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住宅用火災警報器を設置しましょう

ページID:0001641 更新日:2021年8月31日更新 印刷ページ表示

住宅にも「火災警報器」の設置が必要です

近年、住宅火災による死者数が急増していることから、消防法が改正(消防法第9条の2)され、住宅用火災警報器の設置が義務化されました。
火災から大切な家族の命や財産を守るために住宅用火災警報器を設置してください。
設置する場所は、寝室及び2階以上に寝室がある階段の最上部に設置します。

設置場所等の詳細については、筑紫野太宰府消防本部ホームページをご覧ください。

筑紫野太宰府消防本部ホームページへ<外部リンク>

住宅における火災報知器の設置例のイラスト

寝室・階段への取り付けは義務付けられています。

台所・居室への取り付けもおすすめします。

悪質な訪問販売にご注意!!

住宅用火災警報器は、ホームセンター等でも購入することが出来ます。
購入の際には、「鑑定合格証票(NSマーク)」が貼られているものを選びましょう。
住宅用火災警報器の設置義務化に伴い、巧妙な手口を使った悪質な訪問販売などの トラブルが福岡県各地で発生しておりますので十分に注意してください。

市や消防署からの販売等は一切行っていません。

住宅用火災警報器についてのお問い合わせ先

筑紫野太宰府消防本部 予防課指導係

電話番号:092-924-5792(直通)

太宰府消防署 警備第1係

電話番号:092-924-4119(内線53)

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