○太宰府市就学援助規則
昭和61年12月24日
教委規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、小学校又は中学校に在学する法第18条に規定する「学齢児童」又は「学齢生徒」(以下「児童生徒」という。)のうち、経済的理由によって、就学困難な児童生徒に対し、必要な援助を与え、義務教育の円滑な実施を図ることを目的とする。
(平19教委規則4・平20教委規則2・一部改正)
(支給の対象となる者)
第2条 この規則により、教育委員会(以下「委員会」という。)が就学援助をする者は、太宰府市立の小学校若しくは中学校に在学する児童生徒又は学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者のうち翌学年の初めから太宰府市立の小学校若しくは中学校に就学することを予定する者の保護者(法第16条に規定する「保護者」をいう。以下同じ。)であって本市に住所を有する者で、次のいずれかに該当する者とする。ただし、委員会は、特に必要があると認めるときは、同令第9条第1項に規定する区域外就学の承諾を受けている保護者について、当該保護者が住所を有する市町村と協議の上、就学援助を行うことができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(その児童生徒について、同法第13条の規定による教育扶助が行われている保護者を除く。)
(2) 前号に掲げる要保護者に準じる程度に困窮していると認められる者で、前年度又は当該年度において次のいずれかに該当する者
ア 生活保護法第26条の規定により保護の停止又は廃止の決定を受けたが、なお経済的に困窮している者
イ 児童生徒が属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく市民税の非課税となる者又は地方税法第323条に基づく市民税の減免を受けている者
ウ 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給を受けている者
(3) 前2号に掲げる者のほか、児童生徒が属する世帯の世帯主及び全ての世帯員の市民税所得割額が委員会で定めた基準額以下の者
2 前項の規定にかかわらず、委員会が特に必要と認める者は、支給の認定をすることができる。
(平20教委規則2・令6教委規則1・一部改正)
(援助の方法)
第3条 就学援助は、金銭給付によって行うものとする。ただし、これによることのできないとき、又これによることが適当でないとき、その他援助の目的を達するために必要があるときは、現物給付によって行うことができる。
(援助の範囲)
第4条 就学援助は、次の各号に掲げる事項の範囲内において行う。
(1) 学校給食費
(2) 義務教育に伴って必要な学用品代及び通学用品代
(3) 修学旅行費
(4) その他義務教育に伴って必要な費用
(平20教委規則2・一部改正)
(交付の申請)
第5条 就学援助を必要とする保護者は、就学援助申請書(様式第1号)により、委員会に申請しなければならない。
3 就学援助に係る申請は、毎年度行うものとする。
(平20教委規則2・平28教委規則1・一部改正)
(支給の決定又は却下)
第6条 委員会は、前条の申請があった者について、学校長の意見その他を考慮して当該申請に係る書類等の審査を行い、支給の決定又は却下を行うものとする。ただし、委員会は再審査の必要があるとした場合は、支給の決定を保留することができる。
(平19教委規則4・平28教委規則1・平29教委規則3・一部改正)
(援助費の交付)
第7条 援助費は、直接又は児童生徒の在学する学校長を経て支給するものとする。
2 援助費を支給する期間は、委員会が支給を決定した月から当該学年の末日までとする。
3 委員会は、援助を受ける児童生徒の保護者から誓約書・同意書及び委任状(様式第3号)を徴するものとする。
(平20教委規則2・平28教委規則1・一部改正)
(援助費の返還)
第8条 援助費は、返還を要しない。ただし、委員会において返還を要すると認めた者についてはこの限りでない。
(平19教委規則4・一部改正)
(援助の廃止)
第9条 保護者が、就学援助の対象となる要件を欠くに至ったときは、援助を廃止する。
(平28教委規則1・一部改正)
(被援助児童生徒の異動)
第10条 就学援助を受けている児童生徒に転学等在学に関する異動があったときは、学校長は速やかに委員会に通知しなければならない。
2 前項の異動が市内間によるときは、委員会は、転学後在学する学校長に、被援助児童生徒であることを通知するものとする。
3 前2項の通知は、当該児童生徒に係る世帯票を付して行うものとする。
(平20教委規則2・一部改正)
(委任)
第11条 この規則の施行に関し、必要な事項は、委員会が別に定める。
(平28教委規則1・一部改正)
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市就学援助規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平28教委規則1・全改)
(平28教委規則1・全改)
(平28教委規則1・全改)
(平28教委規則1・全改)
(平29教委規則3・追加)