○太宰府市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の手続)

第2条 法第4条第1項の規定により犬の登録を申請しようとする者は、犬の登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(鑑札の再交付)

第3条 省令第6条第1項の規定により鑑札の再交付を受けようとする者は、鑑札再交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(犬の死亡届出)

第4条 法第4条第4項の規定により犬の死亡の届出をしようとする者は、犬の死亡届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(令5規則2・一部改正)

(登録事項の変更届出)

第5条 法第4条第4項又は第5項の規定により犬の所在地、所有者の住所若しくは氏名又は所有者の変更届出をしようとする者は、犬の登録事項変更届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(注射済票の再交付)

第6条 省令第13条第1項の規定により注射済票の再交付を受けようとする者は、注射済票再交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(マイクロチップ除去届出)

第7条 省令第16条の3の規定によりマイクロチップを取り除いた者は、犬のマイクロチップ除去届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(令5規則2・追加)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令5規則2・旧第7条繰下)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和5年規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

様式第1号から様式第6号まで 略

太宰府市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)