○太宰府市歴史と文化の環境税条例

平成14年3月29日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市固有の歴史的文化遺産及び観光資源等の保全と整備を図り、環境にやさしい「歴史とみどり豊かな文化のまち」を創造するために課する歴史と文化の環境税に関し必要な事項を定める。

(課税の根拠)

第2条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第5条第3項の規定に基づき、市税として歴史と文化の環境税を課する。

(定義)

第3条 この条例において「有料駐車場」とは、市内にある有料の駐車場のうち、次の各号に掲げるもの以外の駐車場をいう。

(1) 月極の駐車場

(2) 事業所・店舗等に付随する駐車場

(3) 臨時的駐車場

2 前項各号に掲げる駐車場については、別に規則で定める。

(賦課徴収)

第4条 歴史と文化の環境税の賦課徴収については、この条例に定めるもののほか、法令及び太宰府市税条例(昭和39年条例第162号)の定めるところによる。

(納税義務者)

第5条 歴史と文化の環境税は、有料駐車場に駐車する行為に対し、その対価を支払う者(以下「有料駐車場利用者」という。)に課する。

(課税免除)

第6条 次に掲げる者が乗車する自動車等の有料駐車場利用者に対しては、歴史と文化の環境税を課さない。ただし、乗車定員が10人を超える自動車の有料駐車場利用者については、別に規則で定める。

(1) 法第292条第1項第9号に規定する障害者

(2) 前号に準ずる者

(課税標準及び税率)

第7条 有料駐車場利用者に課す歴史と文化の環境税の課税標準及び税率は、駐車する行為1回につき次の各号に定める率とする。

(1) 二輪車(自転車を除く。) 50円

(2) 乗車定員が10人以下の自動車 100円

(3) 乗車定員が10人を超え29人以下である自動車 300円

(4) 乗車定員が29人を超える自動車(大型トラックを含む。) 500円

(徴収の方法)

第8条 歴史と文化の環境税の徴収については、特別徴収の方法による。

(特別徴収義務者)

第9条 有料駐車場の事業者は、当該駐車場における特別徴収義務者とする。

(税額の表示)

第10条 特別徴収義務者は、有料駐車場利用者の見やすい箇所に歴史と文化の環境税の税額を表示しなければならない。

(申告納入)

第11条 特別徴収義務者は、有料駐車場利用者が納付すべき歴史と文化の環境税を徴収しなければならない。

2 特別徴収義務者は、次の表の左欄に掲げる期間に徴収すべき歴史と文化の環境税について、同表右欄に掲げる納期限までに申告書を市長に提出するとともに、その納入金を納入しなければならない。ただし、当該特別徴収に係る有料駐車場を利用に供しなくなったときは、その供しなくなった日の属する月の翌月の末日までに、その供しなくなった日までにおいて徴収すべき歴史と文化の環境税について申告納入しなければならない。

4月1日から7月31日までの分

8月31日

8月1日から11月30日までの分

12月25日

12月1日から翌年3月31日までの分

4月30日

(平16条例1・平16条例19・一部改正)

(帳簿等への記録及び保存)

第12条 特別徴収義務者は、帳簿等を備え、規則で定める事項を記録及び保存しなければならない。

2 前項の帳簿等は、その申告書の提出期限の翌日から起算して3年間これを保存しなければならない。

(更正又は決定の通知)

第13条 法第686条第4項の規定による歴史と文化の環境税の更正又は決定の通知並びに法第688条第4項の規定による歴史と文化の環境税の過少申告又は不申告加算金額の決定の通知並びに法第689条第4項の規定による歴史と文化の環境税の重加算金額の決定の通知は、その旨を記載した通知書により行う。

(不足金額等の納付手続)

第14条 特別徴収義務者は、前条の更正又は決定の通知を受けた場合において、不足税額があるときは、当該不足税額並びにこれに対する延滞金額及び過少申告加算金額並びに不申告加算金額又は重加算金額を前条の通知書に記載された納期限までに納付書によって納付しなければならない。

(特別徴収義務者の帳簿の記録の義務違反等に関する過料)

第15条 第12条第1項の規定により、正当な事由がなくて記録及び保存をせず、若しくは虚偽の記録をしたとき又は同条第2項の規定により保存すべき帳簿を3年間保存しなかったときは、その者に対し、3万円以下の過料に処する。

(歴史と文化の環境税運営協議会)

第16条 歴史と文化の環境税について、市長は太宰府市歴史と文化の環境税運営協議会に意見を求めることができる。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成15年規則第32号で平成15年5月23日から施行)

(平14条例32・全改)

(適用期間)

2 この条例は、令和9年5月22日までその効力を有する。ただし、その日までにこの条例の規定による有料駐車場に駐車する行為に課し、又は課すべきであった歴史と文化の環境税については、その日以後も、なおその効力を有する。

(平21条例6・全改、平23条例28・平26条例27・平29条例40・令2条例28・令5条例20・一部改正)

(平成14年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第22号)

この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第669条の規定による総務大臣の同意を得た日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第47号で平成18年8月11日から施行)

(平成21年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

太宰府市歴史と文化の環境税条例

平成14年3月29日 条例第9号

(令和5年12月19日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税・税外収入
沿革情報
平成14年3月29日 条例第9号
平成14年9月25日 条例第32号
平成16年3月4日 条例第1号
平成16年12月21日 条例第19号
平成18年5月24日 条例第22号
平成21年3月23日 条例第6号
平成23年12月22日 条例第28号
平成26年12月26日 条例第27号
平成29年12月22日 条例第40号
令和2年12月25日 条例第28号
令和5年12月19日 条例第20号