○太宰府市税減免取扱規程

昭和47年3月22日

規程第172号

注 平成7年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、市税の減免の手続きその他取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(減免)

第2条 市長は、納税者が太宰府市税条例(昭和39年条例第162号。以下「条例」という。)第51条第71条又は第89条に該当し、必要があると認めたときは申請に基づき、その事由の発生した日以後に到来する納期において納付すべき税額(個人の市民税のうち特別徴収にかかるものにあっては、その申請のあった日の属する月の翌月分以降に係る月割額)条例及びこの規程の定めるところにより減免する。

(平10告示1・一部改正)

(範囲)

第3条 前条の減免の必要がある者及び減免する額は、別表の減免基準に示す範囲とする。

(通知)

第4条 市長は、減免の申請があった日から30日以内に、その取扱いの決定について申請者に通知しなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年度分から適用する。

(昭和55年告示第65号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和57年告示第61号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和60年告示第72号)

この告示は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成7年告示第2号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市税減免取扱規程の規定は、平成7年2月20日以後の納期に係る市民税から適用する。

(平成7年告示第6号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市税条例減免取扱規程の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年告示第3号)

この告示は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成13年告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年告示第2号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年告示第9号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の太宰府市税減免取扱規程の規定は、施行日から起算して5年を経過する日までの期間において、別表中「公益社団法人・公益財団法人」とあるのは「公益社団法人・公益財団法人(地方税法(昭和25年法律第226号)附則第41条第1項の規定により公益社団法人又は公益財団法人とみなされる法人を含む。)」とする。

(平成27年告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平7告示2・平7告示6・平8告示3・平13告示2・平20告示1・平20告示9・一部改正)

市民税

該当

減免対象者

適用要件

減免額

摘要

第1号

生活保護者

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護(以下「生活保護」という。)を受けている者

1 賦課期日現在において生活保護を受けている者

全額免除

 

2 賦課期日後において生活保護を受けるにいたった者

保護開始以後に納期の到来する税額の全部

 

第2号

学生及び生徒

地方税法第314条の2第1項第9号に規定する勤労学生

1 前年の所得が自己の勤労に基づいて得たところの事業所得、給与所得、退職所得又は、雑所得であり、かつ、その年度の市民税が均等割のみの者

全額免除

 

第3号

公益社団法人・公益財団法人

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第1号の公益社団法人及び同条第2号の公益財団法人

1 収益事業を営まないもの

全額免除

 

第4号

(1)

収入の皆無又は激減した者

廃業、休業、失業等によりその年の総所得金額の見積額が皆無となった者又は前年分の総所得金額に比し著しく減少した者

控除対象配偶者又は扶養親族(以下「扶養親族等」という。)を有すること。

1 事由発生後の所得が皆無となった者で前年の合計所得金額が前年分の所得税の基礎控除額、配偶者控除額、扶養控除額、障害者控除額、老年者控除額、寡婦控除額及び勤労学生控除額の合計額(以下「所得税の控除合計額」という。)以下のもの

2 前年の総所得金額(譲渡所得の金額又は、一時所得の金額がある場合は、これらの金額を除いた金額とする。)に比し、その年の合計所得金額の見積額が3/10以上減少するもので、その年度の市民税の課税総所得金額等の合計額が130万円(5/10以上減少する者については160万円)以下のもの(事由発生後の所得が皆無となった者で前年の合計所得金額が所得税の控除合計額を超えるものを含む。)

3 1及び2に該当しない者で他に特別の事情があって税額の納付が困難と認められるもの及び2の減免割合を超えて減免する必要があると認められるもの

1 適用要件1に定める事由発生後の所得が皆無となった者

事由発生以後に納期の到来する税額のうち所得割に相当する額(所得割額に納期の到来していない納期の数を乗じ、これを全納期数で除して計算した額とする。以下同じ。)の全部

2 適用要件2に定めるその年の所得見積額が3/10以上減少する者

事由発生以後に納期の到来する税額のうち所得割額に相当する額について次の割合を乗じた額

1 失業により……とは、その者が離職し、労働の意志及び能力を有するにもかかわらず職業につくことができない状態にあるというものであり原則として雇用保険法の失業認定を受けた者及びこれと同一の事情にある者とすること。

2 所得が皆無となったかどうかは、所得税の課税の対象となる所得があるかどうかによって判定することとし、失業者については、その後の収入が雇用保険法の規定による失業給付金以外にない場合は、所得が皆無となったものとして取扱うこと。

3 前年及びその年の合計所得金額には、分離課税の対象とされる退職所得の金額は含まれないので、これを除外すること。

4 扶養親族等を有しない者については、減免しないこととしているが、疾病等により退職した者など担税力がないと認められる者については、例外的に減免して差し支えないこと。

5 適用要件3に定める他に特別な事情がある者に対する減免額は、その者の他の特別な事情に応じて真に納付不能と認められる額に限ること。

 

 

 

 

所得減少割合

課税総所得金額等の合計額

減免割合

 

3/10以上5/10未満

5/10以上

40万円以下

6/10

8/10

70万円以下

4/10

6/10

100万円以下

3/10

5/10

130万円以下

2/10

4/10

160万円以下

2/10

 

 

 

3 適用要件3に定める他に特別の事情があって税額の納付が困難と認められるもの及び2の減免割合を超えて減免する必要があると認められる者

納付不能と認められる額

(2)

その他生活困窮者

生活保護法の規定による保護を受けている者に準ずると認められる者

1 資産の状況、生活程度が生活保護を受けている者と同程度又は、それ以下であること。

2 その者に課されている市民税が均等割のみの者で、前年の収入又は、所得及びその年の収入又は、所得が最低生活費に満たないもの

全額免除

1 前年の収入又は、所得及びその年の収入又は、所得が最低生活費に満たないかどうかは、同一生計内に他の所得者がある場合は同一生計内の収入又は、所得の合計額によって判定すること。

2 収入又は、所得は給与所得及び退職所得については、収入金額とし、給与以外の所得については、収入金額から必要経費を控除した金額とすること。

3 最低生活費は生活保護法の規定による生活保護基準額とし、生活保護基準額表により算定すること。

第5号

障害者

1 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により障害者手帳の交付を受けている者のうち1級及び2級に該当する者

2 戦傷病者特別援護法第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち次の一に該当するもの

(1) 視覚障害…特別から第3までの各項症

(2) 聴覚障害…特別から第3までの各項症

(3) 平衡機能障害…特別から第3までの各項症

(4) 音声又は、言語機能障害…第1、及び第2の各項症

(5) 上肢不自由…特別から第3までの各項症

(6) 下肢不自由…特別から第3までの各項症

(7) 体幹不自由…特別から第3までの各項症

(8) 心臓機能障害…特別から第3までの各項症

(9) 呼吸器機能障害…特別から第3までの各項症

3 その他特別障害者に該当する者

1 前年の合計所得金額が当該年度の障害者非課税所得限度額と障害者控除額(本人及び扶養親族等を含む。)配偶者控除額の合計額以下の者であること。

全額免除

特別徴収されている者についても減免する。

2 1に該当しない者で前年中の合計所得金額が250万円以下の者。ただし、自己の勤労による所得が1/2以上であること。

税額の1/2

特別の事情のある者

(1)

災害被害者

震災、風水害、火災、その他の災害により被害を受けた者

1 災害により住宅又は家財に損害を受けた者で、

(1) 住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額がその住宅又は家財の価格の3/10以上であること。

(2) 前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。

1 事由発生以後に納期の到来する税額について次の割合を乗じた額

1 住宅又は家財については、自己及び同一生計内の親族(前年の合計所得金額が所得税の基礎控除額以下の者に限る。)が所有するものとし、住宅は自己又は同一生計内の親族が常時起居する家屋に限ること。

2 損害の金額及び損失の金額は保険金損害賠償金等により補てんされた金額を除くこと。

 

 

 

 

損害の程度

合計所得金額

減免割合

 

3/10以上5/10未満

5/10以上

500万円以下

1/2

全部

750万円以下

1/4

1/2

1,000万円以下

1/8

1/4

 

 

 

2 災害により事業に著しい損害を受けた者で、

(1) 災害により受けた事業の損失額が平年の事業所得の総収入金額の3/10以上であること。

(2) 前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。

2 災害により事業に著しい損害を受けた者

事由発生以後に納期の到来する税額のうち事業所得にかかる所得割額に相当する額について次の割合を乗じた額

3 事業の損失額は、災害による農作物の減収損失額、漁獲類等の損失額、及び災害による事業用資産(たな卸資産及び事業用固定資産)の損失額とし、共済金、保険金、損害賠償金等により補てんされた金額を除くこと。

 

 

 

 

合計所得金額

減免割合

 

300万円以下

全部

400万円以下

8/10

550万円以下

6/10

750万円以下

4/10

1,000万円以下

2/10

 

 

 

(2)

死亡による納税義務の承継者

賦課期日現在納税義務者が死亡し、その納税義務を承継した者

1 相続財産がないこと。

1 承継税額の全部

1 生活の用に供する家具、じゅう器、衣服、その他生活用動産以外に相続財産がない場合においては、相続財産はないものとして取扱うこと。

2 相続財産には、納税者の死亡により取得し、又は支給を受けた生命保険金及び退職手当金を含め土地及び家屋の価格は、固定資産税の評価額によること。

3 被扶養者の承継税額は、死亡した納税者の未納税額(その年度分の税額に限る。)にその被扶養者の相続分を乗じて計算した額とする。

4 各被扶養者の相続財産の合計額は、死亡した納税者の財産の合計額から債務及び葬儀費用を差し引いた残額に各被扶養者の相続分を乗じて計算した額の合計額とすること。

2 相続財産がある場合は、次に該当すること。

(1) 死亡した納税者の被扶養者であったこと。

(2) 各被扶養者の相続財産の合計額が2,000万円に被扶養者1人につき400万円を加えた額(最高限度3,600万円)以下であること。

2 被扶養者の承継税額について次の割合を乗じた額

 

 

 

 

各被扶養者の相続財産の合計額

減免割合

 

1,000万円以下

全部

1,500万円以下

8/10

2,000万円以下

6/10

2,800万円以下

4/10

3,600万円以下

2/10

 

 

 

第6号

前各号に掲げるもののほか、特別の事情があるもの

 

1 法人で均等割のみ課されているもののうち、その他法令等の規定による公共法人等(第3号に規定する公益社団法人・公益財団法人を除く。)

全額免除

 

固定資産税

第1号

生活困窮者

1 生活困窮の者が所有する固定資産

1 生活保護法による生活扶助をうけている者が所有する固定資産

当該年度税額の全部

賦課期日現在において扶助をうけている場合は全額免除

賦課期日後において扶助をうけるに至った場合は扶助開始以後の未到来納期分について免除。なおこの取扱は適用要件2以下に準用する。

2 生活保護法による生活扶助以外の扶助をうけているもの及びその他公的な扶助若しくはこれに準ずる扶助をうけているものが所有する固定資産

当該年度税額の1/2

生活困窮程度の判定にあたっては、市民税減免基準の例を準用するものとする。

3 2の扶助をうけているもののうち、生活の実態において生活扶助をうけているものと大差がない生活程度のものが所有する固定資産

当該年度税額の全部

4 前年度において生活困窮により、滞納処分の執行停止をうけたもので当該年度の所得及び財産が前年度と同様若しくはそれ以下であるものが所有する固定資産

当該年度税額の全部

第2号

公益のため直接専用する固定資産

1 公民館及び公民館類似施設

児童遊園地、防犯施設、消防施設、歩道、その他これらに類するもの

1 有料で使用するものを除く。

当該年度税額の全部

 

第3号

災害等により価値を減じた固定資産

災害により被害を受けた固定資産

1 農地又は宅地

事由発生以後に納期の到来する税額のうち

(イ) その者の所有にかかる固定資産につき、災害により損害を受けた者に対しては、次の区分により軽減し、又は免除することができる。

(1) 農地又は宅地以外の土地

適用要件の1に準ずる。

(2) 償却資産

適用要件の2に準ずる。

 

 

 

 

損害の程度

 

 

 

 

 

軽減又は免除

 

被害面積が当該土地の面積の8/10以上であるとき。

被害面積が当該土地の面積の6/10以上8/10未満であるとき。

被害面積が当該土地の面積の4/10以上6/10未満であるとき。

被害面積が当該土地の面積の2/10以上4/10未満であるとき。

全部

8/10

6/10

4/10

 

 

 

 

 

 

2 家屋

事由発生以後に納期の到来する税額のうち

 

 

 

 

 

損害の程度

 

 

 

 

 

軽減又は免除の割合

 

全壊、流出、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の6/10以上の価値を減じたとき。

屋内、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の4/10以上6/10未満の価値を減じたとき。

下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ修理又は取替を必要とする場合で当該家屋の価格の2/10以上4/10未満の価値を減じたとき。

全部

8/10

6/10

4/10

 

 

 

 

 

 

第4号

その他特別の事情の固定資産

1 公共事業により使用制限された場合

1 土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業、都市計画法(昭和43年法律第100号)による都市計画事業若しくは土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業のため使用制限をうけ使用できない土地で、自ら使用せず、又は他人に使用させない場合

当該土地にかかる当該年度税額を月割の方法で免除

以下月割免除の方法とは、当該物件にかかる年税額を12(月)で除した数値に、事由発生の翌月から事由消滅の月までの月数を乗じて得た額を免除することである。

2 土地区画整理事業(土地改良事業を含む。)のため指定された仮換地が使用できない場合

1 土地区画整理法(土地改良法を含む。)による土地区画整理事業(土地改良事業を含む。)を施行する場合において指定された仮換地に他人の工作物等があって使用することができない土地で従前の土地を自ら使用せず又は他人に使用させていない場合

当該物件にかかる当該年度税額を月割の方法で免除

1 仮換地の全部又は一部を他人が使用している場合、賦課期日後仮換地指定変更願を提出せず、従前の地番をもって所有権の移転登記をし、その所有権が使用者等に移った場合や、有料で使用させている場合は減免の対象とはしない。

3 非課税客体との均衡上必要とする場合

1 賦課期日後において本市が取得し、地方税法(昭和25年法律第226号)第348条第1項の規定に該当することとなる固定資産で特に必要と認められる場合

当該年度税額を月割の方法で免除

1 申請にあたっては、当該部局の副申書を必ず添付させること。

2 学校教育法(昭和22年法律第26号)附則第6条に規定する幼稚園等において直接保育又は教育の用に供する固定資産

全額

申請に当たっては直接保育又は教育の用に供することが認められる書類を添付すること。

4 行政の施策推進上、市長が必要と認めた場合

1 国及び県との協定に基づく固定資産

協定書に準じる。

協定書の効力を有する期間

2 同和地区の家屋・土地で属地属人の固定資産

10分の3以内

毎年、申請書を提出すること。

3 市の施策推進の関係で必要な固定資産

その都度協議

軽自動車税

減免対象

適用要件

減免額

摘要

社会福祉事業の経営者又は設置者の所有する軽自動車

専ら社会福祉事業の用に供する軽自動車

当該年度税額の全部

社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)に該当するものに限る。

生活困窮者(生活保護法の規定による生活扶助を受けている者又はこれと同等と認める生活程度の者)が所有する軽自動車

その使用が収入を得るために必要な軽自動車

当該年度税額の全部

生活扶助を受けているものと同等と認められる範囲は生活保護法の規定による生活保護基準額として別紙により算定すること。

太宰府市税減免取扱規程

昭和47年3月22日 規程第172号

(平成27年12月28日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税・税外収入
沿革情報
昭和47年3月22日 規程第172号
昭和55年4月14日 告示第65号
昭和57年3月20日 告示第61号
昭和60年12月27日 告示第72号
平成7年3月31日 告示第2号
平成7年12月25日 告示第6号
平成8年3月28日 告示第3号
平成10年3月31日 告示第1号
平成13年3月30日 告示第2号
平成19年3月27日 告示第2号
平成20年3月26日 告示第1号
平成20年11月14日 告示第9号
平成27年12月28日 告示第7号