○太宰府市身体障害者福祉法施行細則
平成9年3月12日
規則第9号
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(令6規則5・一部改正)
(更生相談所への判定依頼等)
第2条 福祉事務所長は、法第9条第8項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)を更生相談所の長に送付しなければならない。
2 福祉事務所長は、法第9条第8項の規定により更生相談所の判定を受けた場合において必要と認めるときは、当該身体障害者に対する措置の結果を、更生相談所長に報告するものとする。
(平18規則41・令6規則5・一部改正)
(身体障害者更生指導台帳)
第3条 福祉事務所長は、身体障害者更生指導台帳(様式第2号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第4条 福祉事務所長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第3号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(保健所長への通知)
第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第4号)によるものとする。
(平18規則41・一部改正)
(身体障害者の死亡の通知)
第6条 施行令第12条第2項の規定による知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第5号)によるものとする。
(令6規則5・一部改正)
(委任)
第7条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平18規則41・旧第18条繰上、平18規則63・旧第11条繰上、令6規則5・旧第10条繰上)
附則
この細則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第23号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市身体障害者福祉法施行細則の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成18年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市身体障害者福祉法施行細則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年規則第63号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号から様式第5号まで 略