○太宰府市子ども医療費の支給に関する条例

昭和49年9月24日

条例第403号

注 平成8年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、子どもの医療費の一部をその保護者に支給することにより、その疾病の早期発見と治療を促進し、もって子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(平24条例4・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 太宰府市の区域内に住所を有する乳幼児及び児童をいう。

(2) 乳幼児 次のいずれかに該当するものをいう。

 3歳に達する日の属する月の末日までにある者

 3歳に達する日の属する月の翌月の初日から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

(3) 児童 次のいずれかに該当するものをいう。

 12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(ただし、乳幼児を除く。)

 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(ただし、乳幼児及び第2条第3号アを除く。)

(4) 保護者 太宰府市の区域内に住所を有する親権を行う者、後見人その他の者で子どもを現に監護する者をいう。

(5) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(平8条例21・平9条例14・平11条例5・平15条例26・平20条例23・平24条例4・平26条例4・平28条例16・一部改正)

(対象者)

第3条 この条例により医療費の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に該当する子どもの保護者とする。

(1) 太宰府市の区域内に住所を有する者であること。

(2) 医療保険各法の規定による被保険者、組合員若しくは加入者又は被扶養者であること。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は対象者から除くものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている子どもの保護者

(2) 太宰府市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年条例第20号)によるひとり親家庭等医療費の支給を受けている児童の保護者

(3) 太宰府市重度障がい者医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第402号)による重度障がい者医療費の支給を受けている子どもの保護者

(平20条例23・追加、平24条例4・平28条例16・令2条例23・一部改正)

(子ども医療費の支給)

第4条 市は、子どもの疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による療養に関する給付が行われた場合において、当該療養に要する費用の額(以下「医療費」という。)のうち医療保険各法の規定により療養に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、市町村、国民健康保険組合、共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団(以下「医療保険各法の保険者」と総称する。)が負担すべき額(国又は地方公共団体が別に負担する額がある場合は、これを加えて得た額)が医療費の額に満たないときは、その満たない額に相当する額(食事療養標準負担額は含まない。以下「自己負担分相当額」という。)を、当該子どもの保護者に対し、子ども医療費として支給する。ただし、第2条第2号イに掲げる乳幼児及び児童にあっては、当該医療費のうち、医療機関(薬局を除く。)ごとに次の各号に規定する額については支給しない。

(1) 入院の場合 1日につき500円(ただし、1月につき3,500円を限度とする。)

(2) 前号に規定するもの以外の場合 

 乳幼児 1月につき600円(ただし、自己負担額が600円に満たない額のときは、当該額とする。)

 児童

(ア) 第2条第3号アにある者 1月につき1,200円(ただし、自己負担額が1,200円に満たない額のときは、当該額)

(イ) 第2条第3号イにある者 1月につき1,600円(ただし、自己負担額が1,600円に満たない額のときは、当該額)

2 歯科診療と歯科診療以外の診療を併せて行う場合は、歯科診療と歯科診療以外の診療は、別の医療機関とみなす。

3 第1項の医療費の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

(平8条例21・平11条例5・平15条例26・平17条例6・平18条例27・平18条例41・一部改正、平20条例23・旧第3条繰下・一部改正、平24条例4・平28条例16・令2条例23・令3条例2・令4条例5・一部改正)

(受給資格の申請及び認定)

第5条 子ども医療費の支給を受けようとする者は、規則の定めるところにより、あらかじめ市長に対し申請をし、子ども医療費の受給資格の認定を受けなければならない。

(平20条例23・旧第4条繰下・一部改正、平24条例4・平28条例16・一部改正)

(子ども医療証の交付)

第6条 市長は、子どもの保護者であって、かつ、前条の規定に基づき認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)に対し規則の定めるところにより、子ども医療証を交付するものとする。

2 市長は、医療保険各法の保険者が負担すべき額と、この条例による子ども医療費が重複して支給されるおそれがあるとき又は太宰府市重度障がい者医療費の支給に関する条例による重度障がい者医療費の支給を受けているときは、前項の規定にかかわらず、子ども医療証を交付しないものとする。

(平8条例21・平11条例5・一部改正、平20条例23・旧第5条繰下、平24条例4・平28条例16・令2条例23・一部改正)

(子ども医療証の提出)

第7条 子どもが規則で定める病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーション(以下「保険医療機関等」という。)において医療を受けようとするときは、受給資格者は、当該保険医療機関等に子ども医療証を提出するものとする。

(平8条例21・一部改正、平20条例23・旧第6条繰下、平24条例4・一部改正)

(支給の方法)

第8条 市長は、子ども医療費として支給すべき費用を保険医療機関等の請求に基づき、受給資格者に代わり、当該保険医療機関等に支払うものとする。

2 前項の規定による支払があったときは、受給資格者に対し子ども医療費の支給があったものとみなす。

3 市長は、子どもが受けた医療について医療保険各法による療養費の支給がなされたとき、その他市長が第1項の方法によりがたいと認めたときは、第1項の規定にかかわらず、受給資格者に対し、子ども医療費を支給することができる。

(平8条例21・一部改正、平20条例23・旧第7条繰下、平24条例4・一部改正)

(届出義務)

第9条 受給資格者は、子どもについて住所、氏名その他の規則で定める事項に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(平20条例23・旧第8条繰下、平24条例4・一部改正)

(損害賠償請求権)

第10条 市は、子ども医療費の支給の事由が第三者の行為により生じた場合において、子ども医療費の支給を行ったときは、その支給した価額の限度において、受給資格者が第三者に対して有する損害賠償請求権を取得する。

2 前項に規定する場合において、受給資格者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、この条例による子ども医療費の支給は行わない。

(令4条例5・全改)

(不正利得の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により、子ども医療費の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。

(平20条例23・旧第10条繰下、平24条例4・一部改正)

(受給権の保護)

第12条 子ども医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(平20条例23・旧第11条繰下、平24条例4・一部改正)

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平20条例23・旧第12条繰下)

この条例は、昭和49年10月1日から施行し、同日以降に受ける医療に係る乳幼児医療費から適用する。

(昭和52年条例第7号)

この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和60年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(平成8年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市乳幼児医療費の支給に関する条例の規定は、平成6年10月1日から適用する。ただし、改正規定中、小児科外来診療料に係る部分は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市国民健康保険条例等の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第26号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年条例第6号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年条例第27号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成18年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市乳幼児医療費の支給に関する条例の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(平成20年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成20年10月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以降に受ける医療に係る乳幼児医療費から適用する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、施行日前においても、改正後の太宰府市乳幼児医療費の支給に関する条例第2条第1号イの乳幼児に係る乳幼児医療費の受給資格の認定を行い、及び受給資格者に対して乳幼児医療証を交付することができる。

(平成24年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成24年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第2項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の条例第2条第2号に規定する児童に係る子ども医療費の受給資格の認定及び医療費の交付に係る必要な手続きその他の行為は、施行日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例による改正後の太宰府市子ども医療費の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、施行日以後の療養に係る医療費の支給について適用し、同日前の療養に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の太宰府市乳幼児医療費の支給に関する条例第6条第1項の規定により交付されている乳幼児医療証は、その有効期限が満了するまでの間は、改正後の条例第6条第1項の規定により交付された子ども医療証とみなす。

(太宰府市重度障害者医療費の支給に関する条例の一部改正)

5 太宰府市重度障害者医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第402号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成26年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第2項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の条例第2条第2号に規定する児童に係る子ども医療費の受給資格の認定及び医療費の交付に係る必要な手続きその他の行為は、施行日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例による改正後の太宰府市子ども医療費の支給に関する条例の規定は、施行日以後の療養に係る医療費の支給について適用し、同日前の療養に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成28年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成28年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第2項の規定は公布の日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、施行日前においても、改正後の太宰府市子ども医療費の支給に関する条例第2条第1号の子どもに係る子ども医療費の受給資格の認定を行い、及び受給資格者に対して子ども医療証を交付することができる。

(経過措置)

3 この条例による改正後の太宰府市子ども医療費の支給に関する条例の規定は、施行日以後の療養に係る医療費の支給について適用し、同日前の療養に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

(令和2年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、施行日前においても、改正後の太宰府市子ども医療費の支給に関する条例に規定する子ども医療費の受給資格の認定を行い、及び受給資格者に対して子ども医療証を交付することができる。

(経過措置)

3 この条例による改正後の太宰府市子ども医療費の支給に関する条例の規定は、施行日以後の療養に係る医療費の支給について適用し、同日前の療養に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

(令和3年条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

太宰府市子ども医療費の支給に関する条例

昭和49年9月24日 条例第403号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第2章 児童・母子・父子・寡婦福祉
沿革情報
昭和49年9月24日 条例第403号
昭和52年3月28日 条例第7号
昭和60年10月1日 条例第20号
平成8年9月25日 条例第21号
平成9年6月30日 条例第14号
平成11年3月29日 条例第5号
平成15年6月20日 条例第26号
平成17年3月29日 条例第6号
平成18年9月27日 条例第27号
平成18年12月22日 条例第41号
平成20年6月24日 条例第23号
平成24年3月22日 条例第4号
平成26年3月27日 条例第4号
平成28年3月24日 条例第16号
令和2年9月30日 条例第23号
令和3年3月26日 条例第2号
令和4年3月29日 条例第5号