○太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例
昭和39年3月17日
条例第148号
注 昭和61年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 特別職の職員の給与等に関しては、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例において「特別職」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 市長、副市長及び教育長
(2) 教育委員会の委員
(3) 選挙管理委員会の委員
(4) 監査委員
(5) 農業委員会委員
(6) 固定資産評価審査委員会
(7) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第202条の3に規定する附属機関の委員その他構成員
(8) 臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者(専門的な知識経験又は識見を有する者が就く職であって、当該知識経験又は識見に基づき、助言、調査、診断その他任命権者が定める事務を行うものに限る。)
(9) 投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人、選挙立会人
(昭63条例25・平17条例2・平18条例38・平19条例3・平27条例3・令元条例41・一部改正)
2 前項の報酬のうち年額によるものはその職に就いた日からその職を離れた日まで支給し、日額によるものは執務の日数に応じて支給する。ただし、非常勤職員が死亡したときで年額によるものについては、その日の属する月の末日まで支給する。
3 前項前段の場合において、年額によるものは、月の初日から末日まで在職する月にあっては月割計算によって求めた額の全額を支給し、その職に就いた日又はその職を離れた日の属する月にあっては当該月の現日数を基礎として日割計算によって求めた額を支給する。
(平8条例3・平14条例28・平17条例2・平19条例3・令元条例41・一部改正)
(常勤職員の給与等)
第4条 第2条第1号に掲げる特別職の職員には給料、地域手当、通勤手当、期末手当、旅費を支給する。
3 第1項の地域手当、通勤手当及び期末手当の額は、一般職の職員の例により支給する。ただし、太宰府市職員の給与に関する条例(昭和42年条例第212号)第22条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の172.5」とする。
4 期末手当には、規則で定める割合を加算することができる。
5 期末手当については、太宰府市職員の給与に関する条例第22条の2及び第22条の3の規定を準用する。
(平2条例18・平3条例39・平9条例19・平14条例35・平15条例38・平17条例32・平18条例17・平21条例29・平22条例35・平26条例24・平28条例8・平28条例37・平29条例41・平30条例27・令元条例42・令2条例26・令4条例8・令4条例16・令5条例21・令6条例32・一部改正)
(重複給与の調整)
第5条 常勤を要する公務員が非常勤職員を兼ねるときは、その非常勤職員としての給与等については、常勤として受けるべき旅費相当額の外は支給しない。
(給与等の支給方法等)
第6条 この条例に定めるものの外、報酬、給料、地域手当、通勤手当、期末手当、費用弁償、旅費の支給方法については、一般職の職員の例による。
(平3条例39・平18条例17・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。ただし、別表第2の給料月額については、昭和38年10月1日から適用する。
(平19条例19・一部改正)
(給与の内払)
2 この条例の施行前の太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例を改正する条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和38年10月1日から昭和39年3月末日までの期間に係る別表第2の給与は、改正後の太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例を改正する条例の規定による給与の内払とみなす。
(平19条例19・一部改正)
(太宰府町特別職の職員の給与等に関する条例を改正する条例の廃止)
3 太宰府町特別職の職員の給与等に関する条例を改正する条例(昭和32年条例第52号)は、廃止する。
(平19条例19・一部改正)
(特例措置)
4 別表第2の規定にかかわらず、平成19年7月1日から平成20年3月31日までの間、市長の給料月額については827,000円に、副市長の給料月額については725,000円とする。
(平19条例19・追加)
5 別表第2の規定にかかわらず、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間、市長の給料月額については827,000円に、副市長の給料月額については725,000円とする。
(平20条例16・追加)
6 別表第2の規定にかかわらず、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間、市長の給料月額については827,000円に、副市長の給料月額については725,000円とする。
(平21条例4・追加)
7 別表第2の規定にかかわらず、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間、市長の給料月額については827,000円に、副市長の給料月額については725,000円とする。
(平22条例1・追加)
8 別表第2の規定にかかわらず、令和2年6月1日から令和2年8月31日までの間、市長の給料月額については643,000円に、副市長の給料月額については611,000円に、教育長の給料月額については615,000円とする。
(令2条例17・追加)
(平21条例17・追加、平22条例1・旧第7項繰下、令2条例17・旧第8項繰下)
附則(昭和40年条例第169号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
2 この条例の施行前の改正前の太宰府町特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和39年9月1日から施行日の前日までの期間に係る給与は、改正後の太宰府町特別職の職員の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和40年条例第176号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第187号)
1 この条例は、公布の日から施行し、「別表第1」の規定は、昭和41年4月1日から、「別表第2」の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の太宰府町特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和40年9月1日から施行日の前日までの期間に係る給与は、改正後の太宰府町特別職の職員の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和42年条例第210号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、別表第1の改正は、昭和42年4月1日から適用する。
2 昭和41年9月1日から昭和42年3月31日までの期間における別表第2の適用については、「町長にあっては91,000円、助役にあっては75,000円、収入役にあっては65,000円」と読み替えるものとする。
3 この条例の施行前に改正前の太宰府町特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和41年9月1日から施行日の前日までの期間に係る給与は、改正後の太宰府町特別職の職員の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和43年条例第231号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の太宰府町特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和42年8月1日から施行日の前日までの期間に係る給与は、改正後の太宰府町特別職の職員の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和44年条例第260号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第280号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第306号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の太宰府町特別職の職員の給与等に関する条例に基づいて昭和46年5月1日から、この条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の太宰府町特別職の職員の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和47年条例第336号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第345号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。
2 この条例の施行前に、改正前の太宰府町特別職の職員の給与等に関する条例に基づいて昭和47年6月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の太宰府町特別職の職員の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年条例第383号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。ただし、別表第1の改正規定は昭和49年4月1日から適用する。
2 第2条第1項に掲げる特別職の職員が、改正前の規定に基づいて適用日以後の分として支給を受けた給料・期末手当及び退職手当等は、改正後の条例の規定によるそれぞれの内払とみなす。
附則(昭和49年条例第385号)抄
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第394号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第396号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第407号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、旅費の改正規定は昭和49年12月1日から適用する。
2 特別職の職員が、改正前の条例の規定に基づいて改正以後の分として支給を受けた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(昭和51年条例第465号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。
2 特別職の職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(昭和52年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年9月1日から適用する。
2 特別職の職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
(平18条例17・旧第3項繰上)
附則(昭和53年条例第7号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年9月1日から適用する。
(太宰府町特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 太宰府町特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(給与等の内払)
3 特別職の職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(昭和55年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。
(給与等の内払)
2 特別職の職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(昭和55年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年5月30日から適用する。
附則(昭和56年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。
(給与等の内払)
2 特別職の職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(昭和56年条例第16号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年7月1日から適用する。
附則(昭和58年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年3月1日から適用する。
(給与等の内払)
2 特別職の職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払いとみなす。
附則(昭和59年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年3月14日から適用する。
附則(昭和61年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
2 特別職の職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(昭和61年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 特別職の職員が、改正前の条例に基づいて切替日以後の分として支給を受けた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。
附則(昭和63年条例第16号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成元年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第41号)
この条例は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成2年条例第3号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第12号)
この条例は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成2年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年条例第39号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成6年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例の規定は、平成6年1月1日から適用する。
附則(平成6年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第3号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年条例第19号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例に関する特例)
5 太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例(昭和39年条例第148号)第4条第3項の規定による平成10年3月に支給する期末手当については、その例によることとされる改正後の条例第22条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
(委任)
13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成10年条例第4号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第28号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成14年条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項、第9項、第10項、第11項、第12項、第13項及び第14項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第5号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第38号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第32号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成18年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の改正規定中収入役に係る部分については、この条例の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行の日前の執務に伴う報酬、費用弁償の支払いについては、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第16号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第29号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第35号)
この条例中第1条の規定は公布の日の属する月の翌月の初日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。
附則(平成27年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の第2条、別表第1(委員長を削る部分に限る。)及び別表第2の規定は適用せず、この条例による改正前の第2条、別表第1(委員長を削る部分に限る。)及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)、第3条の規定による改正後の太宰府市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)、第5条の規定による改正後の太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)及び第7条の規定による改正後の太宰府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員採用等条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の特別職給与等条例、改正後の職員給与条例、改正後の議員報酬等条例及び改正後の任期付職員採用等条例の規定を適用する場合においては、改正前の太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例、改正前の太宰府市職員の給与に関する条例、改正前の太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び改正前の太宰府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の特別職給与等条例、改正後の職員給与条例、改正後の議員報酬等条例及び改正後の任期付職員採用等条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(平成28年条例第37号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)、第3条の規定による改正後の太宰府市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)、第5条の規定による改正後の太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)及び第7条の規定による改正後の太宰府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員採用等条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の特別職給与等条例、改正後の職員給与条例、改正後の議員報酬等条例及び改正後の任期付職員採用等条例の規定を適用する場合においては、改正前の太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例、改正前の太宰府市職員の給与に関する条例、改正前の太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び改正前の太宰府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の特別職給与等条例、改正後の職員給与条例、改正後の議員報酬等条例及び改正後の任期付職員採用等条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(平成29年条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、6条及び第8条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)、第3条の規定による改正後の太宰府市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)、第5条の規定による改正後の太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)及び第7条の規定による改正後の太宰府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員採用等条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の特別職給与等条例、改正後の職員給与条例、改正後の議員報酬等条例及び改正後の任期付職員採用等条例の規定を適用する場合においては、改正前の太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例、改正前の太宰府市職員の給与に関する条例、改正前の太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び改正前の太宰府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の特別職給与等条例、改正後の職員給与条例、改正後の議員報酬等条例及び改正後の任期付職員採用等条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(平成30年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)、第3条の規定による改正後の太宰府市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)、第5条の規定による改正後の太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)及び第7条の規定による改正後の太宰府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員採用等条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の特別職給与等条例、改正後の職員給与条例、改正後の議員報酬等条例及び改正後の任期付職員採用等条例の規定を適用する場合においては、改正前の太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例、改正前の太宰府市職員の給与に関する条例、改正前の太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び改正前の太宰府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の特別職給与等条例、改正後の職員給与条例、改正後の議員報酬等条例及び改正後の任期付職員採用等条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(令和元年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第41号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)、第3条の規定による改正後の太宰府市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)、第5条の規定による改正後の太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議会議員報酬等条例」という。)及び第7条の規定による改正後の太宰府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員採用等条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の特別職給与等条例、改正後の職員給与条例、改正後の議会議員報酬等条例及び改正後の任期付職員採用等条例の規定を適用する場合においては、改正前の太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例、太宰府市職員の給与に関する条例、太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び改正前の太宰府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の特別職給与等条例、改正後の職員給与条例、改正後の議会議員報酬等条例及び改正後の任期付職員採用等条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(令和2年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第2条の規定による改正後の太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例、第3条の規定による改正後の太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は第4条の規定による改正後の太宰府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
附則(令和4年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)、第3条の規定による改正後の太宰府市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)、第5条の規定による改正後の太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議会議員報酬等条例」という。)、第7条の規定による改正後の太宰府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員採用等条例」という。)及び第9条の規定による改正後の太宰府市会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の特別職給与等条例、改正後の職員給与条例、改正後の議会議員報酬等条例及び改正後の任期付職員採用等条例の規定を適用する場合においては、改正前の太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例、改正前の太宰府市職員の給与に関する条例、改正前の太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び改正前の太宰府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の特別職給与等条例、改正後の職員給与条例、改正後の議会議員報酬等条例及び改正後の任期付職員採用等条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(令和5年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)、第3条の規定による改正後の太宰府市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)、第5条の規定による改正後の太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議会議員報酬等条例」という。)、第7条の規定による改正後の太宰府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員採用等条例」という。)及び第9条の規定による改正後の太宰府市会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与等条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の特別職給与等条例、改正後の職員給与条例、改正後の議会議員報酬等条例、改正後の任期付職員採用等条例及び改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定を適用する場合においては、改正前の太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例、改正前の太宰府市職員の給与に関する条例、改正前の太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、改正前の太宰府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例及び改正前の太宰府市会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の特別職給与等条例、改正後の職員給与条例、改正後の議会議員報酬等条例、改正後の任期付職員採用等条例及び改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(令和6年条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)、第3条の規定による改正後の太宰府市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)、第5条の規定による改正後の太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議会議員報酬等条例」という。)及び第7条の規定による改正後の太宰府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員採用等条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の特別職給与等条例、改正後の職員給与条例、改正後の議会議員報酬等条例及び改正後の任期付職員採用等条例の規定を適用する場合においては、改正前の太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例、改正前の太宰府市職員の給与に関する条例、改正前の太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び改正前の太宰府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の特別職給与等条例、改正後の職員給与条例、改正後の議会議員報酬等条例及び改正後の任期付職員採用等条例の規定による給与等の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
(昭61条例21・昭61条例34・昭63条例25・平元条例27・平2条例3・平4条例21・平6条例20・平7条例19・平8条例17・平10条例4・平10条例24・平13条例29・平15条例45・平16条例10・平17条例2・平19条例3・平19条例19・平22条例1・平27条例3・平29条例8・令元条例33・令元条例41・令6条例10・一部改正)
区分 | 報酬 | 費用弁償 | ||
年額 | 日額 | 旅費 | ||
教育委員会 | 委員 | 円 465,000 | 円 | 一般職の職員の例による。 |
選挙管理委員会 | 委員長 | 306,000 |
| 〃 |
委員 | 246,000 |
| 〃 | |
監査委員 | 識見者 | 1,260,000 |
| 〃 |
議会選出者 | 420,000 |
| 〃 | |
農業委員会 | 会長 | 342,000 |
| 〃 |
副会長 | 288,000 |
| 〃 | |
委員 | 267,000 |
| 〃 | |
固定資産評価審査委員会 | 委員 |
| 6,300 | 〃 |
国民健康保険運営協議会 | 委員 |
| 5,500 | 〃 |
土地区画整理審議会 | 委員 |
| 5,500 | 〃 |
男女共同参画推進委員 | 委員 | 20,000 | 〃 | |
臨時又は非常勤の顧問・参与・調査員・嘱託員及びこれらに準ずるもの(専門的な知識経験又は識見を有する者が就く職であって、当該知識経験又は識見に基づき、助言、調査、診断その他任命権者が定める事務を行うものに限る。) | その他 | 予算に定められた範囲内 | ||
選挙長 | 10,800 | 〃 | ||
投票所の投票管理者 | 12,800 | 〃 | ||
期日前投票所の投票管理者 | 11,300 | 〃 | ||
開票管理者 | 10,800 | 〃 | ||
選挙立会人 | 8,900 | 〃 | ||
投票所の投票立会人 | 10,900 | 〃 | ||
期日前投票所の投票立会人 | 9,600 | 〃 | ||
開票立会人 | 8,900 | 〃 | ||
筑紫地区障害支援区分等審査会 | 会長及び合議体の長 | 12,500 | ||
委員 | 10,500 |
備考
1 選挙長、開票管理者、選挙立会人及び開票立会人に支給する額は、その職務の期間に対する総額とし、日額としては支給しない。
2 投票所の投票立会人及び期日前投票所の投票立会人が立会時間内に交替する場合は、日額を超えない範囲内において市長が定める額を支給する。
3 非常勤職員が委員会等のため、市内の場所に出席した場合は、費用弁償として1日につき2,200円を支給する。ただし、市内居住者については1,600円とする。
4 筑紫地区障害支援区分等審査会の会長、合議体の長及び委員に支給する費用弁償の額は、2,500円とする。
別表第2(第4条関係)
(平15条例5・全改、平18条例38・平27条例3・一部改正)
区分 | 給料月額 | 旅費 | ||||
日当 | 宿泊料 | 食卓料 | ||||
県外 | 宿泊 | 甲地方 | 乙地方 | |||
市長 | 919,000円 | 2,300円 | 2,600円 | 13,100円 | 11,800円 | 2,600円 |
副市長 | 764,000円 | 2,300円 | 2,600円 | 13,100円 | 11,800円 | 2,600円 |
教育長 | 684,000円 | 2,300円 | 2,600円 | 13,100円 | 11,800円 | 2,600円 |
備考
宿泊料の欄中、甲地方とは東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市、神戸市、千葉市、さいたま市、川崎市、堺市及び広島市をいい、乙地方とはその他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。