○太宰府市職員の給与に関する条例
昭和42年3月13日
条例第212号
注 昭和61年12月から改正経過を注記した。
太宰府町職員の給与に関する条例(昭和39年条例第150号)の全部を次のように改める。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、職員の給与について必要な事項を定めるものとする。
(平6条例28・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第2項の職員及び法第57条に規定する単純な労務に雇用される者を除く。)をいう。
(平6条例28・平16条例13・一部改正)
(給与の種類)
第3条 職員の給与は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(平6条例28・平18条例16・一部改正)
(給与の支払)
第3条の2 前条の規定による給与は、現金で支払わなければならない。ただし、職員からの申し出があった場合は、太宰府市会計事務規則(平成10年規則第8号)第64条の規定による口座振替払の方法によることができる。
(平14条例35・一部改正)
(給料)
第4条 給料は、正規の勤務時間における勤務に対する報酬として、すべての職員に対して支給する。
第4条の2 職員の給与は、職員にその全額を支払わなければならない。ただし、法律又は他の条例に別段の定めがある場合及び次の各号に掲げるものについては、その相当額を、職員の給与から控除することができる。
(1) 職員が当該職員の加入する職員団体に納付する組合費及び互助会費
(2) 職員が当該職員の加入する団体生命保険に納付する生命保険料
(3) 職員が福岡県市町村職員共済組合貯金規程に基づき積立てる積立貯金
(4) 職員が福岡県市町村職員共済組合貸付規則により貸付をうけた償還金及びその他の納付金
(5) 職員が当該職員の加入する職員互助会貸付規約により貸付を受けた償還金
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当であると認めるもの。
(平22条例37・一部改正)
(給料表)
第5条 給料表は、行政職給料表(一)(別表第1)のとおりとし、その適用範囲は、当該給料表に定めるところによる。
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類し、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定めるところによる。
3 任命権者は、すべての職員の職を前項の規定により定められた職務の級のいずれかに格付しなければならない。
(平12条例41・平19条例1・平28条例8・一部改正)
(級別定数)
第5条の2 職務の級の定数は、前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内において、規則で定める。
(平12条例41・旧第5条の2繰下、平19条例1・旧第5条の3繰上)
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第6条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。
3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(平18条例16・全改、平19条例1・令4条例17・一部改正)
第6条の2 育児短時間勤務職員等(太宰府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項に規定する育児短時間職員等をいう。以下同じ。)の給料月額は、前条第1項、第2項及び第4項の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
2 定年前再任用短時間勤務職員(勤務時間条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される行政職給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 任期付短時間勤務職員(勤務時間条例第2条第4項に規定する任期付短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の給料月額は、前条第1項、第2項及び第4項の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(平19条例1・追加、平22条例15・令4条例17・一部改正)
(給料の支給)
第7条 給料の支給日は、規則で定める。
第8条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給・降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した者が即日職員となった場合又は職員以外の地方公務員若しくは国家公務員が離職の日に職員となった場合は、その翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(平7条例6・平12条例41・一部改正)
第9条 削除
(扶養手当)
第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けている者をいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については、1人につき10,000円とする。
(昭61条例42・昭63条例49・平3条例41・平4条例41・平5条例23・平6条例28・平7条例27・平8条例26・平9条例19・平10条例33・平12条例45・平14条例35・平15条例40・平17条例34・平19条例1・平19条例41・平28条例37・一部改正)
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
(3) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない場合においてその職員に前項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(平5条例23・平9条例19・平19条例41・平28条例37・一部改正)
(地域手当)
第12条 地域手当は、民間の賃金水準を基礎とし、物価等を考慮して、職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の20以下の範囲内において規則で定める割合を乗じて得た額を給料の支給方法に準じて職員に支給する。
(平18条例16・平27条例18・平28条例26・一部改正)
(通勤手当)
第13条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用して、その運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 規則で定めるところにより算出したその者の1箇月の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)(その額が55,000円を超えるときは、55,000円)
(2) 前項第2号に掲げる職員の1月当たりの通勤手当は自転車等の片道使用距離に1キロメートル当たり1,000円を乗じて得た額(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、1箇月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額からその額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)とする。ただし、自転車等の使用距離が、片道2キロメートル以上の職員にあっては、片道35キロメートルの距離を限度として支給する。
3 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
(昭62条例22・平元条例39・平2条例14・平3条例20・平3条例41・平4条例41・平7条例27・平8条例26・平12条例41・平15条例40・平22条例15・平25条例11・令4条例17・一部改正)
(特殊勤務手当)
第14条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その勤務の特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。
第15条 削除
(時間外勤務手当)
第16条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その正規の勤務時間をこえて勤務した全時間について支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
5 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(前項に規定する規則で定める時間の勤務を除く。以下この条において「第4項勤務」という。)の時間の合計時間が、1月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務(以下この条において「第1項勤務」という。)並びに第4項勤務の全時間に対して、第2項(第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に第1項勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)、第4項勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
6 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した第1項勤務及び第4項勤務の全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第2項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(平5条例23・平7条例6・平12条例41・平21条例11・平21条例31・平22条例15・平23条例24・平31条例24・令4条例17・一部改正)
第17条 削除
(平4条例41)
(夜間勤務手当)
第18条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務した職員に対して、その勤務した全時間について支給する。
2 夜間勤務手当の額は、勤務した時間1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当りの給与額に100分の25を乗じて得た額とする。
(休日勤務手当)
第19条 職員には、正規の勤務日が休日等(休日及び勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員に対し指定された、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当っても、正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給する。
3 休日勤務手当の額は、勤務した時間1時間につき次条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。
(平元条例26・平5条例23・平7条例6・一部改正)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第20条 勤務1時間当たりの給与額は、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから当該年度における国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日及び土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、7時間45分に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)を乗じて得たものを減じたもので除して得た額とする。
(平元条例26・平18条例16・令4条例8・令4条例17・一部改正)
(管理職手当)
第21条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で定める者についてその職務の特殊性に基づき、市長の定める基準に従い支給する。
3 第1項に定める管理職手当額について市長の定める基準については、給料月額の100分の15をこえてはならない。
(昭63条例40・一部改正)
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平6条例28・追加、平7条例6・平27条例18・一部改正)
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(平元条例39・平2条例20・平3条例41・平5条例23・平6条例28・平9条例19・平11条例37・平12条例41・平12条例45・平13条例34・平14条例35・平15条例40・平18条例16・平21条例31・平22条例15・平22条例37・平30条例27・令2条例26・令4条例8・令4条例17・令5条例21・令6条例32・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(平9条例19・追加)
第22条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する市民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持するうえで重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
(平9条例19・追加、平27条例38・一部改正)
(勤勉手当)
第23条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第5項第4号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(平元条例39・平2条例20・平9条例19・平12条例41・平12条例45・平14条例35・平17条例34・平18条例16・平19条例41・平21条例31・平22条例15・平22条例37・平26条例26・平27条例18・平28条例8・平28条例37・平29条例41・平30条例27・令元条例42・令3条例10・令4条例16・令4条例17・令5条例21・令6条例32・一部改正)
(住居手当)
第24条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員に支給する。
2 住居手当の月額は、次に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは17,000円)に11,000円を加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭62条例22・昭63条例49・平2条例20・平3条例41・平4条例41・平5条例23・平15条例3・平27条例29・令2条例6・一部改正)
(平12条例41・全改、平22条例15・平31条例24・令4条例17・一部改正)
(給与の減額)
第26条 正規の勤務時間に職員が勤務しないときは、その勤務しないことについて任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当りの給与額を減額した給与を支給する。
(非常勤職員等の給与)
第27条 非常勤職員若しくは臨時的任用職員の給与は、他に別段の定めがない限り、常勤の職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で支給する。
(休職者の給与)
第28条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前4項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(平2条例20・平9条例19・平18条例16・一部改正)
(会計年度任用職員の給与等)
第29条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与等については、別に条例で定める。
(令元条例41・追加)
(規則への委任)
第30条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
(令元条例41・旧第29条繰下)
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(平13条例34・一部改正)
(経過措置)
2 この条例施行の際従前の条例に基づいてなされた給与に関する決定その他の手続は、この条例の規定に基づいてなされたものとみなす。
(平13条例34・一部改正)
3 この条例中、条例又は規則で定める事項については、当該条例又は規則が施行されるまでの間は、なお従前の例による。
(給与の内払)
4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和41年9月1日から施行日の前日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(平13条例34・一部改正)
(6級以上における55歳を超える職員の給与の抑制措置)
5 平成30年3月31日までの間、職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額(当該特定職員が同項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、当該最低の号給の給料月額からその半額を減じた額。以下この号及び次号において同じ。)に達しない場合(以下この項、附則第7項及び第8項において「最低号給に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第7項において「給料月額減額基礎額」という。))
(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)
(3) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第22条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(4) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第23条第4項において準用する第22条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第8項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第23条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項において準用する第22条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第8項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第23条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表(一) | 6級 |
(平22条例37・全改、平27条例18・一部改正)
(平22条例37・追加)
(平22条例37・追加)
(平22条例37・追加・一部改正、平26条例26・平27条例18・平28条例8・平28条例37・平29条例41・平30条例27・一部改正)
(60歳を超える職員に対する経過措置)
9 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第11項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
(令4条例17・追加)
10 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 太宰府市職員の定年等に関する条例(昭和60年条例第1号、以下この項及び次項において「定年条例」という。)第9条の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年条例第6条に規定する管理監督職を占める職員
(3) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員
(令4条例17・追加)
11 法第28条の2第1項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第13項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(市長が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令4条例17・追加)
(令4条例17・追加)
(令4条例17・追加)
(令4条例17・追加)
(令4条例17・追加)
附則(昭和43年条例第234号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、第17条の改正規定については、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第251号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第262号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。ただし、第13条並びに第22条、第23条の改正規定は、昭和44年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の給与条例に基づいて、昭和43年7月1日から、この条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和45年条例第282号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、第3条並びに第13条、第20条の改正規定は、昭和45年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の給与条例に基づいて、昭和44年6月1日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年条例第298号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第17条の改正規定は昭和46年1月1日から、第6条の改正規定は昭和46年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の給与条例に基づいて、昭和45年5月1日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和46年条例第314号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第10条第4項の規定は、昭和47年1月1日から適用する。
2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が、同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
6 この条例の施行前に改正前の給与条例に基づいて昭和46年5月1日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
5等級 | 1 | 2 | 月 | 円 |
〃 | 2 | 3 |
|
|
〃 | 3 | 4 |
|
|
〃 | 4 | 5 |
|
|
〃 | 5 | 6 | 3 | 35,600 |
〃 | 6 | 7 | 6 | 36,800 |
〃 | 7 | 8 | 9 | 38,100 |
附則(昭和47年条例第320号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第343号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に、改正前の給与条例に基づいて昭和47年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和48年条例第354号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第371号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
3 切替期間において、改正前の給与条例第24条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の条例第24条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第24条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第24条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第24条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第24条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例(住居手当については改正後の第24条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年条例第392号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は昭和49年4月1日から適用する。
2 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年条例第406号)
(施行の日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和49年規則第227号で昭和49年12月25日から施行)
2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第11条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条第2項及び第22条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(旧号給等の基礎)
3 改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
4 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日においてその前日から引き続き、改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で、改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
5 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。
6 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和51年条例第440号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、改正後の第24条の規定については改正後の規定により、従来の支給額が減額されることとなる者については、昭和51年3月31日までは、なお従前の例による。
2 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年条例第464号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(勤勉手当の額の特例)
2 昭和51年6月に改正前の条例第23条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第23条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例(勤勉手当については改正後の条例第23条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則の委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和52年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 切替期間において、改正前の条例第24条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第24条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第24条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第24条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第24条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第24条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第24条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払となみす。
附則(昭和53年条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定(第22条を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。
2 改正後の条例第22条の規定にかかわらず、昭和53年12月に職員に支給する期末手当の額は、改正前の条例の規定により支給した期末手当の額とする。
3 改正後の条例第22条の規定にかかわらず、昭和54年3月に職員に支給する期末手当の額は、同条の規定による額から、前項の規定による額と改正後の条例第22条の規定によるものとした場合に同条の規定により昭和53年12月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除した額とする。
附則(昭和54年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定及び附則第3項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例(第6条の改正規定を除く。)による改正後の太宰府町職員の給与に関する条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(昇給に関する経過措置)
3 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において、改正後の条例第6条第4項の規則で定める年齢を超えている職員については、改正後の条例第6条第4項本文の規定にかかわらず、改正前の条例第6条第4項の規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第3項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて、規則の定めるところにより昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第6条第4項の規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。
(住居手当に関する経過措置)
4 切替期間において、改正前の条例第24条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第24条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第24条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第24条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第24条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第24条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第24条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和56年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和56年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。ただし、第4条の2の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和57年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 切替期間において、改正前の条例第24条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第24条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第24条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第24条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第24条の規定により経過的住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第24条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第24条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する特別措置)
3 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第22条第2項及び第23条第2項の規定の適用については、改正後の条例第22条第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき太宰府町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年条例第1号)の規定による改正前の太宰府町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)において定められた額による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と、第23条第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と、「において受けるべき給料及び扶養手当」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」とする。
4 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第22条第2項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき太宰府町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年条例第1号)の規定による改正前の太宰府町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和57年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年7月1日から適用する。
附則(昭和58年条例第15号)
この条例は、昭和58年8月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条第1項及び第23条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く、附則第4項において同じ。)による改正後の太宰府市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の太宰府市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は、異動の日における号給又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、太宰府市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第25号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第3項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第3項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和59年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の太宰府市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、太宰府市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第25号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第3項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第3項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和60年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の太宰府市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長が別に定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の給与条例第6条第1項又は第3項ただし書きの規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち旧号給が旧等級の最高の号給であって新号級が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間はこの限りではない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の太宰府市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(旧号給等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(暫定措置)
10 旧等級の1等級の適用を受けていた職員については、昭和60年7月1日から昭和61年3月31日までの間においては、附則別表第3に定める当該給料月額を支給する。
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表第1
職員の職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表(一) | 6等級 | 1級 |
5等級 | 2級 | |
4等級 | 3級 | |
3等級 | 4級 | |
5級 | ||
2等級 | 6級 | |
1等級 | 7級 | |
8級 |
附則別表第2
職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 9 | 7 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 11 | 9 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 12 | 10 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 13 | 11 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 15 | 12 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 16 | 13 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 18 | 14 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 20 | 15 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 22 | 16 |
18 |
| 18 | 18 | 17 | 15 | 17 |
| 17 |
19 |
| 19 | 19 | 18 | 16 | 18 |
| 18 |
20 |
|
| 20 | 19 | 16 | 19 |
| 19 |
21 |
|
| 21 | 20 | 17 | 20 |
|
|
22 |
|
| 22 | 21 | 17 | 21 |
|
|
23 |
|
| 23 | 22 | 18 | 22 |
|
|
24 |
|
| 24 | 23 | 19 |
|
|
|
25 |
|
|
| 24 | 19 |
|
|
|
26 |
|
|
| 25 | 20 |
|
|
|
附則別表第3
職務の等級 | 号給 | 給料月額 |
一等級 | 2 | 227,500 |
3 | 236,100 | |
4 | 244,900 | |
5 | 253,800 | |
6 | 262,900 | |
7 | 272,000 | |
8 | 281,100 | |
9 | 290,200 | |
10 | 299,300 | |
11 | 308,300 | |
12 | 317,300 | |
13 | 326,200 | |
14 | 334,600 | |
15 | 342,900 | |
16 | 349,700 | |
17 | 356,000 | |
18 | 360,200 | |
19 | 364,100 | |
20 | 368,000 |
附則(昭和61年条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の太宰府市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の太宰府市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和62年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える号給月額を受けていた職員の切替日における号給又は号給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の太宰府市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の太宰府市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において太宰府市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第25号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第3項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は昭和54年改正条例附則第3項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の給与条例第24条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第24条による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第24条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第24条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の給与条例第24条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第24条の規定による住居手当を支給されないことになり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第24条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の給与条例を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。
附則(昭和63年条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
2 第10条第2項第2号及び第4号の規定については、昭和64年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える号給月額を受けていた職員の切替日における号給又は号給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の太宰府市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち改正後の太宰府市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の給与条例を適用する場合において改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成元年条例第26号)
この条例は、平成元年9月1日から施行する。
附則(平成元年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える号給月額を受けていた職員の切替日における号給又は号給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の太宰府市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員のうち、改正後の太宰府市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の給与条例を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成2年条例第14号)
この条例は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成2年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第28条第1項の改正規定並びに附則第8項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の太宰府市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号給又は最高の号給を超える号給月額を受けていた職員の切替日における号給又は号給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の太宰府市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらをうけることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
8 この条例(第28条第1項の改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の太宰府市職員の給与に関する条例第28条第1項の規定は、この条例の施行の際通勤による負傷又は疾病のため、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されている職員のこの条例の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成3年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている者(部長、課長及びそれぞれの相当職に限る。ただし、保育所長を除く。)の切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。ただし、職務の級の切替日の前日において8級及び7級の適用を受けていた職員のうち、当該8級を受けることとなった日から2年、又、当該7級を受けることとなった日から3年を、それぞれ経過していない者については、この限りでない。
(号給の切替え)
3 前項の規定により職務の級の切替日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、職務の級の切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別第2の新号給欄に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の太宰府市職員の給与に関する条例第6条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち旧号給が旧級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
5 第2項の規定により切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表第1
給料表 | 旧級 | 職務の級 |
行政職給料表(一) | 8級 | 9級 |
7級 | 8級 |
附則別表第2
旧号給 | 新号給 | |
8級 | 9級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 2 | 1 |
5 | 3 | 2 |
6 | 4 | 3 |
7 | 5 | 4 |
8 | 6 | 5 |
9 | 7 | 6 |
10 | 8 | 7 |
11 | 9 | 8 |
12 | 10 | 9 |
13 | 11 | 10 |
14 | 12 | 11 |
15 | 13 | 11 |
16 | 14 | 12 |
17 | 15 | 12 |
18 | 15 | 13 |
19 | 16 | 13 |
20 | 16 | 13 |
21 | 17 | 14 |
22 | 17 |
|
附則(平成3年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市職員の給与に関する条例の規定は、平成3年9月1日から適用する。
附則(平成3年条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第4項を削る改正規定は、平成4年1月1日から、第13条第2項第2号及び第24条第2項第2号の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の太宰府市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の太宰府市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成4年条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第2項第2号の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。
2 改正後の太宰府市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の太宰府市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第10条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有した者
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等がある職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかった者
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかった者
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第11条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出」とあるのは「同項又は太宰府市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第41号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「同項又は改正条例附則第7項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正後の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれの」とし、「同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第11条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「改正後の条例の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第24条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第24条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第24条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第24条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第24条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第24条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第24条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
(委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成5年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第2項及び第19条第3項の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の太宰府市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の太宰府市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当に関する特例)
7 平成5年度に限り、改正後の条例第22条第2項の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の200」とあるのは「100分の210」とする。
8 前項の規定により平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得られる額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該控除して得られる額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合において改正後の条例第22条第2項の規定により平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額
(2) 平成5年12月に支給された期末手当の額に210分の10を乗じて得た額
9 平成5年12月2日以後に新たに改正後の条例の規定の適用を受けることとなった職員のうち、市長の定める職員については、前2項の規定は適用しない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成6年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(附則第4項に規定する改正規定を除く。)による改正後の太宰府市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。ただし、第21条の2の改正規定は、平成6年10月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の太宰府市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の特例)
7 平成6年度に限り、改正後の条例第22条第2項の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の190」とあるのは「100分の200」とする。
8 前項の規定により平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得られる額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該控除して得られる額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合において改正後の条例第22条第2項の規定により平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額
(2) 平成6年12月に支給された期末手当の額に200分の10を乗じて得た額
9 平成6年12月2日以後に新たに改正後の条例の規定の適用を受けることとなった職員のうち、市長の定める職員については、前2項の規定は適用しない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成7年条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第2項第2号の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の太宰府市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の太宰府市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成8年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の太宰府市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成9年条例第19号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第3項、同条第4項、第11条第3項、第22条第2項及び別表(第5条関係)の改正規定は、平成9年4月1日から適用する。
(太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)
2 太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例(昭和39年条例第148号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部改正)
3 教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和44年条例第261号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例に関する特例)
4 議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和44年条例第259号)第4条の規定による平成10年3月に支給する期末手当については、その例によることとされる改正後の太宰府市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第22条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
(最高号給等の切替え等)
7 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の太宰府市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給の基礎)
10 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
11 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
(委任)
13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成10年条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の太宰府市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成11年条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の太宰府市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の太宰府市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当の特例)
8 平成11年度に限り、改正後の条例第22条第2項の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の25」と、「100分の165」とあるのは「100分の190」とする。
9 前項の規定により平成12年3月に支給されることになる期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得られる額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該控除して得られる額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合において改正後の条例第22条第2項の規定により平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額
(2) 平成11年12月に支給された期末手当の額に190分の25を乗じて得た額
10 平成11年12月2日以後に新たに改正後の条例の規定の適用を受けることとなった職員のうち、市長の定める職員については、前2項の規定は適用しない。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
(委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成12年条例第41号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例)
2 平成12年度に限り、新条例第22条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の40」と、「100分の160」とあるのは「100分の175」とする。
3 平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、前項の規定により同月に支給されることとなる額又は第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得られる額のいずれか低くない方の額から、その額を超えない範囲内で、第3号に掲げる額から第4号に掲げる額を控除して得られる額を控除して得られる額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合において新条例第22条第2項の規定により平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額
(2) 平成12年12月に支給された期末手当の額に175分の15を乗じて得た額
(3) 平成12年12月に支給された勤勉手当の額
(4) 第4項の規定を適用しないものとした場合において新条例第23条第2項の規定により平成12年12月に支給される勤勉手当として定められる額
(勤勉手当に関する特例)
4 平成12年度に限り、新条例第23条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の60」とする。
5 平成12年12月2日以後に新たに新条例の規定の適用を受けることとなった職員のうち、市長の定める職員については、前3項の規定は適用しない。
(給与の内払)
6 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の太宰府市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(太宰府市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)
7 太宰府市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成12年条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成13年条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例)
2 平成13年度に限り、新条例第22条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の155」とあるのは「100分の160」とする。
3 前項の規定により平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得られる額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該控除して得られる額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合において新条例第22条第2項の規定により平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額
(2) 平成13年12月に支給された期末手当の額に160分の5を乗じて得た額
(給与の内払)
4 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の太宰府市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成14年条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項、第9項、第10項、第11項、第12項、第13項及び第14項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の太宰府市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の太宰府市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第28条第1項から第3項まで及び第6項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成5年条例第4号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成14年4月1日から施行日の前日まで引き続き在職した期間(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものにおける任用の事情を考慮して市長が別に定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について市長が別に定める給料月額)及び改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
6 平成14年12月2日以降に採用された職員等のうち、市長が定めるものに係る改正後の給与条例第22条第2項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、同項中「100分の50」とあるのは「100分の20」とする。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の条例第22条第2項の規定の適用については、この規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(太宰府市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
9 太宰府市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
11 議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和44年条例第259号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)
12 太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例(昭和39年条例第148号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部改正)
13 教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和44年条例第261号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(太宰府市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
14 太宰府市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第243号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の太宰府市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の太宰府市職員の給与に関する条例第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第28条第1項から第3項まで及び第6項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成5年条例第4号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となったものにあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成16年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市職員の給与に関する条例の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年4月1日(以下この項において「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において50歳を超えている職員の昇給については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(職務の級における最高号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の太宰府市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の太宰府市職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第28条第1項から第3項まで及び第6項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成5年条例第4号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となったものにあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(平成17年12月に支給する勤勉手当に関する特例)
6 平成17年12月に支給する勤勉手当に限り、新条例第23条第2項第1号の規定の適用については、同号中「100分の72.5」とあるのは「100分の75」とする。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成18年条例第16号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替)
第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替)
第3条 切替日の前日において太宰府市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替)
第4条 切替日の前日において給与条例別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
第7条 削除
(平27条例18)
第8条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第22条第5項(給与条例第23条第5項において準用する場合を含む。以下本条において同じ。)の規定の適用については、同項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と太宰府市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第16号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。
(平成22年3月31日までの間における条例の適用に関する特例)
第9条 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第12条第2項 | 100分の3 | 100分の6を超えない範囲内で規則で定める割合 |
(規則への委任)
第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(太宰府市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)
第11条 太宰府市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(太宰府市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第12条 太宰府市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)
第13条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成5年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
第14条 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第213号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(太宰府市企業職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)
第15条 太宰府市企業職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和53年条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(太宰府市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
第16条 太宰府市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第243号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表(一) | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
9級 | 7級 |
附則別表第2
号給の切替表(行政職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給)
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
|
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 |
| |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 |
| |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 |
| |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
| |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 |
| |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
| |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 |
| |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 |
| |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
|
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
|
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
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|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
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|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
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|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
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| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
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| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
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| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
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| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
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|
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|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
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| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
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| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
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| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
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| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
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|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
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| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
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|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
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|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
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附則(平成19年条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、新条例第23条第2項第1号の規定は、平成19年12月1日から適用する。
(平成19年12月に支給する勤勉手当に関する特例)
2 平成19年12月に支給する勤勉手当に限り、新条例第23条第2項第1号の規定の適用については、同号中「100分の75」とあるのは「100分の77.5」とする。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の太宰府市職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、新条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず旧条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成21年条例第11号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第31号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の太宰府市職員の給与に関する条例第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第28条第1項から第3項まで及び第7項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成5年条例第4号)第4条第1項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成21年条例第23号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用事情を考慮して別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に附則別表に定める調整率を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表(一) | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に附則別表に定める調整率を乗じて得た額
(委任)
第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表
給料表 | 職務の級 | 号給 | 調整率 |
行政職給料表(一) | 1級 | 57号給から60号給まで | 100分の0.1 |
2級 | 25号給から28号給まで | ||
3級 | 9号給から12号給まで | ||
1級 | 61号給から93号給まで | 100分の0.2 | |
2級 | 29号給から125号給まで | ||
3級 | 13号給から113号給まで | ||
4級 | 1号給から105号給まで | ||
5級 | 1号給から93号給まで | ||
6級 | 1号給から77号給まで | ||
7級 | 1号給から61号給まで | 100分の0.3 |
備考 再任用職員の調整率は、100分の0.2とする。
附則(平成22年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の2、第22条第4項及び第23条第3項の改正規定は、平成22年6月30日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の太宰府市職員の給与に関する条例の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成22年条例第37号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の太宰府市職員の給与に関する条例第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第28条第1項から第3項まで及び第7項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成5年条例第4号)第4条第1項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成21年条例第23号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用事情を考慮して別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に附則別表に定める調整率を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表(一) | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に附則別表に定める調整率を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
第3条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の太宰府市職員の給与に関する条例附則第5項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日以後における最初の4月1日」とあるのは「太宰府市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第37号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(委任)
第4条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表
給料表 | 職務の級 | 号給 | 調整率 |
行政職給料表(一) | 2級 | 65号給から125号給まで | 100分の0.1 |
3級 | 49号給から113号給まで | ||
4級 | 33号給から105号給まで | ||
5級 | 25号給から93号給まで | ||
6級 | 17号給から77号給まで | ||
7級 | 5号給から7号給まで | ||
7級 | 8号給から61号給まで | 100分の0.2 |
備考 再任用職員の調整率は、100分の0.1とする。
附則(平成23年条例第24号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の太宰府市職員の給与に関する条例第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第28条第1項から第3項まで及び第7項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成5年条例第4号)第4条第1項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成21年条例第23号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用事情を考慮して別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に附則別表に定める調整率を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表(一) | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで | |
7級 | 1号給から16号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に附則別表に定める調整率を乗じて得た額
(委任)
第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表
給料表 | 職務の級 | 号給 | 調整率 |
行政職給料表(一) | 2級 | 77号給から78号給まで | 100分の0.1 |
79号給から83号給まで | 100分の0.2 | ||
84号給から92号給まで | 100分の0.3 | ||
93号給から112号給まで | 100分の0.4 | ||
113号給から125号給まで | 100分の0.5 | ||
3級 | 61号給から62号給まで | 100分の0.1 | |
63号給から65号給まで | 100分の0.2 | ||
66号給から76号給まで | 100分の0.3 | ||
77号給から96号給まで | 100分の0.4 | ||
97号給から113号給まで | 100分の0.5 | ||
4級 | 45号給から46号給まで | 100分の0.1 | |
47号給から49号給まで | 100分の0.2 | ||
50号給から60号給まで | 100分の0.3 | ||
61号給から80号給まで | 100分の0.4 | ||
81号給から105号給まで | 100分の0.5 | ||
5級 | 37号給から38給まで | 100分の0.1 | |
39号給から41給まで | 100分の0.2 | ||
42号給から52給まで | 100分の0.3 | ||
53号給から72給まで | 100分の0.4 | ||
73号給から93給まで | 100分の0.5 | ||
6級 | 29号給から30号給まで | 100分の0.1 | |
31号給から33号給まで | 100分の0.2 | ||
34号給から44号給まで | 100分の0.3 | ||
45号給から64号給まで | 100分の0.4 | ||
65号給から77号給まで | 100分の0.5 | ||
7級 | 17号給から18号給まで | 100分の0.1 | |
19号給から20号給まで | 100分の0.2 | ||
21号給から24号給まで | 100分の0.3 | ||
25号給から40号給まで | 100分の0.4 | ||
41号給から61号給まで | 100分の0.5 |
備考 再任用職員の調整率は、100分の0.3とする。
附則(平成25年条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。ただし、新条例第23条第2項第1号及び第2号の規定並びに新条例附則第8項の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の太宰府市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなす。
(異動者の号給の調整)
3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則(平成27年条例第18号)
(施行期日)
第1条 この条例(以下「改正後の給与条例」という。)は、平成27年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第2条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(太宰府市職員の給与に関する条例(昭和42年条例第212号。以下「給与条例」という。)附則第5項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受けることとなった職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
第4条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第22条第5項(給与条例第23条第4項において準用する場合も含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第22条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と太宰府市職員の給料に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第26号)附則第3項の規定による給料の額との合計額」とする。
(給与の特例措置)
第5条 この改正後の給与条例の施行日前に、給与条例第12条、第16条、第18条及び第19条の規定により支給されることとなる給与(以下この条において「改正前の給与条例の給与等」という。)については、改正後の給与条例の規定を適用せず、改正前の給与条例の給与等の規定については、なお、その効力を有する。
第6条 平成30年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第12条第2項 | 100分の6 | 100分の6を超えない範囲内で規則に定める割合 |
(委任)
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成27年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日の前日において、改正前の太宰府市職員の給与に関する条例第24条第1項第1号及び第2項第2号並びに改正前の太宰府市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条の規定に掲げる職員の要件(その所有に係る住宅に住居している職員で世帯主であるものをいう。)に該当し、住居手当の支給を受けている職員のうち、施行日以後においても引き続き、当該要件に該当することとなるもの(以下「自宅所有職員」という。)には、施行日から平成29年3月31日までの間、改正後の太宰府市職員の給与に関する条例第24条第1項及び第2項第2号並びに改正後の太宰府市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条の規定にかかわらず、住居手当を支給する。
3 前項の場合において、自宅所有職員に対して支給する住居手当の月額は、次に掲げる期間の区分に応じて、当該各号に定める額とする。
(1) 施行日から平成28年3月31日 3,500円
(2) 平成28年4月1日から平成29年3月31日 1,500円
附則(平成27年条例第38号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)、第3条の規定による改正後の太宰府市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)、第5条の規定による改正後の太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)及び第7条の規定による改正後の太宰府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員採用等条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の特別職給与等条例、改正後の職員給与条例、改正後の議員報酬等条例及び改正後の任期付職員採用等条例の規定を適用する場合においては、改正前の太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例、改正前の太宰府市職員の給与に関する条例、改正前の太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び改正前の太宰府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の特別職給与等条例、改正後の職員給与条例、改正後の議員報酬等条例及び改正後の任期付職員採用等条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(平成28年条例第26号)
この条例は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成28年条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)、第3条の規定による改正後の太宰府市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)、第5条の規定による改正後の太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)及び第7条の規定による改正後の太宰府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員採用等条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の特別職給与等条例、改正後の職員給与条例、改正後の議員報酬等条例及び改正後の任期付職員採用等条例の規定を適用する場合においては、改正前の太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例、改正前の太宰府市職員の給与に関する条例、改正前の太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び改正前の太宰府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の特別職給与等条例、改正後の職員給与条例、改正後の議員報酬等条例及び改正後の任期付職員採用等条例の規定による給与等の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当の特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第4条の規定による改正後の太宰府市職員の給与に関する条例第10条第3項の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については一人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下、「扶養親族たる子」という。)については一人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち一人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については一人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち一人については9,000円)」とする。
附則(平成29年条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、6条及び第8条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)、第3条の規定による改正後の太宰府市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)、第5条の規定による改正後の太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)及び第7条の規定による改正後の太宰府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員採用等条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の特別職給与等条例、改正後の職員給与条例、改正後の議員報酬等条例及び改正後の任期付職員採用等条例の規定を適用する場合においては、改正前の太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例、改正前の太宰府市職員の給与に関する条例、改正前の太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び改正前の太宰府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の特別職給与等条例、改正後の職員給与条例、改正後の議員報酬等条例及び改正後の任期付職員採用等条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(平成30年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)、第3条の規定による改正後の太宰府市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)、第5条の規定による改正後の太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)及び第7条の規定による改正後の太宰府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員採用等条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の特別職給与等条例、改正後の職員給与条例、改正後の議員報酬等条例及び改正後の任期付職員採用等条例の規定を適用する場合においては、改正前の太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例、改正前の太宰府市職員の給与に関する条例、改正前の太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び改正前の太宰府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の特別職給与等条例、改正後の職員給与条例、改正後の議員報酬等条例及び改正後の任期付職員採用等条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(平成31年条例第24号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第41号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)、第3条の規定による改正後の太宰府市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)、第5条の規定による改正後の太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議会議員報酬等条例」という。)及び第7条の規定による改正後の太宰府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員採用等条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の特別職給与等条例、改正後の職員給与条例、改正後の議会議員報酬等条例及び改正後の任期付職員採用等条例の規定を適用する場合においては、改正前の太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例、太宰府市職員の給与に関する条例、太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び改正前の太宰府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の特別職給与等条例、改正後の職員給与条例、改正後の議会議員報酬等条例及び改正後の任期付職員採用等条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(令和2年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(特例措置)
2 改正後の太宰府市職員の給与に関する条例(以下「職員給与条例」という。)第24条の規定に基づく新たな住居手当の額が、改正前の職員給与条例第24条の規定に基づく住居手当の額よりも2,000円を超える減額となる職員については、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第10号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条及び第6条の規定は令和4年4月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の太宰府市職員の給与に関する条例(以下「職員給与条例」という。)の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(職員給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
附則(令和4年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)、第3条の規定による改正後の太宰府市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)、第5条の規定による改正後の太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議会議員報酬等条例」という。)、第7条の規定による改正後の太宰府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員採用等条例」という。)及び第9条の規定による改正後の太宰府市会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の特別職給与等条例、改正後の職員給与条例、改正後の議会議員報酬等条例及び改正後の任期付職員採用等条例の規定を適用する場合においては、改正前の太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例、改正前の太宰府市職員の給与に関する条例、改正前の太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び改正前の太宰府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の特別職給与等条例、改正後の職員給与条例、改正後の議会議員報酬等条例及び改正後の任期付職員採用等条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(令和4年条例第17号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(太宰府市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第3条の規定による改正後の太宰府市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第9項から第15項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
2 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項に規定する当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項に規定する当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、太宰府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第22条第3項、第23条第2項、第25条の規定を適用する。
5 新給与条例第10条及び第24条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和5年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)、第3条の規定による改正後の太宰府市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)、第5条の規定による改正後の太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議会議員報酬等条例」という。)、第7条の規定による改正後の太宰府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員採用等条例」という。)及び第9条の規定による改正後の太宰府市会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与等条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の特別職給与等条例、改正後の職員給与条例、改正後の議会議員報酬等条例、改正後の任期付職員採用等条例及び改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定を適用する場合においては、改正前の太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例、改正前の太宰府市職員の給与に関する条例、改正前の太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、改正前の太宰府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例及び改正前の太宰府市会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の特別職給与等条例、改正後の職員給与条例、改正後の議会議員報酬等条例、改正後の任期付職員採用等条例及び改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(令和6年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)、第3条の規定による改正後の太宰府市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)、第5条の規定による改正後の太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議会議員報酬等条例」という。)及び第7条の規定による改正後の太宰府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員採用等条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の特別職給与等条例、改正後の職員給与条例、改正後の議会議員報酬等条例及び改正後の任期付職員採用等条例の規定を適用する場合においては、改正前の太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例、改正前の太宰府市職員の給与に関する条例、改正前の太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び改正前の太宰府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の特別職給与等条例、改正後の職員給与条例、改正後の議会議員報酬等条例及び改正後の任期付職員採用等条例の規定による給与等の内払とみなす。
別表第1(第5条関係)
(令6条例32・全改)
行政職給料表(一)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
再任用職員以外の職員 | 1 | 183,500 | 230,000 | 261,300 | 287,300 | 309,800 | 335,000 | 373,400 |
2 | 184,600 | 231,500 | 262,300 | 288,900 | 311,500 | 336,900 | 376,000 | |
3 | 185,800 | 233,000 | 263,300 | 290,400 | 313,200 | 338,700 | 378,300 | |
4 | 186,900 | 234,500 | 264,300 | 291,900 | 314,700 | 340,500 | 380,500 | |
5 | 188,000 | 236,000 | 265,300 | 293,400 | 316,100 | 342,200 | 382,400 | |
6 | 189,700 | 237,500 | 266,300 | 294,900 | 317,400 | 343,900 | 384,700 | |
7 | 191,300 | 239,000 | 267,300 | 296,300 | 318,700 | 345,500 | 386,800 | |
8 | 192,900 | 240,500 | 268,300 | 297,600 | 320,000 | 347,200 | 388,800 | |
9 | 194,500 | 242,000 | 269,300 | 298,800 | 321,300 | 348,800 | 390,800 | |
10 | 196,200 | 243,400 | 270,300 | 300,300 | 323,100 | 350,500 | 393,100 | |
11 | 197,800 | 244,800 | 271,300 | 301,800 | 324,900 | 352,100 | 395,300 | |
12 | 199,400 | 246,200 | 272,300 | 303,200 | 326,600 | 353,700 | 397,500 | |
13 | 201,000 | 247,400 | 273,300 | 304,600 | 328,300 | 355,200 | 399,700 | |
14 | 202,700 | 248,600 | 274,300 | 305,700 | 330,000 | 356,900 | 402,000 | |
15 | 204,400 | 249,800 | 275,300 | 306,700 | 331,700 | 358,500 | 404,200 | |
16 | 206,100 | 251,000 | 276,400 | 307,900 | 333,400 | 360,100 | 406,500 | |
17 | 207,400 | 252,100 | 277,400 | 309,100 | 335,000 | 361,700 | 408,300 | |
18 | 209,000 | 253,200 | 278,700 | 310,700 | 336,700 | 363,500 | 410,200 | |
19 | 210,600 | 254,300 | 280,000 | 312,300 | 338,400 | 365,000 | 412,100 | |
20 | 212,100 | 255,400 | 281,200 | 313,900 | 340,000 | 366,600 | 413,900 | |
21 | 213,600 | 256,400 | 282,500 | 315,400 | 341,500 | 368,000 | 415,700 | |
22 | 215,200 | 257,400 | 283,800 | 317,000 | 343,100 | 369,600 | 417,500 | |
23 | 216,800 | 258,400 | 285,000 | 318,600 | 344,700 | 371,200 | 419,300 | |
24 | 218,400 | 259,400 | 286,200 | 320,200 | 346,200 | 372,700 | 421,100 | |
25 | 220,000 | 260,400 | 287,300 | 321,700 | 347,600 | 374,600 | 422,700 | |
26 | 221,700 | 261,300 | 288,500 | 323,400 | 349,300 | 376,500 | 424,200 | |
27 | 223,000 | 262,200 | 289,800 | 325,000 | 350,900 | 378,400 | 425,700 | |
28 | 224,300 | 263,100 | 291,100 | 326,600 | 352,500 | 380,200 | 427,200 | |
29 | 225,600 | 263,900 | 292,400 | 328,000 | 353,700 | 381,700 | 428,700 | |
30 | 226,700 | 264,700 | 293,400 | 329,700 | 355,200 | 383,500 | 430,000 | |
31 | 227,800 | 265,500 | 294,400 | 331,400 | 356,700 | 385,200 | 431,300 | |
32 | 228,900 | 266,300 | 295,500 | 333,000 | 358,200 | 386,800 | 432,500 | |
33 | 230,000 | 267,000 | 296,600 | 334,200 | 359,900 | 388,500 | 433,700 | |
34 | 231,100 | 267,800 | 297,800 | 336,100 | 361,700 | 389,900 | 435,000 | |
35 | 232,200 | 268,600 | 298,900 | 337,800 | 363,400 | 391,300 | 436,300 | |
36 | 233,300 | 269,300 | 300,100 | 339,400 | 365,100 | 392,700 | 437,500 | |
37 | 234,400 | 270,000 | 301,300 | 340,900 | 366,500 | 394,100 | 438,700 | |
38 | 235,400 | 270,800 | 302,600 | 342,500 | 367,800 | 395,300 | 439,500 | |
39 | 236,400 | 271,600 | 303,900 | 344,100 | 369,000 | 396,500 | 440,300 | |
40 | 237,300 | 272,300 | 305,200 | 345,700 | 370,400 | 397,500 | 441,100 | |
41 | 238,200 | 273,000 | 306,500 | 347,400 | 371,500 | 398,600 | 441,700 | |
42 | 239,100 | 273,800 | 307,800 | 349,200 | 372,400 | 399,800 | 442,300 | |
43 | 239,900 | 274,600 | 309,100 | 351,000 | 373,400 | 400,900 | 442,900 | |
44 | 240,700 | 275,300 | 310,400 | 352,800 | 374,500 | 402,000 | 443,500 | |
45 | 241,400 | 276,000 | 311,700 | 354,300 | 375,300 | 402,700 | 444,200 | |
46 | 242,000 | 276,700 | 313,000 | 355,700 | 376,200 | 403,400 | 445,000 | |
47 | 242,600 | 277,400 | 314,300 | 357,100 | 377,100 | 404,100 | 445,400 | |
48 | 243,200 | 278,100 | 315,400 | 358,500 | 377,900 | 404,800 | 446,100 | |
49 | 243,800 | 278,800 | 316,300 | 360,000 | 378,700 | 405,400 | 446,600 | |
50 | 244,400 | 279,500 | 317,600 | 360,800 | 379,500 | 406,000 | 447,000 | |
51 | 245,000 | 280,200 | 318,900 | 361,800 | 380,300 | 406,500 | 447,400 | |
52 | 245,500 | 280,900 | 320,200 | 362,800 | 381,000 | 406,900 | 447,800 | |
53 | 246,000 | 281,500 | 321,400 | 363,700 | 381,700 | 407,300 | 448,200 | |
54 | 246,400 | 282,200 | 322,700 | 364,800 | 382,400 | 407,500 | 448,600 | |
55 | 246,700 | 282,800 | 323,900 | 365,700 | 383,100 | 407,800 | 449,000 | |
56 | 247,000 | 283,500 | 325,100 | 366,700 | 383,800 | 408,100 | 449,300 | |
57 | 247,300 | 284,100 | 326,400 | 367,600 | 384,300 | 408,400 | 449,600 | |
58 | 247,600 | 284,800 | 327,500 | 368,300 | 384,900 | 408,700 | 450,000 | |
59 | 247,900 | 285,400 | 328,600 | 369,000 | 385,500 | 409,000 | 450,300 | |
60 | 248,200 | 286,100 | 329,700 | 369,600 | 386,200 | 409,300 | 450,600 | |
61 | 248,500 | 286,700 | 330,400 | 370,000 | 386,600 | 409,500 | 450,900 | |
62 | 248,800 | 287,400 | 331,300 | 370,600 | 387,200 | 409,800 | ||
63 | 249,100 | 288,000 | 332,000 | 371,300 | 387,800 | 410,100 | ||
64 | 249,400 | 288,500 | 332,800 | 372,000 | 388,300 | 410,400 | ||
65 | 249,700 | 289,000 | 333,600 | 372,300 | 388,700 | 410,600 | ||
66 | 250,000 | 289,600 | 334,000 | 373,000 | 389,300 | 410,900 | ||
67 | 250,300 | 290,100 | 334,600 | 373,700 | 389,900 | 411,200 | ||
68 | 250,600 | 290,700 | 335,300 | 374,300 | 390,400 | 411,500 | ||
69 | 250,900 | 291,200 | 336,100 | 374,600 | 390,800 | 411,700 | ||
70 | 251,200 | 291,700 | 336,800 | 375,100 | 391,300 | 412,000 | ||
71 | 251,500 | 292,300 | 337,500 | 375,700 | 391,800 | 412,300 | ||
72 | 251,800 | 292,900 | 338,100 | 376,300 | 392,400 | 412,500 | ||
73 | 252,100 | 293,400 | 338,600 | 376,600 | 392,700 | 412,700 | ||
74 | 252,400 | 293,900 | 339,200 | 377,200 | 393,100 | 413,000 | ||
75 | 252,700 | 294,300 | 339,700 | 377,900 | 393,500 | 413,300 | ||
76 | 253,000 | 294,600 | 340,300 | 378,500 | 393,900 | 413,500 | ||
77 | 253,300 | 294,800 | 340,600 | 378,900 | 394,200 | 413,700 | ||
78 | 253,600 | 295,100 | 341,100 | 379,400 | 394,500 | 414,000 | ||
79 | 253,900 | 295,300 | 341,500 | 380,000 | 394,800 | 414,300 | ||
80 | 254,200 | 295,600 | 341,900 | 380,500 | 395,000 | 414,500 | ||
81 | 254,500 | 295,800 | 342,300 | 381,000 | 395,200 | 414,700 | ||
82 | 254,800 | 296,000 | 342,800 | 381,600 | 395,500 | 415,000 | ||
83 | 255,100 | 296,300 | 343,300 | 382,100 | 395,800 | 415,300 | ||
84 | 255,400 | 296,500 | 343,800 | 382,400 | 396,000 | 415,500 | ||
85 | 255,700 | 296,800 | 344,100 | 382,800 | 396,200 | 415,700 | ||
86 | 256,000 | 297,100 | 344,500 | 383,300 | 396,500 | 416,000 | ||
87 | 256,300 | 297,400 | 344,900 | 383,700 | 396,800 | 416,300 | ||
88 | 256,600 | 297,700 | 345,300 | 384,100 | 397,000 | 416,500 | ||
89 | 256,900 | 298,000 | 345,600 | 384,500 | 397,200 | 416,700 | ||
90 | 257,200 | 298,300 | 346,000 | 385,000 | 397,500 | |||
91 | 257,500 | 298,600 | 346,400 | 385,400 | 397,800 | |||
92 | 257,800 | 299,000 | 346,800 | 385,800 | 398,000 | |||
93 | 258,100 | 299,200 | 347,000 | 386,100 | 398,200 | |||
94 | 299,400 | 347,400 | 386,500 | 398,500 | ||||
95 | 299,700 | 347,800 | 386,900 | 398,800 | ||||
96 | 300,100 | 348,200 | 387,300 | 399,000 | ||||
97 | 300,300 | 348,400 | 387,600 | 399,200 | ||||
98 | 300,600 | 348,800 | 388,000 | 399,500 | ||||
99 | 301,000 | 349,200 | 388,400 | 399,800 | ||||
100 | 301,400 | 349,500 | 388,700 | 400,000 | ||||
101 | 301,600 | 349,800 | 389,000 | 400,200 | ||||
102 | 301,900 | 350,200 | 389,400 | 400,500 | ||||
103 | 302,200 | 350,600 | 389,700 | 400,800 | ||||
104 | 302,500 | 351,000 | 390,000 | 401,000 | ||||
105 | 302,700 | 351,500 | 390,300 | 401,200 | ||||
106 | 303,000 | 351,900 | ||||||
107 | 303,300 | 352,300 | ||||||
108 | 303,600 | 352,700 | ||||||
109 | 303,800 | 353,200 | ||||||
110 | 304,200 | 353,600 | ||||||
111 | 304,600 | 353,900 | ||||||
112 | 304,900 | 354,200 | ||||||
113 | 305,100 | 354,700 | ||||||
114 | 305,300 | |||||||
115 | 305,600 | |||||||
116 | 306,000 | |||||||
117 | 306,200 | |||||||
118 | 306,400 | |||||||
119 | 306,700 | |||||||
120 | 307,000 | |||||||
121 | 307,400 | |||||||
122 | 307,600 | |||||||
123 | 307,900 | |||||||
124 | 308,200 | |||||||
125 | 308,500 | |||||||
再任用職員 | 192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 | 362,700 |
別表第2(第5条関係)
(平28条例8・追加、平31条例24・一部改正)
等級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
7級 | 部長、理事及び議会事務局長の職務 |
6級 | 課長、所長、館長、監査委員事務局長、参事及び指導主事の職務 |
5級 | 副課長及び参事補佐の職務 |
4級 | 係長、主任保育士、統括保健師及び主査の職務 |
3級 | 特に高度の専門知識又は経験を必要とする業務を処理する主任の職務 |
2級 | 上級の知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |