○太宰府市予防接種事故災害補償規則
平成2年5月25日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型に加入することに伴い、太宰府市(以下「市」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償をすることを目的とする。
(平30規則45・一部改正)
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、市が自らの行政措置として自ら行うすべてのものとする。
2 市が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める市が自ら行う予防接種とみなす。ただし、市が他の市町村より委託を受けて行う予防接種は除く。
(平17規則12・一部改正)
(補償対象者)
第4条 この規則により市が補償を行う者は、前条の予防接種を受けた全ての者とする。
2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 市は、次の基準と金額に基づき補償を行う。ただし、市は、死亡補償金と障害補償金を重複しては給付しない。
(1) 補償基準
ア 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡若しくは厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)別表第1に定める害を被った場合に限る。
イ 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(死亡補償金) 46,700,000円
イ 障害の場合(障害補償金)
令別表第2の障害等級1級の場合 46,700,000円
令別表第2の障害等級2級の場合 31,096,000円
令別表第2の障害等級3級の場合 23,739,000円
(平2規則12・平3規則26・平4規則18・平5規則29・平6規則29・平6規則38・平7規則32・平11規則24・平18規則58・平23規則24・平24規則24・平28規則79・平30規則45・令元規則47・令2規則62・令5規則54・令6規則38・一部改正)
(損害賠償の免責)
第6条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れる。
(準用規定)
第7条 この規則に定めていない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成2年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成6年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成17年規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第58号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成23年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第79号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年規則第62号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市予防接種事故災害補償規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市予防接種事故災害補償規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市予防接種事故災害補償規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。