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航空法で定める高さ制限について

ページID:0016011 更新日:2021年10月1日更新 印刷ページ表示

航空法を所管する空港事務所からのお知らせ

空港周辺におきましては、航空機の離着陸の安全性を確保するため、周辺の一定空間を障害物が無い状態にしておく必要があり、建造物、植物その他の物件について、設置、植栽し、または留置することを禁止する制限を課した表面が設定されております。(法律:航空法第49条)

福岡空港周辺における高さ制限については、下記のホームページからご確認をお願いします。

 

 

問い合わせ先 福岡空港株式会社 Tel:092-623-0501

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