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児童手当の制度が一部変更になりました

ページID:0021438 更新日:2024年4月19日更新 印刷ページ表示

1.現況届の提出が原則不要になりました

現況届について

■令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳で確認できるようになりましたので、

児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。

ただし、以下1~5の方は現況届の提出が必要です。例年通り5月下旬頃に現況届を送付しますので、6月1日以降にご提出をお願いします。

現況届の提出が必要な方

1.離婚協議中で配偶者と別居、と申請した方(離婚協議中か離婚済みか、あるいは離婚協議を取りやめたかを太宰府市で確認できていない方も対象です。)

2.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方

3.支給要件児童の戸籍がない方

4.法人である未成年後見人、施設・里親の受給者

5.その他 状況を確認する必要がある方

■次の変更事項があった方はすみやかに届け出てください

・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や国外への転出入を含む)

・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき

・婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

・受給者の加入する年金が変わったとき

・受給者が公務員になったとき

※必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかにお手続きください。

■過年度分の現況届が未提出の方について

令和5年度以前の現況届の提出が確認できず一時差止中の方は、該当年度の現況届の提出が必要です。

 

 

2.所得が基準額以上の世帯は、特例給付が受けられなくなりました

令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、児童を養育している方の所得が以下表の「B:所得上限限度額」以上の場合、児童手当は支給されません。

(※令和6年10月支給分(令和6年6月~9月分)から令和5年中の所得額で判定します)

所得制限限度額、所得上限限度額
  A:所得制限限度額 B:所得上限限度額
 

これ以上だと...

特例給付(児童ひとりにつき月5,000円支給)

これ以上だと...

支給なし

扶養親族等の人数

(カッコ内は例)

所得額 収入額の目安※ 所得額 収入額の目安※

0人

(前年末に児童が生まれていない場合等)

622万円 833.3万円 858万円 1,071万円

1人

(児童1人の場合等)

660万円 875.6万円 896万円 1,124万円

2人

(児童1人+年収103万以下の配偶者の場合等)

698万円

917.8万円

934万円 1,162万円

3人

(児童2人+年収103万以下の配偶者の場合等)

736万円 960万円 972万円 1,200万円

4人

(児童3人+年収103万以下の配偶者の場合等)

774万円 1,002万円

1,010万円

1,238万円

・児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が「B:所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。

なお、申請月の翌月分からの支給になりますので、申請が遅れないよう注意してください。

(※児童手当等が支給されなくなったあと、その年度内に税更正を行い所得が「B:所得上限限度額」を下回った場合でも、お手続きが必要となります。)

・扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」とします)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した人数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

(補足)公務員について

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。

以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所地の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。

・公務員になった場合

・退職等により、公務員でなくなった場合

・公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

※申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

配偶者が公務員となった場合も必ず申立書のご提出をお願いいたします。

配偶者の所得が受給者よりも高くなる場合は受給者の交代が必要になります。

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