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女性は離婚したあとすぐには再婚できないと聞いたのですが 。

ページID:0002274 更新日:2021年8月31日更新 印刷ページ表示

 女性には再婚禁止期間があり、民法の規定により夫の死亡や婚姻の解消後100日を経過しないと婚姻する事ができません。
 ただし、法律上の父の推定が重複する恐れがない次のような場合は、再婚禁止期間中でも婚姻することができます。

  • 再婚禁止期間中に出産した場合
  • 前の夫と再婚する場合
  • 夫が3年以上行方不明であり、かつ、それを理由とする裁判上の離婚が成立している場合

父の推定とは

 民法では、離婚後300日以内に生まれた子どもは、前の夫との間の子であるとされています。一方、婚姻から200日より後に生まれた子どもは、後の夫との間の子であるとされています。
 この再婚禁止期間がなければ、婚姻200日より後で、かつ、離婚後300日以内に子どもが生まれる場合があり、この場合法律的にどちらの子か推定できなくなります。
 このような状態を避けるために、再婚禁止期間が設けられています。

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