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し尿等処理手数料が2か月分免除されます

ページID:0027351 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

概要

コロナ禍における原油価格及び物価の高騰により経済的負担が生じている市民・事業者の負担を軽減するため、し尿のくみ取り便槽及び浄化槽を定期的に清掃されている方へ、し尿等処理手数料を2ヶ月分支援することを目的として実施します。

誰が対象ですか?

し尿のくみ取り便槽及び浄化槽を定期的に清掃されている市民・事業者が対象です。
※官公庁は対象外です。

いつの分が対象になりますか?

令和5年3月1日(水曜日)~令和6年2月29日(木曜日)の期間中に実施したもので、くみ取りは2か月分のくみ取り費用の全額、浄化槽は清掃費用(年額)の2か月分相当が免除されます。

手続きは必要ですか?

手続きは必要ありません。浄化槽の清掃費用については許可業者が免除した後の金額で請求します。
また、このことで環境課職員が訪問したり、電話をかけることもありません。

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