○太宰府市生垣推進等に関する条例

昭和58年3月15日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は郷土の生き生きとした自然を愛し、緑かがやく街をつくるため、緑化推進の一環として生垣造りを推進し、もって健康で文化的な都市生活の確保に寄与することを目的とする。

(市の責務)

第2条 前条の目的を達成するため、生垣造りに関する知識の普及及び意識の高揚に努めなければならない。

2 市民が行う緑化推進等を図るための自主的活動の育成に努めるものとする。

(市民の協力)

第3条 市民は、緑化推進に自ら努めるとともにこれらに関する市の施策について協力しなければならない。

(事業者の協力)

第4条 事業者は、その事業活動の実施にあたって緑化推進等を図るよう必要な措置を講ずるとともに、これらに関する市の施策について協力しなければならない。

(公共施設の緑化)

第5条 市は、公園及び緑地の整備に努めるとともに、市が設置し、又は管理する公共施設について、植樹等による緑化を推進しなければならない。

(助成)

第6条 生垣推進を図る者に対し、予算の範囲内で補助金等の必要な助成を行うことができる。

2 前項に定めるもののほか、特に市長が認めるものに対し必要な助成を行うことができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、別に定める。

この条例は、昭和58年7月1日から施行する。

太宰府市生垣推進等に関する条例

昭和58年3月15日 条例第3号

(昭和58年3月15日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・景観
沿革情報
昭和58年3月15日 条例第3号