○太宰府市立大宰府跡遺構保存覆屋条例

昭和55年3月31日

条例第10号

注 平成3年12月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、大宰府跡遺構保存覆屋及び分館を設置する。

(平28条例35・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 大宰府跡遺構保存覆屋の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 大宰府展示館

位置 太宰府市観世音寺四丁目6番1号

2 分館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 水城館

位置 太宰府市国分二丁目17番10号

(平4条例38・平28条例35・一部改正)

(業務)

第3条 大宰府展示館及び水城館(以下「展示館等」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 歴史的資料の保存、管理及び展示

(2) 文化財の保護及び文化財愛護思想の普及、指導、助言等

(平28条例35・一部改正)

(休館日)

第4条 展示館等の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 毎週月曜日。ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその日後においてその日に最も近い休日でない日

(2) 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めたときは、臨時に休館又は開館することができる。

(平17条例16・追加、平19条例17・平28条例35・一部改正)

(開館時間)

第5条 展示館等の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、必要に応じこれを変更することができる。

(平17条例16・追加、平28条例35・一部改正)

(職員)

第6条 展示館等に必要な職員を置くことができる。

(平17条例16・旧第4条繰下、平28条例35・一部改正)

(入館料)

第7条 展示館等に入館する者は、別表に定める入館料を納付しなければならない。

2 教育委員会は、特別の理由があると認めたときは、入館料を減額又は免除することができる。

(令元条例34・全改)

(損害の賠償)

第8条 入館者が故意又は重大な過失により、施設設備、展示品及び資料を損傷、滅失したときは、直ちにこれを原形に復し、又は損害を賠償しなければならない。

(平7条例37・旧第6条繰下、平17条例16・旧第7条繰下、平19条例37・旧第8条繰下、平22条例26・旧第9条繰上)

(指定管理者による管理)

第9条 展示館等の設置目的を効果的に達成するために必要があると認めたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき指定する法人又は団体(以下「指定管理者」という。)に、展示館等の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に展示館等の管理を行わせる場合は、第4条及び第5条に規定する「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と、第7条第2項中「教育委員会は」とあるのは「指定管理者は教育委員会が」とする。

3 第1項の規定により指定管理者に展示館等の管理を行わせる場合は、指定管理者は教育委員会の承認を得て、第7条の規定を上限として展示館等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を定めるものとする。

(平17条例16・追加、平19条例37・旧第9条繰下、平22条例26・旧第10条繰上・一部改正、平28条例35・令元条例34・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第10条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 第3条に規定する各種業務の実施

(2) 施設、設備等の維持管理に関すること。

(3) その他必要な管理運営

(平17条例16・追加、平19条例37・旧第10条繰下、平22条例26・旧第11条繰上・一部改正)

(利用料金)

第11条 第9条の規定により指定管理者に展示館等の管理を行わせる場合は、第7条の規定中「入館料」とあるのは「利用料金」とする。

2 入館者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

3 利用料金の収入は、指定管理者の収入とする。

(令元条例34・追加)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例16・追加、平19条例37・旧第12条繰下、平22条例26・旧第13条繰上、令元条例34・旧第11条繰下)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第27号)

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(平成3年条例第24号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市立学校設置条例等の規定は、平成4年11月9日から適用する。

(平成7年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第5条の規定により管理の委託をしている展示館に係る改正後の第9条の規定の適用については、平成18年9月1日(その日前に、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該展示館の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成17年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の太宰府市立大宰府跡遺構保存覆屋条例の規定による許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成19年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第37号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年条例第26号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成28年条例第35号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第34号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(令元条例34・追加)

入館料

施設

区分

金額

大宰府展示館

一般

200円

高・大学生

100円

小・中学生

無料

水城館

一般

無料

高・大学生

無料

小・中学生

無料

備考

1 入館料の額は、消費税を含んだものとする。

2 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の児童、生徒等及びこれらの引率者が学校教育活動に基づき入館するときは、無料とする。

3 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳制度要綱(昭和48年発児第156号厚生事務次官通達)に基づき療育手帳の交付を受けた者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定に基づき精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者及びこれらの者の介護1人については、無料とする。

太宰府市立大宰府跡遺構保存覆屋条例

昭和55年3月31日 条例第10号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和55年3月31日 条例第10号
昭和55年9月29日 条例第27号
平成3年12月20日 条例第24号
平成4年12月11日 条例第38号
平成7年12月25日 条例第37号
平成17年6月23日 条例第16号
平成17年12月21日 条例第41号
平成19年6月28日 条例第17号
平成19年9月27日 条例第37号
平成22年6月25日 条例第26号
平成28年12月21日 条例第35号
令和元年6月28日 条例第34号