○太宰府市下水道条例

昭和57年7月14日

条例第26号

注 昭和63年12月から改正経過を注記した。

太宰府市下水道条例(昭和43年条例第236号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 市の設置する公共下水道の管理、使用及び施設の構造の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平24条例20・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において「下水」、「汚水」、「下水道」、「排水施設」、「公共下水道」、「流域下水道」、「終末処理場」、「排水区域」、「処理区域」、「排水設備」、「除害施設」及び「特定事業場」とは、それぞれ法第2条第1号に規定する下水、同号に規定する汚水、同条第2号に規定する下水道及び排水施設、同条第3号に規定する公共下水道で本市が設置するもの、同条第4号に規定する流域下水道、同条第6号に規定する終末処理場、同条第7号に規定する排水区域、同条第8号に規定する処理区域、法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)、法第12条第1項に規定する除害施設及び法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

2 この条例において「管きょ」とは、排水管又は排水きょをいう。

3 この条例において「義務者」とは、法第10条第1項の規定により排水設備を設置すべき者をいう。

4 この条例において「使用者」とは、下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

5 この条例において「水道」及び「給水装置」とは、それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(平元条例10・平11条例35・平23条例20・平24条例20・一部改正)

(代理人の選定)

第3条 管理者は、義務者又は使用者が市内に居住しないとき、その他必要と認めるときは、この条例及びこの条例に基づく告示に規定した事項を処理させるため、義務者又は使用者に命じて市内に居住する者のうちから代理人を選定させることができる。

(平元条例10・一部改正)

(排水設備の設置)

第4条 義務者は、公共下水道の供用が開始されたときは、供用が開始された日から6月以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、管理者は、特別の理由があると認めた場合は、その期間を延長することができる。

(平元条例10・一部改正)

(排水設備の接続方法及び内径等)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で告示の定めるところによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位人)

排水管の内径(単位ミリメートル)

150未満

100以上

150以上300未満

150以上

300以上600未満

200以上

600以上

250以上

(平元条例10・一部改正)

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備(これらに接続する除害施設を含む。以下、これらを「排水設備等」という。)の新設等をしようとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、告示で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請の内容を変更しようとするときは、管理者に届け出てその確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、あらかじめその旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

(平元条例10・一部改正)

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内に管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、企業職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証及び章標を交付するものとする。

3 前項の検査済証及び章標の様式は、告示で定める。

(平元条例10・平10条例18・一部改正)

(手数料)

第7条の2 次の各号に掲げる事務につき、それぞれ当該各号に掲げる手数料を徴収する。

(1) 指定工事店の指定 1件につき 3,000円

(2) 責任技術者の登録 1件につき 1,000円

(3) 排水設備工事の確認、検査 1件につき 1,500円

2 既納の手数料は、特別な理由がない限り還付しない。

(平11条例35・全改)

(排水設備等の工事の実施)

第8条 排水設備等の新設等の工事は、排水設備等の工事に関し、太宰府市指定下水道排水設備工事店規程(平成11年公企告示第2号。以下「規程」という。)で定める技能を有する者が専属する業者として規程で定めるところにより管理者が指定したものでなければ、行ってはならない。ただし、災害その他非常の場合において、管理者が他の市町村長(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の規定により置かれた下水道事業の管理者を含む。)の指定を受けた者に工事を行わせる必要があると認めるときは、この限りでない。

(平12条例26・全改、令8条例7・一部改正)

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5以上9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水について前項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る前項に規定する水質の基準は前項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(平11条例35・平12条例46・平13条例32・一部改正)

(除害施設の設置等)

第10条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設の設置又は必要な措置をしなければならない。ただし、告示で定める項目に係る水質及び水量の下水については、この限りでない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5以上9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(平元条例10・平11条例35・一部改正)

第11条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設の設置又は必要な措置をしなければならない。ただし、告示で定める物質又は項目に係る水質及び水量の下水については、この限りでない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5以上9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 令第9条の9第1項第6号 当該排水基準に係る数値に掲げる物質又は項目

(9) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(10) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(平元条例10・平11条例35・平13条例32・一部改正)

(し尿排除の制限)

第12条 使用者は、し尿を公共下水道に排除しようとするときは、水洗便所によってしなければならない。

(使用開始等の届出)

第13条 使用者が、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は告示で定めるところにより遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

(平元条例10・一部改正)

(一時使用)

第14条 土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため、公共下水道を一時使用しようとする者(以下「一時使用者」という。)は管理者に申請し、その承認を受けなければならない。

(平元条例10・一部改正)

(特別に必要な工事費の負担)

第15条 排水設備等の新設等のため、公共下水道のます及びその取付管の新設を特別に必要とする者は、そのために要する費用の全部を負担しなければならない。

(使用料の徴収)

第16条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、毎月、納入通知書等により徴収する。

3 前項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、管理者は、使用料を予納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、一時使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他管理者が必要と認めたときに行う。

(平元条例10・平19条例45・平23条例20・一部改正)

(使用料の額及び算定方法)

第17条 使用料は、使用者が排除した汚水排出量により算定するものとし、その額については下水道使用料(別表)により算出した基本使用料と従量使用料の合計額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用水量は、管理者が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、管理者が認定する。

(平元条例10・平6条例37・平8条例25・平10条例18・平23条例20・平25条例67・一部改正)

(使用料の変更)

第18条 使用者が第13条の届出をしないで、公共下水道を使用した場合は、使用開始の日にさかのぼって使用料を徴収する。

2 公共下水道の使用の休止、廃止又は使用料の算定の基礎となる事項の変更は、当該休止、廃止又は使用料の算定の基礎となる事項の変更の届出の日とする。ただし、管理者は、特別な理由があると認める場合は、当該事実の発生の日とすることができる。

(平元条例10・一部改正)

(使用料算定資料の要求)

第19条 管理者は、使用者に対し使用料の算定に必要な資料の提出を求めることができる。

2 使用者は、使用料の算定の基礎となる事項に変更を生じたときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。

(平元条例10・一部改正)

(使用料等の減免)

第20条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料を減免することができる。

(平元条例10・一部改正)

(行為の許可)

第21条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は申請書に次の各号に掲げる図面を添付して、管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、また同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(平元条例10・一部改正)

(許可を要しない軽微な変更)

第22条 法第24条第1項に規定する条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(公共下水道管理者以外の者の行う公共下水道施設の工事等)

第23条 法第16条の規定による承認を受けようとする者は、告示で定める申請書を管理者に提出しなければならない。

2 前項の承認を受けて工事を施工した者は、工事の完了後、直ちに管理者に届け出て、その検査を受けなければならない。

(平元条例10・平19条例45・一部改正)

(公共下水道施設損傷工事の復旧)

第24条 公共下水道付近の掘削又は地下埋設物の設置その他の行為により公共下水道の施設を損傷した者は、管理者の定める復旧工事費の概算額を予納しなければならない。

2 前項により予納した概算額は、工事完成後これを精算する。

(平元条例10・平19条例45・一部改正)

(排水施設の構造の技術上の基準)

第24条の2 公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最少限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして太宰府市下水道条例施行規程(平成元年公企告示第5号。以下「施行規程」という。)で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の施行規程で定める措置を講ずるものとする。

(6) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、施行規程で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。

(8) 暗きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。

(9) 暗きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な個所にあっては、マンホールを設ける。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設ける。

(平24条例20・追加)

(適用除外)

第24条の3 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(平24条例20・追加)

(占用)

第25条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(次条に規定する電線又は物件を除く。以下「占用物件」という。)を設け、継続してこれを占用しようとする者は、告示で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 管理者は、前項の許可を受けた者から、太宰府市道路占用料徴収条例(平成8年条例第30号)及び太宰府市行政財産使用料条例(平成8年条例第27号)の規定を準用した占用料を徴収する。

(平13条例32・全改)

(暗きょの使用に係る調査)

第25条の2 公共下水道の排水施設の暗きょである構造の部分(以下単に「暗きょ」という。)に電線又は令第17条の3に規定する物件(以下「電線等」という。)を設け、継続して排水施設を使用しようとする者は、規程で定めるところにより、当該暗きょについての使用の可能性を確認する調査(以下単に「調査」という。)を管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項に規定する調査の申請があった場合において、当該調査を行うことが必要であると認めるときは、調査の方法を当該調査を申請した者に指示するものとする。

(平13条例32・追加、平24条例20・平25条例67・一部改正)

(暗きょの使用)

第25条の3 暗きょに電線等を設け、継続して排水施設を使用しようとする者は、規程で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 暗きょの使用の目的

(2) 暗きょの使用の期間

(3) 暗きょの使用の場所及び電線等の設置箇所

(4) 電線等の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 前条第1項に規定する調査を申請した者が自ら当該調査を行った場合においては、前項の申請書に当該調査の結果を記載した書面を添付しなければならない。

(平13条例32・追加、平24条例20・一部改正)

(暗きょの使用に係る許可の基準)

第25条の4 管理者は、前条の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる基準のすべてに適合するときは、当該使用を許可することができる。

(1) 暗きょについて使用の申請をする者(以下「申請者」という。)が敷設しようとする電線等が以下の技術的基準に適合すること。

ア 電線等を敷設する箇所が下水の排除及び暗きょの管理上支障のない箇所であること。

イ 電線等を敷設する管きょの断面積に占める当該電線等の断面積の割合及び電線の本数が下水の排除及び暗きょの管理上支障のないものであること。

ウ 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。

エ 電線等の敷設により砂、土、汚泥その他これらに類するものが堆積し下水の排除に著しい支障が生じることがないものであること。

オ 電線等は、原則として電圧のかからないものであること。

カ その他公共下水道の管理上支障とならないものであること。

(2) 申請者による電線等の敷設に係る工事又は電線等の維持管理の方法が、管理者が示す工事又は維持管理の方法に係る条件及び留意事項に適合していること。

(3) 申請者がその責に帰すべき事由により暗きょの使用に係る許可の取消しを受けたこと(許可の取消しを受けた法人において、当該取消しがあった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。次号において同じ。)であったことを含む。)がないこと。

(4) 申請者が法人である場合、その役員のうちに前号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。

(5) 申請者が個人である場合、その支配人のうちに第3号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。

(6) 申請者が使用条件に違反しないと見込まれること。

(7) 暗きょの使用が道路法(昭和27年法律第180号)その他の公物管理に関する法令の規定の適用を受けるものにあっては、道路占用許可その他の公物の占用の許可等(変更の許可等も含む。)の取得が可能であると見込まれること。

(8) 使用の申請に係る暗きょにおいて下水道の管理その他の公共目的の電線等を敷設する具体的な計画があり、電線等を複数敷設することが困難な場合においては、当該公共目的の電線等と一体的な敷設が可能であると見込まれること。

2 管理者は、申請者による使用の申請があった日から1月以内に使用の可否についての決定をするものとする。

3 管理者は、前項に規定する期間内に使用の可否についての決定ができない場合においては、その理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知するものとする。

4 管理者は、第1項の許可をしない場合においては、その理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知するものとする。

5 管理者は、第1項の許可を受けた者から、暗きょの使用に係る使用料(以下「暗きょ使用料」という。)を徴収する。

(平13条例32・追加、平24条例20・一部改正)

(許可の条件)

第25条の5 管理者は、前条第1項に規定する許可をするときは、次に掲げる事項について、許可する際の条件に定めるものとする。

(1) 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、管理者に対して自己の責に帰すべき事由により暗きょの使用の中止を求める場合には、当該使用者の負担により電線等を除却、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(2) 使用者は、暗きょの使用期間を満了した際に使用の更新の申請をしない場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(3) 使用者は、使用の許可が取り消された場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(平13条例32・追加、平24条例20・一部改正)

(占用期間)

第25条の6 第25条第1項の規定による占用の期間は、5年以内とする。

(平13条例32・追加)

(使用期間等)

第25条の7 第25条の3第1項の規定による使用の期間は、5年以内とする。

2 管理者は、使用者が使用の期間を満了する前に、引き続き暗きょに電線等を設け、継続して排水施設を使用する申請をした場合において当該申請が第25条の4第1項に規定する基準に適合するときは、当該更新の申請を許可するものとする。ただし、管理者が当該更新の許可をしないことについて合理的な理由があると認めた場合は、この限りでない。

(平13条例32・追加、平19条例45・平24条例20・一部改正)

(占用許可の取消)

第26条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、占用物件の除去若しくは原状に回復することを命ずることができる。ただし、この場合占用者は自費をもって原形に復旧し、管理者の検査を受けなければならない。

(1) 条例若しくは告示又は許可条件に違反したとき。

(2) 偽り、その他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 公共下水道の管理又は公益上支障をきたすとき。

2 管理者は、前項の規定による処分(前項第3号に掲げる事由に基づく処分を除く。)によって占用者に損害を及ぼすことがあってもその責を負わない。

(平13条例32・全改)

(使用許可の取消)

第26条の2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者の使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が暗きょに敷設した電線等が第25条の4第1項に規定する基準に該当しなくなった場合

(2) 使用者が暗きょ使用料を支払わなかった場合

(3) 使用者が使用期間中に使用の許可を受けた暗きょを使用している実態がない場合

(4) 使用者が暗きょの使用に係る虚偽の申請を行うことによって使用の許可を受けた場合

(5) 使用の申請内容と使用している実態が過度に異なる場合

(6) 使用者が使用条件に違反した場合

(7) 前各号に掲げる場合のほか、管理者が使用期間中の公益上やむを得ない理由により電線等について撤去の必要があると判断した場合

(平13条例32・追加、平24条例20・一部改正)

(原状回復)

第27条 第25条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、第25条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

3 管理者は、使用期間が満了したとき又は使用者が暗きょを使用する必要がなくなったときは、当該使用者に対して、第25条の5の規定に基づき定めた原状回復について必要な指示をすることができる。

4 管理者は、第25条の5の規定に基づき定めた原状回復に係る条件の内容にかかわらず、使用期間が満了した場合又は使用者が暗きょを使用する必要がなくなった場合において、公共下水道を原状に回復することが不適当であると認めたときは、使用者に対して、必要な指示をすることができる。

(平13条例32・全改、平24条例20・一部改正)

(委任)

第28条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平元条例10・一部改正)

(罰則)

第29条 市長は、次の各号に掲げる者に対し、50,000円以下の過料に処する。

(1) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 第7条第1項の規定による届出を期間内に行わなかった者

(3) 第8条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(4) 第10条又は第11条の規定に違反した使用者

(5) 第13条の規定による届出を怠った者

(6) 第14条の規定に違反して、公共下水道を一時使用した者

(7) 第19条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠った者

(8) 第21条及び第25条第1項の規定による許可を受けなかった者

(9) 第27条第2項、第3項及び第4項の規定による指示に従わなかった者

(10) 第6条第1項、第21条、第23条第1項又は第27条の規定による申請書、第6条第2項、第7条第1項又は第13条の規定による届出書又は第19条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者又は資料の提出者

(平元条例10・平12条例26・平13条例32・一部改正)

(使用料等を免れた者に対する過料)

第30条 市長は、偽りその他不正な手段により使用料、占使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。

(平元条例10・平12条例26・一部改正)

(両罰規定)

第31条 市長は、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前2条の過料を科する。

(平元条例10・一部改正)

附則

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

附則(昭和58年条例第1号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

附則(昭和58年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和59年条例第9号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(昭和60年条例第27号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(昭和63年条例第38号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

附則(平成元年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の太宰府市下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して(供給して)いる下水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

附則(平成3年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の太宰府市下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して(供給して)いる下水道の使用で、施行日から平成4年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定されるものにかかる料金については、なお従前の例による。

附則(平成6年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の太宰府市下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して(供給して)いる下水道の使用で、施行日から平成7年4月30日までの間に使用料の支払いを受ける権利の確定されるものにかかる使用料については、なお従前の例による。

附則(平成8年条例第25号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第11条までの改正規定、第12条の改正規定(ただし、次項に掲げる規定を除く。)及び第13条の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この条例の第13条の改正規定に基づく改正後の太宰府市下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して(供給して)いる下水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する分に限る。)については、なお、従前の例による。

7 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

附則(平成10年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第17条及び別表(第17条関係)の改正規定は、平成10年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の太宰府市下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している下水道の使用で、施行日から平成10年6月30日までの間に使用料の支払いを受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

附則(平成11年条例第10号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成11年条例第35号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

附則(平成12年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成12年条例第46号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

附則(平成13年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成19年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成23年条例第20号)

この条例は、平成23年12月1日から施行する。

附則(平成24年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日に既に存する施設で第24条の2の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

附則(平成25年条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料に関する特例措置)

2 改正後の太宰府市下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している下水道の使用で、施行日から平成26年5月31日までの間に使用料の支払いを受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

附則(平成31年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の太宰府市下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している下水道の使用で、施行日から平成31年11月30日までの間に使用料の支払いを受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

附則(令和3年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の太宰府市下水道条例別表の規定にかかわらず、施行日前から継続している下水道の使用で、施行日から令和4年5月31日までの間に使用料の支払いを受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

附則(令和8年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第17条関係)

(平19条例45・全改、平25条例67・平31条例11・令3条例26・一部改正)

下水道使用料(消費税等を含む。)

汚水の種類

基本使用料

(1月につき)

従量使用料(1立方メートルにつき)

一般汚水

825円

1立方メートルから10立方メートルまで

55円

11立方メートルから20立方メートルまで

143円

21立方メートルから30立方メートルまで

176円

31立方メートルから40立方メートルまで

209円

41立方メートルから50立方メートルまで

242円

51立方メートルから100立方メートルまで

275円

101立方メートルから500立方メートルまで

308円

501立方メートル以上

341円

温泉汚水

1立方メートルにつき

71円50銭

備考

1 一般汚水とは、温泉汚水以外の汚水をいう。

2 温泉汚水とは、温泉法(昭和23年法律第125号)に基づく温泉を使用し、かつ、旅館業法(昭和23年法律第138号)及び公衆浴場法(昭和23年法律第139号)に規定する施設その他特に管理者が認めた施設から排出される汚水をいう。

太宰府市下水道条例

昭和57年7月14日 条例第26号

(令和8年3月26日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第4章 給水
沿革情報
◆ 昭和57年7月14日 条例第26号
◇ 昭和58年3月15日 条例第1号
◇ 昭和58年9月26日 条例第22号
◇ 昭和59年3月24日 条例第9号
◇ 昭和60年12月27日 条例第27号
◇ 昭和63年12月20日 条例第38号
◇ 平成元年3月31日 条例第10号
◇ 平成3年12月20日 条例第28号
◇ 平成6年12月26日 条例第37号
◇ 平成8年12月24日 条例第25号
◇ 平成10年3月31日 条例第18号
◇ 平成11年3月29日 条例第10号
◇ 平成11年12月27日 条例第35号
◇ 平成12年3月31日 条例第26号
◇ 平成12年12月25日 条例第46号
◇ 平成13年12月21日 条例第32号
◇ 平成19年12月20日 条例第45号
◇ 平成23年9月28日 条例第20号
◇ 平成24年12月28日 条例第20号
◇ 平成25年12月25日 条例第67号
◇ 平成31年3月29日 条例第11号
◇ 令和3年11月30日 条例第26号
◇ 令和8年3月26日 条例第7号