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令和4年度介護職員等ベースアップ等支援加算の届出

ページID:0023339 更新日:2022年8月9日更新 印刷ページ表示

令和4年度介護報酬改定に伴い、介護職員の収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための措置を行うため、令和4年10月から介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「ベースアップ等加算」という。)が創設されます。
令和4年10月からベースアップ等加算を取得する事業所は、下記を参照の上、届出の提出をしていただきますようお願いします。

取得要件

以下の要件を満たす必要があります。

  • 処遇改善加算1~3のいずれかを取得している事業所
  • 加算の全額を賃金改善に充てること、かつ、賃上げ効果の継続に役立てるよう、加算額の3分の2以上は介護職員等のベースアップ等( 「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」)の引上げに使用する

注意)処遇改善加算を未取得の事業所で、今回ベースアップ等加算を取得しようとする事業所については、処遇改善加算の届出も提出していただく必要がありますので、「令和4年度介護職員処遇改善加算及び介護職員特定処遇改善加算の届出」を併せてご確認ください。

提出書類

​必須

  • 処遇改善計画書(別紙様式2-1)
  • ベースアップ等加算(施設・事業所別個表)(別紙様式2-4)

賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合

  • 特別な事情に係る届出書(別紙4)

注意)経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字の状況で、事業の継続を図るため、介護職員の賃金水準を引き下げざるを得ない場合に提出してください。

市から求めがあった場合

以下の書類については、届出時点での提出不要ですが、求めがあった場合は提出することになっておりますので、整備・保管の徹底をお願いします。

  • 就業規則及び賃金規程(写し)
  • 職員の職責、職務内容に応じた任用要件及び賃金体系
  • 昇給の仕組みについて明文化した書面
  • 必要な加算を取得していることが分かる書類(受付済みの届出書の写し等)

注意)すでに都道府県、政令指定都市、中核市その他指定権者に提出したもので、必要書類の内容を満たすものがある場合は、上記提出書類の写しを提出しても構いません(提出を省略することはできません)。

提出様式

記入例

提出期限

 令和4年8月31日(水曜日)

提出先

地域密着型サービスを対象とする届出

〒818-0198

福岡県太宰府市観世音寺一丁目1番1号

太宰府市介護保険課介護保険係

介護予防・日常生活支援総合事業を対象とする届出

〒818-0125

福岡県太宰府市五条三丁目1番1号(太宰府市地域包括支援センター内)

太宰府市高齢者支援課高齢者支援係

提出上の注意

  • 朱書きで「介護職員等ベースアップ等支援加算等届出書在中」と記入してください。
  • 地域密着型サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業の両方を対象とする届出の場合は、介護保険課に提出してください。
  • 郵送の場合は、必ず簡易書留等でお願いします。普通郵便で送付された場合の不達については対応いたしかねますので、予めご了承ください。

参考資料

(介護保険最新情報vol.1082)介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について [PDFファイル/3.32MB]

気をつけること

  • 複数の事業所をまとめて届出をする場合において、その中の事業所に太宰府市の所管以外の事業所が含まれる場合には、その事業所を所管する保険者に対しても届出が必要になります。
  • 太宰府市所管の介護保険サービスにおいて加算取得の予定がない場合、太宰府市への届出は必要ありません。
  • 介護予防サービスがあるサービス種別については、必ず介護予防と分けて基本事項入力シートに記載してください。
  • 加算等を算定した場合は、各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月(通常は7月末)までに、実績報告書を提出する必要があります。
  • 加算等の算定要件は、賃金改善額が加算による収入額を上回る必要があり、加算による収入額を下回ることは想定されていません。このため、加算による収入額に相当する賃金改善を実績報告までに必ず実施してください。

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