○太宰府市心身障害者扶養共済制度掛金助成規程

昭和62年3月23日

告示第9号

(目的)

第1条 この告示は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の精神に基づき、福岡県が実施する心身障害者扶養共済制度に加入している者に対し、その掛金を助成し、もって心身障害者の福祉の増進を計ることを目的とする。

(支給要件)

第2条 前条の目的を達成するために次の要件を備える者について、掛金の助成を行う。

(1) 太宰府市に住所を有する者

(2) 福岡県心身障害者扶養共済制度に加入している者

(助成額)

第3条 前条に定める掛金の助成額は、次に定める額とする。

(1) 福岡県心身障害者扶養共済制度の加入者掛金

 被保護世帯、市民税非課税世帯及び市民税均等割のみ課税世帯 掛金の全額

 以外の世帯 掛金の半額

(支給方法)

第4条 助成額の支給は、9月に当該年度の4月、5月、6月、7月、8月、9月分を、3月に当該年度の10月、11月、12月、1月、2月、3月分をそれぞれ支給する。

この告示は、昭和62年4月1日から施行する。

太宰府市心身障害者扶養共済制度掛金助成規程

昭和62年3月23日 告示第9号

(昭和62年3月23日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第4章 心身障害者福祉
沿革情報
昭和62年3月23日 告示第9号