○太宰府市議会の議員の期末手当に関する加算割合を定める規則

平成2年12月26日

規則第25号

太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和44年条例第259号)第4条に規定する加算割合は、期末手当基礎額の100分の20とする。

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成20年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市議会の議員の期末手当に関する加算割合を定める規則の規定は、平成20年9月1日から適用する。

(令和7年規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

太宰府市議会の議員の期末手当に関する加算割合を定める規則

平成2年12月26日 規則第25号

(令和7年12月24日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償等
沿革情報
平成2年12月26日 規則第25号
平成20年9月26日 規則第55号
令和7年12月24日 規則第62号