○太宰府市福祉タクシー料金助成事業実施要綱
昭和60年6月10日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、心身に重度の障がいがある者に対し、タクシー利用料金の一部を助成することにより、日常生活の利便と社会活動の範囲の拡大を図り、もって福祉の向上に資することを目的とする。
(平30要綱2・一部改正)
(対象者)
第2条 助成を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、本市の住民基本台帳に登録しているもので、次のいずれかに該当する在宅の障がい者とする。ただし、対象者が太宰府市暴力団排除条例(平成21年条例第34号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するものを除く。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、次のいずれかの障がいがある者
ア 視覚障害 1級又は2級の者
イ 肢体不自由(上肢を除く。)の1級又は2級の者
ウ 肢体不自由(上肢を除く。)3級以下の者で他の障がい(聴覚障害、平衡機能障害、音声機能障害、言語機能障害、そしゃく機能障害、上肢機能障害による肢体不自由を除く。)が重複することにより身体障害者手帳の障害等級が1級又は2級となる者
エ 心臓機能障害 1級の者
オ じん臓機能障害 1級の者
カ 肝臓機能障害 1級の者
キ 呼吸器機能障害 1級の者
ク ぼうこう又は直腸機能障害 1級の者
ケ 小腸機能障害 1級の者
コ ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級の者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日発厚生事務次官通知)の規定により、療育手帳Aの交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定により、精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている者
(平14要綱1・平22要綱5・平24要綱3・平30要綱2・令5要綱6・令6要綱4・一部改正)
(申請)
第3条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、太宰府市福祉タクシー利用券交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(令6要綱4・一部改正)
(平8要綱2・平31要綱3・令6要綱4・一部改正)
(助成の方法及び額)
第5条 利用券の交付を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、市が委託した一般乗用旅客自動車運送事業者の団体及び一般乗用旅客自動車運送事業者の普通タクシーに乗車した場合に、利用券を提出することにより要したタクシー料金のうち次項に規定する額に提出した利用券の枚数を乗じた額の控除を受けることができる。
2 利用券1枚当たりの額は、500円とする。
3 提出できる利用券の枚数は、1回のタクシー乗車につき2枚を限度とする。ただし、要したタクシー料金を超えることはできない。
(平8要綱2・平13要綱10・平14要綱12・平20要綱1・平30要綱2・令2要綱67・令3要綱3・令6要綱4・一部改正)
(利用券の有効期限)
第6条 利用券の有効期限は、交付した日の属する年度の末日までとする。
(利用券の使用制限)
第7条 助成決定者は、利用券を他人に譲渡し、又は第1条に定める目的以外には、使用してはならない。
(令6要綱4・一部改正)
(届出事項)
第8条 助成決定者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 心身の障がい程度が変わったとき。
(2) 住所又は氏名が変わったとき。
(平20要綱1・平30要綱2・令6要綱4・一部改正)
(利用券の返還)
第9条 助成決定者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに利用券を市長に返還しなければならない。
(1) 第2条に規定する資格を失ったとき。
(2) 市外に転出したとき。
(3) 利用券の有効期限が過ぎたとき。
2 市長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、利用券を回収し、以後の交付を停止することができる。
(1) 利用券、記載事項を改変して使用したとき。
(2) 利用券を他人に使用させたとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、不正に利用券の交付を受け、又は使用したとき。
(平20要綱1・令6要綱4・一部改正)
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(平成8年要綱第2号)
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年要綱第10号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市福祉タクシー料金助成事業実施要綱の規定は、平成13年6月1日から適用する。
附則(平成14年要綱第1号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市福祉タクシー料金助成事業実施要綱の規定は平成14年7月1日から適用する。
附則(平成20年要綱第1号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年要綱第5号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第3号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年要綱第2号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年要綱第3号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第67号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第3号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年要綱第4号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(平22要綱5・全改、平24要綱3・一部改正)
(平14要綱1・全改)