○太宰府市国民健康保険はり費及びきゅう費助成に関する規則
平成3年3月30日
規則第8号
太宰府市国民健康保険はり・きゅう費助成に関する規則(昭和56年規則第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、太宰府市国民健康保険条例(昭和34年条例第85号)第9条の規定に基づき、太宰府市が行う国民健康保険の保健事業のうち、はり費及びきゅう費(以下「はり・きゅう費」という。)の助成に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平7規則13・一部改正)
(助成の対象者)
第2条 はり・きゅう費の助成の対象者は、市長が第8条の規定に基づき指定したはり及びきゅうの施術(以下「施術」という。)を行う者(以下「施術担当者」という。)から施術を受けた国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)とする。
(助成金額等)
第3条 はり・きゅう費の助成金額については、施術1回につき次に規定する金額とする。
(1) 1術(はり又はきゅう) 650円
(2) 2術(はり及びきゅう) 770円
2 助成の対象となる施術は、1回につき1疾病、1日につき1回、かつ、1月につき10回を限度とする。
(平5規則7・平7規則13・平9規則8・平11規則8・平13規則9・平27規則4・一部改正)
(施術の範囲)
第4条 施術の範囲は、次の各号に掲げる神経疾患又は運動器疾患とする。
(1) 神経痛
(2) リウマチ
(3) 頚腕症候群
(4) 五十肩
(5) 腰痛症
(6) 頸椎捻挫後遺症
2 前項の規定にかかわらず、太宰府市国民健康保険から療養費の支給を受けるはり、きゅう施術は助成の対象としない。
(平13規則9・平16規則6・令5規則32・一部改正)
(令6規則68・一部改正)
(施術の手続き等)
第6条 被保険者は、施術を受けるときは施術担当者に受療証を提示しなければならない。
2 施術担当者は、施術を行うときは被保険者の資格を確認しなければならない。
3 施術担当者は、施術を行ったときは太宰府市国民健康保険はり・きゅう施術明細書(様式第3号。以下「施術明細書」という。)に必要事項を記載のうえ、被保険者の署名を受けなければならない。ただし、被保険者が署名することができないときは、押印をもって署名に代えることができる。
(令6規則68・一部改正)
(助成金の請求等)
第7条 市長は、施術を受けた被保険者に支給すべき助成金を、被保険者の委任を受けた施術担当者に対し支給するものとする。
2 前項の規定に基づき助成金の支給を行ったときは、施術を受けた被保険者に対し助成金の支給があったものとみなす。
3 施術担当者は、太宰府市国民健康保険はり・きゅう費助成金請求書(様式第4号)に施術明細書を添付し、翌月10日までに市長に提出しなければならない。
4 市長は、助成金の請求があったときは、請求のあった日の属する月の末日までに助成金を支給しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、施術担当者と協議のうえこれを変更することができる。
(施術担当者の指定)
第8条 市長は、次に掲げる要件を備えた者のうちから施術担当者を指定する。
(1) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「法」という。)第1条に規定するはり師免許及びきゅう師免許を有する者
(2) 法第9条の2第1項に規定する届け出を行い、太宰府市、筑紫野市、大野城市、春日市又は那珂川市に施術所を有する者
3 市長は、施術担当者の指定を行った時は、太宰府市国民健康保険はり・きゅう施術担当者指定書(様式第6号。以下「指定書」という。)を交付するものとする。
4 施術担当者は、指定書に記載された事項に変更を生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(平30規則25・一部改正)
(指定書の掲示)
第9条 施術担当者は、施術所に指定書を掲示しなければならない。
(施術録の記載等)
第10条 施術担当者は、被保険者に対し施術を行ったときは、施術に関する事項を施術録に記載しなければならない。
2 施術担当者は、施術録を5年間保存しなければならない。
(施術録の提出)
第11条 市長は、助成金の支給に関し必要があると認めたときは、施術録を提出させることができる。
(施術担当者の辞退)
第12条 施術担当者は、指定を辞退しようとするときは、文書に指定書を添えて市長に届け出なければならない。
(指定の取消)
第13条 市長は、施術担当者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当したときは、施術担当者の指定を取り消すことができる。
(1) 第8条第1項に規定する要件を欠いたとき。
(2) 被保険者又は市に対し故意に不当な施術料金を請求したとき。
(3) この規則の規定に違反したとき。
(4) その他市長が施術担当者として不適格と認めたとき。
2 施術担当者の指定を取り消された者は、直ちに指定書を市長に返還しなければならない。
(助成金の返納)
第14条 市長は、助成金を不正に受給した者に対し、助成金相当額を返納させなければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則第2条第3項の規定に基づき交付された指定書は、改正後の規則第8条第3項の規定に基づき交付された指定書とみなす。
3 この規則の施行前の施術に係る助成金については、改正後の規則第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成5年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前の施術に係る助成金については、改正後の規則第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成7年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前の施術に係る助成金については、改正後の太宰府市国民健康保険はり・きゅう費助成に関する規則第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成9年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前の施術に係る助成金については、改正後の太宰府市国民健康保険はり費及びきゅう費助成に関する規則第3条第1項の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
附則(平成11年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前の施術に係る助成金については、改正後の太宰府市国民健康保険はり費及びきゅう費助成に関する規則第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成11年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行し、改正後の第4条及び様式第3号の規定は、平成8年5月24日から適用する。
附則(平成16年規則第6号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前の施術に係る助成金については、改正後の太宰府市国民健康保険はり費及びきゅう費助成に関する規則第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成30年10月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の太宰府市国民健康保険はり費及びきゅう費助成に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 この規則の各規定に基づく施行前の太宰府市国民健康保険はり費及びきゅう費助成に関する規則第5条の規定により交付された受療証は、この規則の各規定に基づく施行後の太宰府市国民健康保険はり費及びきゅう費助成に関する規則第5条の規定により交付された受療証とみなす。
附則(令和5年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の太宰府市国民健康保険はり費及びきゅう費助成に関する規則第5条の規定に基づき交付された受療証は、改正後の太宰府市国民健康保険はり費及びきゅう費助成に関する規則第5条の規定に基づき交付された受療証とみなす。
附則(令和6年規則第68号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の太宰府市国民健康保険はり費及びきゅう費助成に関する規則第5条の規定に基づき交付された受療証は、改正後の太宰府市国民健康保険はり費及びきゅう費助成に関する規則第5条の規定に基づき交付された受療証とみなす。
(令6規則68・全改)
(令6規則68・全改)
(令6規則68・全改)
(令6規則68・全改)
(令6規則68・全改)
(令6規則68・全改)