○太宰府市競争入札に参加する者の資格等に関する規程

平成7年12月25日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4及び第167条の11の規定により、一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者の資格及び手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17告示10・平21告示9・一部改正)

(参加資格のない者)

第2条 次の各号の一に該当するときは、競争入札に参加することができない。

(1) 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者

(2) 令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後2年を経過していないもの及びこれらの者を代理人、支配人、その他の使用人又は入札代理人として使用する者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は法人であってその役員が暴力団員である者

(4) 建設工事については、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項の建設工事を営む者で、同法第3条第1項の許可を受けていない者及び同法第27条の23第1項の規定による審査(以下「経営事項審査」という。)を受けていない者

(5) 営業に関し許可、認可又は登録等を必要とする場合において、これを得ていない者

(6) 申請に必要な書類に、故意に虚偽の事実を記載した者

(7) 市税(太宰府市税条例(昭和39年条例第162号)第3条に掲げる税目をいう。)並びに消費税及び地方消費税を滞納している者

(平17告示10・平19告示3・平21告示9・平23告示1・一部改正)

(申請)

第3条 競争入札に参加しようとする者は、別に定める提出期間に、競争入札参加資格審査に必要な書類(別表第1)を提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた場合は、提出期間外でも随時に提出させることができるものとする。

(平21告示9・一部改正)

(資格審査)

第4条 市長は、競争入札に参加する者の必要な資格について、第2条各号の規定に該当するか否かを審査し、業種別に競争入札に参加する資格を定める。

(1) 建設業者にあっては、経営事項審査結果の総合数値と別表第4の主観的事項(工事成績及び地域貢献活動による評価)について行う評価数値を合計した数値により次のように区分し、等級別格付決定は別表第2によるものとする。ただし、有効期限内でも市の工事成績等により格付は変動する。

 土木一式工事については 5等級

 建築一式工事については 4等級

 舗装工事については 3等級

 その他専門工事については 4等級

(2) その他の業者の場合等級格付は、行わないものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、資格を有するものと決定した者については、名簿を作成し、市のホームページに掲載することをもって通知とする。

(平17告示10・平21告示9・平25告示1・平27告示4・一部改正)

(有効期限)

第5条 前条の規定により、有資格者と決定された者の当該資格の有効期限は2年以内とし、前条第2項により通知した期間とする。

(変更等の届出)

第6条 第4条第2項による通知を受けた有資格者は、申請書の記載内容に変更等が生じたときは速やかに必要な書類(別表第3)を整え、市長に届け出なければならない。

2 建設業者にあっては、前項に定めるもののほか、法第27条の23第1項の規定による経営事項審査結果通知書(写)を、毎年提出しなければならない。

(資格の取消)

第7条 有資格者と決定された者が、次の各号の一に該当する場合は、第5条の規定にかかわらず、当該資格を取り消すものとする。

(1) 第2条第1号及び第2号のいずれかの規定に該当するにいたった者

(2) 営業に関し、許可、認可の取り消し又は営業停止等の処分を受けた者

(3) 第6条に規定する変更届出を故意にしなかったと認められる者

(平17告示10・一部改正)

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、改正前の太宰府市指名競争入札に参加する者の資格等に関する規程に基づき受理された指名競争参加資格審査申請書については、この規程に基づき申請されたものとみなし、その有効期限は平成8年3月31日までとする。

(平成17年告示第10号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年告示第3号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年告示第9号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年告示第1号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平19告示3・平21告示9・平25告示1・平27告示4・一部改正)

競争入札参加資格審査申請―覧表

○:必ず必要 △:必要に応じて提出

番号

書類名

建設工事

コンサルタント

物品役務

備考

1

太宰府市指名(一般)競争入札参加資格申請書

(様式第1号)

(様式第2号)

(様式第3号)


2

経営事項審査結果通知書

 

 

(写し)

3

経営規模等総括表

 

 

統一様式

4

登録、許可通知書又は証明書等

(写し)

5

工事経歴書・測量等実績調書

 

統一様式

6

技術職員経歴書、一覧表

統一様式

7

委任状

統一様式

8

登記簿謄本

 

 

法人業者のみ

9

代表者の身分証明書

 

 

個人業者のみ

10

納税証明書又は滞納がないことの証明

証明書は写しで可

11

地域貢献追加書類確認表

(県内に本店がある業者)

(様式第5号)

(様式第6号)




12

その他




別途指示する

別表第2(第4条関係)

工事別格付表

1 土木一式工事

業者等級区分及び基準数値

等級

資格審査の総合数値

A

1000点以上

B

800点以上1000点未満

C

700点以上800点未満

D

600点以上700点未満

E

600点未満

2 建築一式工事

業者等級区分及び基準数値

等級

資格審査の総合数値

A

1000点以上

B

800点以上1000点未満

C

600点以上800点未満

D

600点未満

3 舗装工事

業者等級区分及び基準数値

等級

資格審査の総合数値

A

800点以上

B

600点以上800点未満

C

600点未満

4 その他専門工事

業者等級区分及び基準数値

等級

資格審査の総合数値

A

900点以上

B

700点以上900点未満

C

600点以上700点未満

D

600点未満

別表第3(第6条関係)

(平25告示1・一部改正)

変更に必要な書類 

○:必ず必要 △:必要に応じて提出

変更項目



書類名

商号名称

組織

代表者

代理人

所在地

電話等

使用印

取引銀行

許可業種

 

太宰府市指名(一般)競争入札参加資格申請記載事項変更届(様式第4号)

支店等に委任している業者で、本社の代表者又は所在地等の変更の時は提出する必要はありません。

年間委任状

 

 

 

 

 

 

支店等に委任している業者のみ提出

各業種登録通知書、証明書等

 

 

 

 

 

 

 

 

各種許可の更新等の場合、許可通知書、証明書等の写しを提出

別表第4(第4条関係)

(平27告示4・追加)

主観的事項(工事成績及び地域貢献活動による評価)

項目

評価値

工事成績

別に定める要領による。

協力雇用主として保護観察対象者又は更正緊急保護対象者を雇用したこと又は雇用していること。

3点

太宰府市一般(指名)競争入札参加資格審査申請時において、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律123号)第43条に定める法定雇用障害者数を達成していること(常時雇用労働者数が障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第38号)第7条に定める数未満の事業所にあっては、1人以上雇用していること)

3点

(平25告示1・全改)

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(平25告示1・全改)

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(平25告示1・全改)

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(平25告示1・追加)

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(平27告示4・追加)

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(平27告示4・追加)

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太宰府市競争入札に参加する者の資格等に関する規程

平成7年12月25日 告示第5号

(平成27年11月30日施行)