフルエンザ | 1 65歳以上の者 2 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの | 1,500円 |
新型コロナウイルス感染症 | 1 65歳以上の者 2 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの | 3,200円 |
肺炎球菌感染症 (高齢者がかかるものに限る。) | 1 65歳以上の者 2 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの 3 過去に成人用肺炎球菌予防接種を受けたことがない者 | 3,000円 |
(令6規則63・全改)