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令和3年度介護職員処遇改善加算等の実績報告について

ページID:0022257 更新日:2022年6月28日更新 印刷ページ表示

介護職員処遇改善加算および介護職員等特定処遇改善加算の実績報告について、加算を算定した介護サービス事業所等は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月までに、指定権者に実績報告書を提出することとされています。
令和3年度の最終の加算の支払月が本年5月となるため、7月末が実績報告の提出期限となりますので、下記のとおり実績報告書を提出してください。​

提出書類

記入例

 ​【記入例】介護職員処遇改善加算実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書 [Excelファイル/151KB]

提出期限

 令和4年7月29日(金曜日)(必着)

提出先・問い合わせ先

地域密着型サービス

〒818-0198

福岡県太宰府市観世音寺一丁目1番1号

太宰府市健康福祉部介護保険課介護保険係

介護予防・日常生活支援総合事業

〒818-0125

福岡県太宰府市五条三丁目1番1号(太宰府市地域包括支援センター内)

太宰府市健康福祉部高齢者支援課高齢者支援係

 

注意)朱書きで「令和3年度処遇改善等実績報告書在中」と記入してください。

注意)郵送の場合は、必ず簡易書留でお願いします。普通郵便で送付された場合の不達については対応いたしかねますので、予めご了承ください。

気をつけること

  • 都道府県・政令指定都市その他指定権者に、太宰府市が指定権者である事業所を含め届出している場合は、その指定権者へ提出したものと同じもの(写しで可)を提出してください。(提出の省略はできません)

  • 太宰府市以外の市町村が指定権者となっている事業所もまとめて届け出ている場合は、その事業所の指定権者にも実績報告の提出が必要です。

  • 介護職員処遇改善加算及び介護職員等処遇改善加算の算定要件として、賃金改善額が加算による収入額を上回ることが必要です。賃金改善額が加算による収入を下回る場合は、差額を返還ではなく全額返還も考えられますので、両加算による収入は必ず全額を賃金改善額に充ててください。

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