○太宰府市緊急通報装置設置事業運営要綱
平成6年3月14日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、独居高齢者及び身体障がい者(以下「要支援者」という。)に対し、緊急通報装置(以下「装置」という。)を設置することにより、急病や災害等の緊急時に迅速、かつ、適切な対応を図り、要支援者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(平18要綱4・平27要綱6・平30要綱11・一部改正)
(定義)
第2条 装置とは、要支援者が家庭内で急病や災害等緊急事態に陥ったとき、無線発信機等を用いて緊急通報センターに通報することにより、より速やかに対象者の救助を行う装置をいう。
(平27要綱6・一部改正)
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、市内に住所を有する者で、次に掲げる者とする。
(1) 65歳以上の独居高齢者
(2) 独居の身体障がい者
(3) 前2号に掲げる者のほか、これらに準ずる者で特に市長が必要と認めた者
(平13要綱4・平13要綱12・平27要綱6・平30要綱11・一部改正)
(設置申請)
第4条 装置の設置を受けようとする者は、太宰府市緊急通報装置設置申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(平18要綱4・平30要綱11・一部改正)
(平18要綱4・平30要綱11・一部改正)
(設置期間)
第6条 設置期間は、設置決定の日からその日の属する年度の終了する日までとする。ただし、設置期間が終了する日までに設置取消の決定を行わないときは、その日の翌日から起算して1年間は引き続き効力を有するものとし、以下同様とする。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 協力員を変更したとき。
(3) 第3条に該当しなくなったとき。
(4) 辞退するとき。
(費用負担)
第8条 この事業における緊急通報装置の設置を受ける者は、別表に定めるところの費用を負担するものとする。
(平18要綱4・全改、平30要綱11・一部改正)
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成6年5月1日から施行する。
附則(平成12年要綱第7号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年要綱第4号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年要綱第4号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第5号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市緊急通報装置給付事業運営要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成24年要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市緊急通報装置給付事業運営要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成27年要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市緊急通報装置給付事業運営要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成30年要綱第11号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の太宰府市緊急通報装置給付事業運営要綱の規定により、現に給付されている装置については、なお従前の例による。
附則(令和2年要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年要綱第3号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(令6要綱3・全改)
利用者の所得段階 | 利用者負担限度額 |
緊急通報装置賃借料(消費税含む。)の0% | |
条例第2条第1項第2号に掲げる者 | |
条例第2条第1項第3号に掲げる者 | |
条例第2条第1項第4号に掲げる者 | 緊急通報装置賃借料(消費税含む。)の50%(円未満切捨て) |
条例第2条第1項第5号に掲げる者 | |
条例第2条第1項第6号に掲げる者 | 緊急通報装置賃借料(消費税含む。)の75%(円未満切捨て) |
条例第2条第1項第7号に掲げる者 | |
条例第2条第1項第8号以降の号に掲げる者 | 緊急通報装置賃借料(消費税含む。)の100% |
備考 4月から7月までの費用負担については、利用者の前年度の所得段階を適用し、8月から翌年3月までの費用負担については、利用者の当該年度の所得段階を適用する。
(令6要綱3・全改)
(令6要綱3・全改)
(令2要綱2・全改)
(令2要綱2・全改)