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出産育児一時金、葬祭費、はり・きゅう費の助成
出産育児一時金
国保の加入者が出産したとき、出産育児一時金が世帯主に支給されます。直接支払制度(注1)を利用すれば、医療機関等への支払いが軽減されます。
(注1)直接支払制度とは、健康保険に加入している人が出産した際の費用負担を軽減するために創設された制度です。この制度を利用すると、医療機関等が直接出産育児一時金の請求と受け取りをすることができますので、国保の加入者は退院時に出産費用への支払いが軽減されます。詳細については、医療機関等にお尋ねください。
申請
出産費用が50万円(注2)(産科医療補償制度<外部リンク><外部リンク>に加入していない医療機関での出産は48万8千円(注3))を超えたとき
国保窓口での手続きは不要です。出産費50万円(注2)(または48万8千円(注3))は保険者(市)から医療機関へ直接支払います。出産費のうち50万円(注2)(または48万8千円(注3))を超えた分を医療機関にお支払いください。
出産費用が50万円(注2)(産科医療補償制度<外部リンク><外部リンク>に加入していない医療機関での出産は48万8千円(注3))未満のとき
50万円(注2)(または48万8千円(注3))との差額がある場合、出産費は保険者(市)から医療機関へ直接支払われ、申請により国保世帯主に出産育児一時金(差額)が支給されます。(一時金の差額支給申請を行ってください)
出産費用を全額自己負担したとき
市役所で出産育児一時金の申請をしてください。申請により50万円(注2)(産科医療補償制度<外部リンク><外部リンク>に加入していない医療機関での出産は48万8千円(注3))が支給されます。
注意:出産費のうち50万円(注2)(48万8千円(注3))を超えた分は自己負担となります。
(注2)令和5年3月31日以前の出産は42万円
(注3)令和5年3月31日以前の出産は40万8千円、 令和3年12月31日以前の出産は40万4千円
受給条件
- 出産した人が出産時に国保に加入していること
- 妊娠4カ月(85日)以上の出産、死産または人工妊娠中絶であること
- 社会保険等から出産育児一時金が支給されるときは対象外
- 出産日の翌日から起算して2年以内の申請であること
社会保険(被保険者本人)の加入期間が1年以上あり、退職後6カ月以内に出産した人は社会保険等に請求することができます。
必要書類等
- 出産した人の個人番号カード、通知カードもしくは個人番号が記載された住民票の写し
- 国民健康保険被保険者証
- 医療機関が発行した、出産に要した費用の明細書
- 世帯主の振込金融機関名、支店名、口座番号がわかるもの(通帳、口座情報のメモ等)
- 医療機関から交付される「合意文書」(直接支払制度を利用する場合)
注意:出産育児一時金の支給(口座振込)は申請から約2カ月後です。
葬祭費
国保の加入者が死亡したとき、喪主に葬祭費3万円が支給されます。
葬祭費支給申請書(PDF:98.9KB)
受給条件
- 太宰府市国保に加入していた人が死亡したとき
- 社会保険等の本人が退職後、国保に加入し3カ月以内に死亡していないこと
注意:本人退職後3カ月以内に死亡の場合は在職時の健康保険に葬祭費を申請してください。 - 喪主(葬儀を行った人)の申請であること
必要書類等
- 死亡した人の個人番号カード、通知カードもしくは個人番号が記載された住民票の写し
- 喪主の個人番号カード(個人番号カードがない場合は、通知カードもしくは個人番号が記載された住民票の写しに加え運転免許証もしくはパスポート)
- 国民健康保険被保険者証
- 会葬礼状・火葬許可証・葬祭費の領収証など喪主であることが確認できる書類
- 喪主の振込金融機関名、支店名、口座番号がわかるもの(通帳、口座情報のメモ等)
はり・きゅう費の助成
国民健康保険に加入している人が、市指定のはり・きゅう施術所で治療を受けたとき、自己負担金の一部を助成します。
受給条件
助成を受けるためには「はり・きゅう受療証」が必要です。交付を希望する場合は申請してください。
受療するときは、太宰府市が指定した施術所に、はり・きゅう受療証と保険証を提示してください。
また、受療したあとは、施術明細書に必ず署名または押印をしてください。
助成は、1日1回、月10回を限度とします。
また、あんま・マッサージは対象外です。
はり・きゅう受療証交付申請書 [Wordファイル/34KB]
助成内容
区分 | 1術(はりまたはきゅう) | 2術(はり及びきゅう) |
---|---|---|
協定料金 | 1,290円 | 1,530円 |
助成金額 | 650円 | 770円 |
はり・きゅう受療証の交付申請 必要書類等
必要書類
国民健康保険被保険者証
申請場所
市役所 1階 4番窓口
申請者
世帯主または同一世帯員