○太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則

昭和42年3月13日

規則第74号

注 昭和61年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第213号)第5条及び第9条の規定に基づき、単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(平14規則14・令4規則75・一部改正)

(給料表)

第2条 職員には、行政職給料表(二)(別表第1)により給料を支給する。

(初任給基準)

第3条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、初任給基準表(別表第2)による。

(職務の級)

第4条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、給料表に定める等級に分類するものとし、その標準的な職務の内容は、級別標準職務表(別表第3)に定めるとおりとする。

(級別資格基準)

第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、別に定める場合を除くほか、級別資格基準表(別表第4)に定めるとおりとする。

2 級別資格基準表の職務の級欄の上段に掲げる数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。

(期末手当及び勤勉手当の支給区分及び支給割合)

第6条 太宰府市職員の給与に関する規則(昭和43年規則第84号)第26条の3の規定の例により職員の期末手当及び勤勉手当の支給区分及び支給割合を定める場合においては、同条中「4級・5級」とあるのは「5級」と、「3級」とあるのは「3級(市長が別に定める職員に限る。)・4級」と読み替えるものとする。

(平19規則9・追加)

(この規則の施行に関し必要な事項)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平19規則9・旧第6条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

2 この規則の施行前に改正前の職員の給与に関する条例(昭和42年条例第212号)の規定に基づいてすでに支払われた昭和41年9月1日からこの規則の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。

3 別表第1の規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額はいずれもその額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(昭和43年規則第85号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和44年規則第105号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

2 この規則の施行前に改正前の給与規則に基づいて、昭和43年7月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年規則第108号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

2 この規則の施行前に改正前の給与規則に基づいて、昭和44年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年規則第118号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

2 この規則の施行前に改正前の給与規則に基づいて昭和44年6月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年規則第135号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

2 この規則の施行前に改正前の給与規則に基づいて、昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年規則第153号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

2 この規則の施行前に改正前の給与規則に基づいて昭和46年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年規則第180号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 この規則の施行前に、改正前の給与規則に基づいて昭和47年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年規則第194号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 この規則の施行前に、改正前の給与規則に基づいて、昭和48年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年規則第212号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則の規定は昭和49年4月1日から適用する。

2 職員が改正前の規則に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年規則第220号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 職員が改正前の規則に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年規則第237号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第245号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 職員が改正前の規則に基づいて、昭和50年4月1日以後の分として支給を受けた給与はそれぞれ改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年規則第255号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 職員が、改正前の規則の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、改正後の第3条別表第2の規定は、昭和51年7月2日以降任用職員から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の規定の規則に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の規定の規則に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の規定の規則に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年規則第2号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第20号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二以上の職務の級が掲げられているときは、市長が別に定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え)

3 前項の規定により切替日における職務の級が定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

(給与の内払)

4 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほかこの規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表第1

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表(二)

5等級

1級

4等級

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級

5級

附則別表第2

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

3

3

3

3

1

1

4

4

4

4

1

2

5(1)

5

5

5

2

3

6(2)

6

6

6

3

4

7(3)

7

7

7

4

5

8(4)

8

8

8

5

6

9(5)

9

9

9

6

7

10(6)

10

10

10

7

8

11(7)

11

11

11

8

9

12(8)

12

12

12

9

10

13(9)

13

13

13

10

11

14(10)

14

14

14

11

12

15(11)

15

15

15

12

13

16(12)

16

16

16

13

14

17(13)

17

17

17

14

15

18(14)

18

18

18

15

16

19(15)

19

19

19

16

17

20(16)

20

20

20

17

18

21(17)

21

21

21

18

19

22(18)

22

22

22

19

20

23(19)

23

23

23

20

21

24(20)

24

24

24

20

22

25(21)

25

25

25

21

23

26(22)

 

 

26

22

 

27(23)

 

 

27

22

 

28(24)

 

 

28

23

 

( )内は旧4等級の号給を示す。

(昭和61年規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和62年規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える号給月額を受けていた職員の切替日における号給又は号給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者等の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員のうち、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、太宰府市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第25号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第3項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則又は昭和54年改正条例附則第3項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年規則第10号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。

(平成4年規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合において改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払いとみなす。

(平成5年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(職務の級及び号給の切替え)

2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)及びその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)が附則別表旧号給欄に掲げられているものの切替日における職務の級(以下「新級」という。)及び号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び旧号給に対応する同表の新号給欄に定める職務の級及び号給とする。

3 前項の規定により新号給を定められる職員の切替日以後における最初の昇給日は、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算し決定するものとする。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りではない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

附則別表

旧号給

新号給

6級5号

5級9号

6級6号

5級10号

6級7号

5級11号

6級8号

5級12号

6級9号

5級13号

6級10号

5級14号

6級11号

5級15号

6級12号

6級11号

6級13号

6級12号

6級14号

6級13号

6級15号

6級14号

6級16号

6級15号

6級17号

6級16号

6級18号

6級17号

6級19号

6級18号

6級20号

6級19号

6級21号

6級20号

6級22号

6級21号

6級23号

6級22号

6級枠外1

6級23号

6級枠外2

6級24号

(平成5年規則第38号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合において改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による内払とみなす。

(平成6年規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合において改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による内払とみなす。

(平成7年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(職務の級及び号級の切替え)

2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)及びその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)が附則別表旧号給欄に掲げられているものの切替日における職務の級(以下「新級」という。)及び号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び旧号給に対応する同表の新号給欄に定める職務の級及び号給とする。

3 前項の規定により新号給を定められる職員の切替日以後における最初の昇給日は、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算し決定するものとする。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りではない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

附則別表

旧号給

新号給

5級10号

5級9号

5級11号

5級10号

5級12号

5級11号

5級13号

5級12号

5級14号

6級11号

6級11号

6級12号

6級12号

6級13号

6級13号

6級14号

6級14号

6級15号

6級15号

6級16号

6級16号

6級17号

6級17号

6級18号

6級18号

6級19号

6級19号

6級20号

6級20号

6級21号

6級21号

6級22号

6級22号

6級23号

6級23号

6級24号

6級24号

6級枠外1

6級枠外1

6級枠外2

6級枠外2

6級枠外3

(平成7年規則第37号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合において改正前の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による内払とみなす。

(平成8年規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合において改正前の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による内払とみなす。

(平成9年規則第23号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合において改正前の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。

(平成10年規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。

(平成11年規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。

(平成14年規則第14号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第46号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成15年規則第52号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成16年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則別表第1の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年規則第44号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成18年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替)

3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替)

4 切替日の前日において給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)に応じて附則別表第3に定める号給

(2) 旧級が行政職給料表(二)の3級である職員のうち旧給料月額が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられていないもの 市長の定める号給

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 その者の切替日における職務の級における最高の号給

(給料の切替に伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

附則別表第1

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表(二)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

附則別表第2

号給の切替表(行政職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給)

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

1

1

5

5

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

6

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

7

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

8

1

12月以上

 

1

1

9

9

1

2

3月未満

1

1

1

9

9

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

10

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

11

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

12

1

12月以上

5

5

1

13

13

1

3

3月未満

5

5

1

13

13

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

14

2

6月以上9月未満

7

7

3

15

15

3

9月以上12月未満

8

8

4

16

16

4

12月以上

9

9

5

17

17

5

4

3月未満

9

9

5

17

17

5

3月以上6月未満

10

10

6

18

18

6

6月以上9月未満

11

11

7

19

19

7

9月以上12月未満

12

12

8

20

20

8

12月以上

13

13

9

21

21

9

5

3月未満

13

13

9

21

21

9

3月以上6月未満

14

14

10

22

22

10

6月以上9月未満

15

15

11

23

23

11

9月以上12月未満

16

16

12

24

24

12

12月以上

17

17

13

25

25

13

6

3月未満

17

17

13

25

25

13

3月以上6月未満

18

18

14

26

26

14

6月以上9月未満

19

19

15

27

27

15

9月以上12月未満

20

20

16

28

28

16

12月以上

21

21

17

29

29

17

7

3月未満

21

21

17

29

29

17

3月以上6月未満

22

22

18

30

30

18

6月以上9月未満

23

23

19

31

31

19

9月以上12月未満

24

24

20

32

32

20

12月以上

25

25

21

33

33

21

8

3月未満

25

25

21

33

33

21

3月以上6月未満

26

26

22

34

34

22

6月以上9月未満

27

27

23

35

35

23

9月以上12月未満

28

28

24

36

36

24

12月以上

29

29

25

37

37

25

9

3月未満

29

29

25

37

37

25

3月以上6月未満

30

30

26

38

38

26

6月以上9月未満

31

31

27

39

39

27

9月以上12月未満

32

32

28

40

40

28

12月以上

33

33

29

41

41

29

10

3月未満

33

33

29

41

41

29

3月以上6月未満

34

34

30

42

42

30

6月以上9月未満

35

35

31

43

43

31

9月以上12月未満

36

36

32

44

44

32

12月以上

37

37

33

45

45

33

11

3月未満

37

37

33

45

45

33

3月以上6月未満

38

38

34

46

46

34

6月以上9月未満

39

39

35

47

47

35

9月以上12月未満

40

40

36

48

48

36

12月以上

41

41

37

49

49

37

12

3月未満

41

41

37

49

49

37

3月以上6月未満

42

42

38

50

50

38

6月以上9月未満

43

43

39

51

51

39

9月以上12月未満

44

44

40

52

52

40

12月以上

45

45

41

53

53

41

13

3月未満

45

45

41

53

53

41

3月以上6月未満

46

46

42

54

54

42

6月以上9月未満

47

47

43

55

55

43

9月以上12月未満

48

48

44

56

56

44

12月以上

49

49

45

57

57

45

14

3月未満

49

49

45

57

57

45

3月以上6月未満

50

50

46

58

58

46

6月以上9月未満

51

51

47

59

59

47

9月以上12月未満

52

52

48

60

60

48

12月以上

53

53

49

61

61

49

15

3月未満

53

53

49

61

61

49

3月以上6月未満

54

54

50

62

62

50

6月以上9月未満

55

55

51

63

63

51

9月以上12月未満

56

56

52

64

64

52

12月以上

57

57

53

65

65

53

16

3月未満

57

57

53

65

65

53

3月以上6月未満

58

58

54

66

66

54

6月以上9月未満

59

59

55

67

67

55

9月以上12月未満

60

60

56

68

68

56

12月以上

61

61

57

69

69

57

17

3月未満

61

61

57

69

69

57

3月以上6月未満

62

62

58

70

70

58

6月以上9月未満

63

63

59

71

71

59

9月以上12月未満

64

64

60

72

72

60

12月以上

65

65

61

73

73

61

18

3月未満

65

65

61

73

73

61

3月以上6月未満

66

66

62

74

74

62

6月以上9月未満

67

67

63

75

75

63

9月以上12月未満

68

68

64

76

76

64

12月以上

69

69

65

77

77

65

19

3月未満

69

69

65

77

77

65

3月以上6月未満

70

70

65

78

78

66

6月以上9月未満

71

71

66

79

79

67

9月以上12月未満

72

72

66

80

80

68

12月以上

73

73

67

81

81

69

20

3月未満

73

73

67

81

81

69

3月以上6月未満

74

74

67

82

82

70

6月以上9月未満

75

75

68

83

83

71

9月以上12月未満

76

76

68

84

84

72

12月以上

77

77

69

85

85

73

21

3月未満

77

77

69

85

85

73

3月以上6月未満

78

78

70

86

86

74

6月以上9月未満

79

79

71

87

87

75

9月以上12月未満

80

80

72

88

88

76

12月以上

81

81

73

89

89

77

22

3月未満

81

81

73

89

89

77

3月以上6月未満

82

82

73

90

90

78

6月以上9月未満

83

83

74

91

91

79

9月以上12月未満

84

84

74

92

92

80

12月以上

85

85

75

93

93

81

23

3月未満

85

85

75

93

93

81

3月以上6月未満

86

86

75

94

94

82

6月以上9月未満

87

87

76

95

95

83

9月以上12月未満

88

88

76

96

96

84

12月以上

89

89

77

97

97

85

24

3月未満

89

89

77

97

97

85

3月以上6月未満

90

90

77

98

98

86

6月以上9月未満

91

91

78

99

99

87

9月以上12月未満

92

92

78

100

100

88

12月以上

93

93

79

101

101

89

25

3月未満

93

93

79

101

101

 

3月以上6月未満

94

94

79

102

102

 

6月以上9月未満

95

95

80

103

103

 

9月以上12月未満

96

96

80

104

104

 

12月以上

97

97

81

105

105

 

26

3月未満

97

97

81

105

105

 

3月以上6月未満

98

98

82

106

106

 

6月以上9月未満

99

99

83

107

107

 

9月以上12月未満

100

100

84

108

108

 

12月以上

101

101

85

109

109

 

27

3月未満

101

101

85

109

 

 

3月以上6月未満

102

102

85

110

 

 

6月以上9月未満

103

103

86

111

 

 

9月以上12月未満

104

104

86

112

 

 

12月以上

105

105

87

113

 

 

28

3月未満

105

105

87

113

 

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

 

12月以上

109

109

89

117

 

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

 

12月以上

113

113

93

121

 

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

 

12月以上

117

117

95

125

 

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

 

12月以上

121

121

97

129

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

 

附則別表第3

行政職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2級

 

 

 

 

 

278,600

129

130

131

132

133

280,100

133

134

135

136

137

3級

308,600

97

98

99

100

101

310,400

101

102

103

104

105

312,200

105

106

107

108

109

314,000

109

109

110

110

111

352,500

97

98

99

100

101

5級

365,400

85

85

86

86

87

367,600

87

87

88

88

89

369,800

89

90

91

92

93

372,000

93

94

95

96

97

374,200

97

98

99

100

101

376,400

101

102

103

104

105

378,600

105

106

107

108

109

380,800

109

109

110

110

111

383,000

111

111

112

112

113

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第52号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用事情を考慮して別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に附則別表に定める調整率を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(二)

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

4級

1号給から8号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に附則別表に定める調整率を乗じて得た額

(委任)

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表

給料表

職務の級

号給

調整率

行政職給料表(二)

1級

69号給から72号給まで

100分の0.1

2級

33号給から36号給まで

4級

9号給から12号給まで

1級

73号給から121号給まで

100分の0.2

2級

37号給から137号給まで

3級

1号給から133号給まで

4級

13号給から113号給まで

5級

1号給から105号給まで

備考 再任用職員の調整率は、100分の0.2とする。

(平成22年規則第42号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。

(平成23年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用事情を考慮して別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に附則別表に定める調整率を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(二)

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から60号給まで

5級

1号給から44号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に附則別表に定める調整率を乗じて得た額

(委任)

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表

給料表

職務の級

号給

調整率

行政職給料表(二)

2級

85号給から87号給まで

100分の0.1

88号給から91号給まで

100分の0.2

92号給から100号給まで

100分の0.3

101号給から120号給まで

100分の0.4

121号給から137号給まで

100分の0.5

3級

77号給から79号給まで

100分の0.1

80号給から83号給まで

100分の0.2

84号給から92号給まで

100分の0.3

93号給から112号給まで

100分の0.4

113号給から133号給まで

100分の0.5

4級

61号給から62号給まで

100分の0.1

63号給から65号給まで

100分の0.2

66号給から76号給まで

100分の0.3

77号給から96号給まで

100分の0.4

97号給から113号給まで

100分の0.5

5級

45号給から46給まで

100分の0.1

47号給から49給まで

100分の0.2

50号給から60給まで

100分の0.3

61号給から80給まで

100分の0.4

81号給から105給まで

100分の0.5

備考 再任用職員の調整率は、100分の0.3とする。

(平成26年規則第54号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下、「改正後の規則」)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成27年規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年規則第88号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年規則第51号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年規則第53号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年規則第54号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年規則第75号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

2 暫定再任用職員(太宰府市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第17号)附則第2条第4項、第5項、第9項又は第10項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定を適用する。

(令和5年規則第91号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

附則別表

号給の切替表(行政職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給)

旧号給

新号給

1級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

2

2

1

7

1

3

3

1

8

1

4

4

1

9

1

5

5

1

10

1

6

6

2

11

1

7

7

3

12

1

8

8

4

13

1

9

9

5

14

1

10

10

6

15

1

11

11

7

16

1

12

12

8

17

1

13

13

9

18

2

14

14

10

19

3

15

15

11

20

4

16

16

12

21

5

17

17

13

22

6

18

18

14

23

7

19

19

15

24

8

20

20

16

25

9

21

21

17

26

10

22

22

18

27

11

23

23

19

28

12

24

24

20

29

13

25

25

21

30

14

26

26

22

31

15

27

27

23

32

16

28

28

24

33

17

29

29

25

34

18

30

30

26

35

19

31

31

27

36

20

32

32

28

37

21

33

33

29

38

22

34

34

30

39

23

35

35

31

40

24

36

36

32

41

25

37

37

33

42

26

38

38

34

43

27

39

39

35

44

28

40

40

36

45

29

41

41

37

46

30

42

42

38

47

31

43

43

39

48

32

44

44

40

49

33

45

45

41

50

34

46

46

42

51

35

47

47

43

52

36

48

48

44

53

37

49

49

45

54

38

50

50

46

55

39

51

51

47

56

40

52

52

48

57

41

53

53

49

58

42

54

54

50

59

43

55

55

51

60

44

56

56

52

61

45

57

57

53

62

46

58

58

54

63

47

59

59

55

64

48

60

60

56

65

49

61

61

57

66

50

62

62

58

67

51

63

63

59

68

52

64

64

60

69

53

65

65

61

70

54

66

66


71

55

67

67


72

56

68

68


73

57

69

69


74

58

70

70


75

59

71

71


76

60

72

72


77

61

73

73


78

62

74

74


79

63

75

75


80

64

76

76


81

65

77

77


82

66

78

78


83

67

79

79


84

68

80

80


85

69

81

81


86

70

82

82


87

71

83

83


88

72

84

84


89

73

85

85


90

74

86

86


91

75

87

87


92

76

88

88


93

77

89

89


94

78

90

90


95

79

91

91


96

80

92

92


97

81

93

93


98

82

94

94


99

83

95

95


100

84

96

96


101

85

97

97


102

86

98



103

87

99



104

88

100



105

89

101



106

90

102



107

91

103



108

92

104



109

93

105



110

94

106



111

95

107



112

96

108



113

97

109



114

98

110



115

99

111



116

100

112



117

101

113



118

102

114



119

103

115



120

104

116



121

105

117



122


118



123


119



124


120



125


121



126


122



127


123



128


124



129


125



130


126



131


127



132


128



133


129



(令和7年規則第61号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

(令7規則61・全改)

行政職給料表(二)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

198,200

240,400

260,400

291,600

319,000

2

199,900

241,200

261,300

292,300

320,300

3

201,600

242,000

262,200

293,000

321,600

4

203,300

242,700

263,100

293,500

322,800

5

205,000

243,400

264,100

294,100

323,700

6

206,700

244,100

265,000

294,700

324,900

7

208,300

244,900

266,000

295,300

326,100

8

209,900

245,600

266,900

295,800

327,200

9

211,500

246,400

267,800

296,300

328,200

10

213,000

247,100

268,600

296,900

329,200

11

214,500

247,800

269,300

297,500

330,300

12

215,900

248,400

269,700

297,900

331,400

13

217,300

249,100

270,300

298,300

332,400

14

218,800

249,500

270,700

298,800

333,400

15

220,300

250,000

271,100

299,200

334,500

16

221,800

250,400

271,500

299,500

335,600

17

223,200

250,900

271,900

299,900

336,600

18

224,600

251,300

272,400

300,300

337,700

19

226,000

251,800

272,900

300,700

338,800

20

227,400

252,200

273,500

301,000

339,800

21

228,800

252,500

274,200

301,300

340,800

22

229,800

252,800

274,800

301,700

341,800

23

230,900

253,100

275,400

302,100

342,700

24

232,000

253,400

276,200

302,400

343,700

25

233,000

253,900

277,000

302,700

344,700

26

233,800

254,400

277,700

303,100

345,600

27

234,700

254,800

278,200

303,400

346,600

28

235,500

255,300

278,900

303,800

347,600

29

236,400

255,800

279,700

304,100

348,600

30

237,200

256,300

280,400

304,600

349,600

31

238,000

256,700

281,100

305,000

350,600

32

238,800

257,100

281,700

305,500

351,500

33

239,600

257,400

282,400

306,000

352,400

34

240,100

257,900

283,100

306,400

353,300

35

240,600

258,400

283,800

306,900

354,100

36

241,100

258,800

284,400

307,400

355,000

37

241,700

259,200

285,000

307,900

355,900

38

242,200

259,700

285,700

308,500

356,900

39

242,700

260,100

286,300

309,100

357,900

40

243,200

260,500

286,800

309,800

358,800

41

243,700

260,900

287,200

310,300

359,700

42

244,000

261,300

287,700

310,800

360,600

43

244,300

261,800

288,100

311,400

361,500

44

244,700

262,100

288,500

311,900

362,300

45

245,100

262,400

289,000

312,400

363,100

46

245,500

262,800

289,500

312,900

363,900

47

245,900

263,200

290,000

313,500

364,700

48

246,300

263,500

290,300

314,100

365,400

49

246,600

263,900

290,700

314,700

366,100

50

246,900

264,300

291,100

315,400

366,900

51

247,200

264,600

291,500

316,100

367,700

52

247,500

264,900

292,000

316,800

368,300

53

247,700

265,300

292,300

317,400

369,000

54

248,000

265,600

292,700

318,100

369,600

55

248,300

265,900

293,200

318,700

370,300

56

248,600

266,300

293,700

319,300

371,000

57

248,800

266,600

294,100

319,900

371,600

58

249,100

266,900

294,700

320,600

372,100

59

249,400

267,200

295,200

321,300

372,600

60

249,600

267,500

295,800

321,900

373,100

61

249,800

267,800

296,400

322,400

373,500

62

250,100

268,100

296,900

322,900


63

250,400

268,400

297,500

323,500


64

250,600

268,700

298,000

324,100


65

250,800

268,900

298,500

324,700


66

251,100

269,200

299,000

325,100


67

251,400

269,500

299,500

325,500


68

251,600

269,700

300,000

326,000


69

251,800

269,900

300,400

326,300


70

252,100

270,200

300,800

326,800


71

252,400

270,500

301,200

327,300


72

252,600

270,700

301,600

327,700


73

252,800

270,900

302,000

327,900


74

253,100

271,200

302,300

328,200


75

253,400

271,500

302,700

328,400


76

253,600

271,700

303,100

328,700


77

253,800

271,900

303,500

329,000


78

254,100

272,200

303,900

329,300


79

254,400

272,500

304,300

329,600


80

254,600

272,700

304,700

329,800


81

254,800

272,900

305,000

330,000


82

255,100

273,200

305,500

330,300


83

255,300

273,500

305,900

330,600


84

255,600

273,700

306,400

330,800


85

255,800

273,900

306,700

331,000


86

256,000

274,100

307,200

331,200


87

256,300

274,400

307,700

331,500


88

256,600

274,700

308,000

331,800


89

256,800

274,900

308,400

332,000


90

257,100

275,100

308,900

332,300


91

257,400

275,400

309,400

332,600


92

257,600

275,600

309,900

332,800


93

257,800

275,900

310,200

333,000


94

258,100

276,200

310,600

333,300


95

258,400

276,500

311,000

333,600


96

258,600

276,700

311,500

333,800


97

258,800

276,900

311,900

334,000


98

259,100

277,200

312,300



99

259,400

277,400

312,600



100

259,600

277,700

312,900



101

259,800

277,900

313,200



102

260,100

278,100

313,600



103

260,400

278,400

313,900



104

260,600

278,700

314,300



105

260,800

278,900

314,600



106


279,100

315,000



107


279,400

315,400



108


279,600

315,600



109


279,900

315,800



110


280,200

316,100



111


280,500

316,400



112


280,700

316,600



113


280,900

316,800



114


281,200

317,100



115


281,400

317,400



116


281,600

317,600



117


281,900

317,800



118


282,200

318,100



119


282,500

318,400



120


282,700

318,600



121


282,900

318,800



122


283,100

319,100



123


283,400

319,400



124


283,700

319,600



125


283,900

319,800



126


284,100

320,100



127


284,400

320,400



128


284,700

320,600



129


284,900

320,800



130


285,100




131


285,400




132


285,700




133


285,900




134


286,100




135


286,400




136


286,700




137


286,900




定年前再任用短時間勤務職員


206,200

217,300

235,900

257,800

290,200

別表第2(第3条関係)

(平18規則27・全改、令5規則19・一部改正)

初任給基準表

職種

学歴免許

級・号給

調理師及び調理員

高卒

1級25号給

中卒

1級13号給

備考

勤続年数の換算及び修学年数の調整並びに初任給及び昇給等の取扱い、その他については太宰府市職員の給与に関する条例(昭和42年条例第212号)の適用を受ける職員の例によるものとする。

別表第3(第4条関係)

(平18規則27・全改)

級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

定型的な業務を行う職員の職務

2級

相当の技能及び経験を有する職員の職務又はこれに相当する職務

3級

高度な技能及び経験を有する職員の職務又はこれに相当する職務

4級

特に高度な技能及び経験を有する職員の職務又はこれに相当する職務

5級

別表第4(第5条関係)

(平18規則27・全改)

級別資格基準表

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

高校卒

 

3

6

2

13

0

3

9

11

24

中学卒

 

6

6

2

13

0

6

12

14

27

太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則

昭和42年3月13日 規則第74号

(令和7年12月24日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和42年3月13日 規則第74号
昭和43年2月14日 規則第85号
昭和44年3月12日 規則第105号
昭和44年6月11日 規則第108号
昭和45年3月19日 規則第118号
昭和46年1月14日 規則第135号
昭和47年1月25日 規則第153号
昭和47年12月26日 規則第180号
昭和48年12月25日 規則第194号
昭和49年7月10日 規則第212号
昭和49年12月16日 規則第220号
昭和50年7月9日 規則第237号
昭和51年1月26日 規則第245号
昭和51年12月27日 規則第255号
昭和53年1月17日 規則第2号
昭和53年12月27日 規則第21号
昭和54年12月27日 規則第15号
昭和55年4月14日 規則第14号
昭和55年12月25日 規則第22号
昭和56年3月20日 規則第2号
昭和57年2月8日 規則第2号
昭和57年7月14日 規則第31号
昭和59年1月6日 規則第20号
昭和59年12月27日 規則第17号
昭和60年3月26日 規則第1号
昭和61年3月11日 規則第3号
昭和61年12月20日 規則第30号
昭和62年12月22日 規則第20号
昭和63年12月26日 規則第43号
平成元年3月31日 規則第10号
平成元年12月22日 規則第34号
平成2年12月26日 規則第29号
平成3年12月26日 規則第32号
平成4年12月21日 規則第36号
平成5年3月31日 規則第15号
平成5年12月22日 規則第38号
平成6年12月26日 規則第35号
平成7年3月31日 規則第26号
平成7年12月25日 規則第37号
平成8年12月24日 規則第35号
平成9年3月31日 規則第23号
平成9年12月24日 規則第35号
平成10年12月17日 規則第27号
平成11年12月27日 規則第33号
平成14年3月29日 規則第14号
平成14年12月24日 規則第46号
平成15年12月1日 規則第52号
平成16年6月10日 規則第19号
平成17年12月1日 規則第44号
平成18年3月31日 規則第27号
平成19年3月27日 規則第9号
平成19年12月20日 規則第52号
平成21年11月30日 規則第44号
平成22年11月30日 規則第42号
平成23年11月30日 規則第47号
平成26年12月19日 規則第54号
平成27年3月31日 規則第12号
平成28年3月24日 規則第14号
平成28年12月21日 規則第88号
平成29年12月22日 規則第51号
平成30年12月27日 規則第53号
令和元年12月18日 規則第54号
令和4年12月23日 規則第75号
令和5年3月27日 規則第19号
令和5年12月19日 規則第91号
令和7年3月25日 規則第8号
令和7年12月24日 規則第61号