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女性は離婚したあとすぐには再婚できないと聞いたのですが 。
女性には再婚禁止期間があり、民法の規定により夫の死亡や婚姻の解消後100日を経過しないと婚姻する事ができません。
ただし、法律上の父の推定が重複する恐れがない次のような場合は、再婚禁止期間中でも婚姻することができます。
- 再婚禁止期間中に出産した場合
- 前の夫と再婚する場合
- 夫が3年以上行方不明であり、かつ、それを理由とする裁判上の離婚が成立している場合
父の推定とは
民法では、離婚後300日以内に生まれた子どもは、前の夫との間の子であるとされています。一方、婚姻から200日より後に生まれた子どもは、後の夫との間の子であるとされています。
この再婚禁止期間がなければ、婚姻200日より後で、かつ、離婚後300日以内に子どもが生まれる場合があり、この場合法律的にどちらの子か推定できなくなります。
このような状態を避けるために、再婚禁止期間が設けられています。