○太宰府市立保育所設置条例施行規則

昭和46年2月5日

規則第136号

注 昭和62年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、太宰府市立保育所設置条例(昭和45年条例第291号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平28規則27・全改)

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、子ども・子育て支援法(昭和24年法律第65号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び条例において使用する用語の例による。

(平28規則27・全改)

(児童の範囲)

第3条 保育所において保育する児童の年齢範囲は、生後50日から就学前までとする。

(平15規則45・旧第5条繰上、平28規則27・旧第4条繰上・一部改正)

(休所日)

第4条 保育所の休所日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日

2 前項の規定にかかわらず、12月29日及び12月30日については、市長が必要と認めた場合は、保育所を開所することができる。

(平28規則27・追加)

(保育時間等)

第5条 保育所の開所時間は、午前7時から午後6時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、月曜日から金曜日までは、開所時間を午後7時まで延長することができる。

3 保育所の保育時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保育標準時間 午前7時から午後6時まで

(2) 保育短時間 午前9時から午後5時まで

(平28規則27・全改)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平4規則4・旧第15条繰下、平15規則45・旧第16条繰上、平17規則8・旧第12条繰上、平28規則27・旧第11条繰上・一部改正)

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和47年規則第156号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

附則(昭和48年規則第185号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

附則(昭和48年規則第187号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和49年規則第200号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

附則(昭和50年規則第236号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

附則(昭和52年規則第3号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和52年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

附則(昭和53年規則第13号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(昭和54年規則第9号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和56年規則第6号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和57年規則第18号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和58年規則第7号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

附則(昭和59年規則第6号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(昭和60年規則第2号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

附則(昭和61年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

附則(昭和62年規則第5号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(昭和63年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和63年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。

附則(平成元年規則第13号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成2年規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成3年規則第9号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成4年規則第4号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成5年規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成6年規則第11号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成7年規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成8年規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成9年規則第6号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成10年規則第10号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成11年規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成11年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市立保育所運営規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

附則(平成12年規則第10号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成14年規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成17年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成17年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成18年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成20年規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成26年規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(太宰府市立保育所職員の勤務時間等に関する規則の一部改正)

2 太宰府市立保育所職員の勤務時間等に関する規則(昭和46年規則第141号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

太宰府市立保育所設置条例施行規則

昭和46年2月5日 規則第136号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第2章 児童・母子・父子・寡婦福祉
沿革情報
◆ 昭和46年2月5日 規則第136号
◇ 昭和47年3月3日 規則第156号
◇ 昭和48年3月19日 規則第185号
◇ 昭和48年4月13日 規則第187号
◇ 昭和49年3月28日 規則第200号
◇ 昭和50年6月24日 規則第236号
◇ 昭和52年3月28日 規則第3号
◇ 昭和52年4月20日 規則第9号
◇ 昭和53年3月29日 規則第13号
◇ 昭和54年3月31日 規則第9号
◇ 昭和56年3月31日 規則第6号
◇ 昭和57年3月20日 規則第18号
◇ 昭和58年3月31日 規則第7号
◇ 昭和59年3月31日 規則第6号
◇ 昭和60年4月1日 規則第2号
◇ 昭和61年4月4日 規則第17号
◇ 昭和62年3月31日 規則第5号
◇ 昭和63年4月1日 規則第11号
◇ 昭和63年12月20日 規則第42号
◇ 平成元年3月31日 規則第13号
◇ 平成2年3月30日 規則第4号
◇ 平成3年3月30日 規則第9号
◇ 平成4年3月13日 規則第4号
◇ 平成5年3月12日 規則第6号
◇ 平成6年3月14日 規則第11号
◇ 平成7年3月14日 規則第5号
◇ 平成8年3月28日 規則第4号
◇ 平成9年3月12日 規則第6号
◇ 平成10年3月31日 規則第10号
◇ 平成11年3月29日 規則第4号
◇ 平成11年9月28日 規則第21号
◇ 平成12年3月31日 規則第10号
◇ 平成13年3月30日 規則第5号
◇ 平成14年3月29日 規則第2号
◇ 平成15年3月26日 規則第8号
◇ 平成15年9月26日 規則第45号
◇ 平成17年3月29日 規則第8号
◇ 平成17年9月30日 規則第40号
◇ 平成18年6月21日 規則第45号
◇ 平成20年12月19日 規則第61号
◇ 平成26年3月31日 規則第14号
◇ 平成27年3月31日 規則第17号
◇ 平成28年3月24日 規則第27号