○太宰府市若年者専修学校等技能習得資金の返還債務の免除に関する条例

平成14年3月29日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、太宰府市若年者専修学校等技能習得資金貸与規程に基づき、太宰府市が貸与した太宰府市若年者専修学校等技能習得資金(以下「技能習得資金」という。)の返還債務の免除に関し、必要な事項を定めるものとする。

(返還債務の免除)

第2条 市長は、技能習得資金の貸与を受けた者が次の事由に該当するときは、技能習得資金の返還債務の全部又は一部を免除することができる。

(1) 死亡したとき又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたときその他やむを得ない理由により、技能習得資金を返還することができなくなったと認められるとき。

(規則への委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

太宰府市若年者専修学校等技能習得資金の返還債務の免除に関する条例

平成14年3月29日 条例第15号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年3月29日 条例第15号