○太宰府市防犯灯設置補助金交付規程

昭和59年12月27日

告示第144号

(目的)

第1条 この告示は、市道を照明する目的で設置する防犯灯の設置費及び補修費並びに電灯費を補助し、その建設の促進と維持管理の万全を期し、もって犯罪の防止及び交通の安全を図ることを目的とする。

(平21告示6・平23告示3・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 設置費……防犯灯の新設及び移設に要する費用をいう。

(2) 補修費……防犯灯の補修等に要する費用をいう。

(3) 電灯費……防犯灯の照明に要する費用をいう。

(平21告示6・平23告示3・一部改正)

(補助の対象)

第3条 補助の対象は、区自治会で設置計画を立て、市長に防犯灯設置承認願(様式第1号)を提出し、防犯灯設置承認通知書(様式第2号)をうけたものの設置費とする。

2 前項の防犯灯設置承認通知書をうけたものの補修費及び電灯費とする。

3 その他市長が特に必要と認めたものとする。

(平21告示6・一部改正)

(補助の基準)

第4条 補助は予算の範囲内において次の各号に定める基準によって交付する。

(1) 設置費の補助は、40ワット以下の白熱灯、蛍光灯、水銀灯、ナトリウム灯又はLED灯を備えた防犯灯の設置費(市以外の者から補助があった場合は、それを差し引いた額。以下同じ)の2分の1とする。

(2) 補修費の補助は補修費の2分の1とする。

(3) 電灯費の補助は電灯費の全額とする。

(平6告示1・平8告示4・平9告示4・平21告示6・平23告示3・一部改正)

(補助の申請)

第5条 設置費及び補修費の補助を受けようとする区自治会長は工事完了の後に、防犯灯設置費補助金交付申請書(様式第3号)及び防犯灯補修費補助金交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 電灯費の補助を受けようとする区自治会長は、防犯灯電灯費補助金交付申請書(様式第5号)を市長が指定する期日までに提出しなければならない。

(平21告示6・一部改正)

(交付決定)

第6条 市長は前条第1項の規定により、防犯灯設置費補助金交付申請書及び防犯灯補修費補助金交付申請書の提出があったときは、施設器具等を調査、確認をし防犯灯設置費補助金交付決定書(様式第6号)及び防犯灯補修費補助金交付決定書(様式第7号)を交付する。

2 前条第2項の規定により防犯灯電灯費補助金交付申請書の提出があったときは、申請書の審査をした後、防犯灯電灯費補助金交付決定書(様式第8号)を交付する。

(平21告示6・一部改正)

(補助金の交付)

第7条 市長は、前条第1項の防犯灯設置費補助金交付決定書及び防犯灯補修費補助金交付決定書の通知後、補助金を交付する。

2 前条第2項の防犯灯電灯費補助金交付決定書の通知後、前年1月から12月までの分の補助金を交付する。

(平21告示6・令元告示2・一部改正)

(補助取消し及び減額)

第8条 虚偽その他不正な行為により、補助金の交付決定書を受けた者には、補助金の一部若しくは、全部を取消し、又は既に交付した補助金については、その一部若しくは、全部を返納させることができる。

(平21告示6・一部改正)

(維持管理と廃棄処分)

第9条 補助金の交付を受けた者は、当該施設を維持管理しなければならない。

2 補助金の交付を受けた者は、当該施設を廃棄しようとするときは、事前にその旨を市長に届出なければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるものの外必要な事項は市長が別に定める。

(平23告示3・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

2 この規程施行前に既に設置しているものは、この規程により設置されたものとみなす。

(平21告示6・一部改正)

(平成6年告示第1号)

この告示は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年告示第4号)

この告示は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年告示第4号)

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(平成21年告示第6号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市防犯灯設置補助金交付規程の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平21告示6・全改、平23告示3・一部改正)

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(平21告示6・全改、平23告示3・一部改正)

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太宰府市防犯灯設置補助金交付規程

昭和59年12月27日 告示第144号

(令和元年12月25日施行)