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休日開庁実施(異動届可)3月30日・31日

ページID:0026715 更新日:2024年1月23日更新 印刷ページ表示

繁忙期の休日開庁

令和6年3月30日(土曜日)と31日(日曜日)に休日開庁を実施します。両日は市役所窓口で住所変更(住民異動届)に伴う手続きができます。開庁時間は午前9時から正午までです。

引越ワンストップサービスで転出届をすれば転出時の来庁は不要です。

 転入先へは、来庁予約ができます。 

 その他、詳しくは引越ワンストップサービスのページをご覧ください。

引越ワンストップサービス利用時の来庁予定日について

引越ワンストップサービスを利用して転入先の市区町村へ行く日は届出日から数日余裕をもった日にしてください。

2営業日以内に転入先の市区町村へ行く場合、準備ができておらず、すぐに受付できない場合があります。

(例)月曜日来る予定の場合、前の週の木曜日まで(金曜日が平日の場合)

転出手続きをした直後の当日または数日以内に転入手続きをする場合、引越ワンストップサービスは利用せず、転出する市町村で転出手続きをしてください。

取扱業務

  • 転出、転入、転居などの住所変更(異動届)とそれに伴う諸手続き
  • 住民票の写し、戸籍謄(抄)本や税証明(固定資産関係税証明を除く)などの証明書の交付
  • マイナンバーカード業務
  • 印鑑登録業務


ただし、他の市町村や関係機関に照会を伴う場合は、諸証明の交付ができません。

なお、上記2日間以外の休日開庁日は、住民異動届の手続きはできません。

住民異動届(転出届、転入届、転居届)

引っ越し(異動)で住所の変更をする手続きには下記のものが必要です。また、異動届を代理人がする場合は「委任状」が必要です。

委任状の様式

住民異動届の手続き内容
届出の種類 期間 必要なもの
転出届
(市外に転出)

転出予定日の

前後14日以内

・届出人(窓口に来た人)の本人確認書類(注意1)、印鑑
〈下記はある場合のみ〉
国民健康被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、医療証(子ども、ひとり親、障がい者)、 介護保険被保険者証、印鑑登録証
転入届
(市外から転入)
太宰府市に
住み始めて
14日以内
・届出人(窓口に来た人)の本人確認書類(注意1)、転出証明書(注意2)、印鑑
〈下記はある場合のみ〉
・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(注意3)、後期高齢者医療被保険者証、身体障害者手帳、療育手帳、健康保険被保険者証、年金証書、精神障害者保健福祉手帳、特別永住者証明書、在留カード
・太宰府市に転入する際に提出するよう、前住所地の市区町村からご案内のあった各種書類
転居届
(市内の転居)
新しい住所に
住み始めて
14日以内

・届出人(窓口に来た人)の本人確認書類(注意1)、印鑑
〈下記はある場合のみ〉
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(注意3)、国民健康被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、医療証(子ども、ひとり親、障害者)、介護保険被保険者証、身体障害者手帳、療育手帳、自立支援医療受給者証、年金証書、精神障害者保健福祉手帳、障害福祉サービス受給者証、特別永住者証明書、在留カード

注意1) 本人確認書類とは、公的機関が発行した顔写真付きの証明書(マイナンバーカード、運転免許証、旅券など)です。
お持ちでない人は、健康保険被保険者証や預貯金通帳など氏名が確認できるものを2点以上をお持ちください。
注意2) あらかじめ前住所地で転出届が必要です。マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードによる転出(特例転出)をした人は、転出証明書が発行されません。必ずマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちください。
注意3)マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持っている人は、転入届と併せて継続利用の手続きが必要です。転入をした日から14日を過ぎて転入届をした場合は、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードが失効しますのでご注意ください。 

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