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新型コロナウイルス感染症により中止等となったイベントの、チケット払い戻しを受けないことによる寄附金税額控除の特例措置

ページID:0002771 更新日:2021年8月31日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、政府の自粛要請等を踏まえて中止、延期または規模の縮小がされた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払い戻しを受けない(放棄する)場合は、その金額分を「寄附」したものとみなして、翌年度の市・県民税に対して寄附金税額控除を受けることができます。

対象となるイベント

  1. 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催または開催予定の不特定かつ多数の者を対象とする文化芸術・スポーツイベント
  2. 政府の自粛要請を踏まえて中止、延期または規模の縮小がされたイベント
  3. 主催者が文化庁またはスポーツ庁に申請し、文部科学大臣の指定を受けたイベント

(注意)対象となるイベントは、文化庁、スポーツ庁のホームページからご確認ください。

対象となる課税年度

令和3年度または令和4年度

控除対象上限額および控除額

年間の合計額が20万円までのチケット代金分が上限です。

なお、他の寄附金税額控除対象額と合わせて、総所得金額等の30%が上限となります。

控除額は、寄附金額から2000円を引いた金額の10%(県民税4%、市民税6%)に相当する額です。

手続きの流れ

  1. 上記ホームページから、文化庁、スポーツ庁の指定イベントであることを確認してください。
  2. 対象イベントの主催者に、チケットの払い戻しを受けない旨を連絡します。
  3. 主催者から、「指定行事証明書」の写し、「払戻請求権放棄証明書」の2種類の書類を交付してもらってください。
  4. 主催者から交付された(3)の2種類の書類を添付し、確定申告をしてください。

(注意)ふるさと納税による寄附をしている人で、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を予定している場合、申告をすることによりワンストップ特例は無効になります。申告の際に、必ずふるさと納税による寄附も併せて申告してください。

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