○太宰府市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月30日

条例第243号

注 平成元年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(平6条例35・令8条例2・一部改正)

(令8条例2・全改)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(暫定手当)

2 職員には、昭和43年4月1日から昭和45年3月31日までの間暫定手当を支給する。

(60歳を超える職員に対する経過措置)

3 職員(定年前再任用短時間勤務職員並びに地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項及び第2項の規定により採用された者を除く。)が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料については、太宰府市職員の給与に関する条例附則第9項から第15項までの規定の例により管理者が定める。

(令4条例17・追加、令8条例2・一部改正)

(昭和45年条例第284号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第328号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年3月1日から適用する。ただし、第12条の4の改正規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(平成元年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成3年9月1日から適用する。

(平成4年条例第14号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

2 この条例の施行に関し必要な事項は、太宰府市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第41号)による。

(平成6年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成6年10月1日から適用する。

(平成12年条例第41号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項、第9項、第10項、第11項、第12項、第13項及び第14項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日において、改正前の太宰府市職員の給与に関する条例第24条第1項第1号及び第2項第2号並びに改正前の太宰府市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条の規定に掲げる職員の要件(その所有に係る住宅に住居している職員で世帯主であるものをいう。)に該当し、住居手当の支給を受けている職員のうち、施行日以後においても引き続き、当該要件に該当することとなるもの(以下「自宅所有職員」という。)には、施行日から平成29年3月31日までの間、改正後の太宰府市職員の給与に関する条例第24条第1項及び第2項第2号並びに改正後の太宰府市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条の規定にかかわらず、住居手当を支給する。

3 前項の場合において、自宅所有職員に対して支給する住居手当の月額は、次に掲げる期間の区分に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 施行日から平成28年3月31日 3,500円

(2) 平成28年4月1日から平成29年3月31日 1,500円

(令和元年条例第41号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(太宰府市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用短時間勤務職員は、第5条の規定による改正後の太宰府市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(次項において「新企業職員給与条例」という。)第19条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

2 新企業職員給与条例第19条の規定は、暫定再任用職員について準用する。

(令和7年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市職員の育児休業等に関する条例等の規定は、令和7年10月1日から適用する。

太宰府市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月30日 条例第243号

(令和8年3月26日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和43年3月30日 条例第243号
昭和45年3月19日 条例第284号
昭和47年3月23日 条例第328号
昭和57年3月20日 条例第10号
昭和61年2月1日 条例第5号
平成元年9月16日 条例第28号
平成3年12月26日 条例第37号
平成4年3月27日 条例第14号
平成4年12月21日 条例第42号
平成6年12月26日 条例第35号
平成12年9月29日 条例第41号
平成14年3月29日 条例第4号
平成14年12月24日 条例第35号
平成18年3月29日 条例第16号
平成25年3月28日 条例第10号
平成27年6月26日 条例第29号
令和元年9月30日 条例第41号
令和4年12月23日 条例第17号
令和7年3月25日 条例第1号
令和8年3月26日 条例第2号