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「外国人観光客の受入れ対応に関するガイドライン」が策定されました
観光庁は令和4年6月10日からの外国人観光客(添乗員付きパッケージツアー)の受入開始に向けて、「外国人観光客の受入れ対応に関するガイドライン」を公表しました。同ガイドラインでは、旅行業者、旅行サービス手配業者、添乗員、受入事業者等の各観光関係者の皆様が取るべき対応について、観光庁が実施した「訪日観光実証事業」で得られた知見を反映して、ツアーの造成から終了に至るまでの各段階での、感染拡大防止のために留意すべき事項や、陽性者発生時を含む緊急時の対応などが整理されています。
今回の受入れは国の厳格なガイドラインのもと実施されますが、本市ではそれに加えて、市内観光施設などにおいて多言語での感染拡大防止に関するピクトグラムを掲示するなど、外国人観光客への周知を図り、新型コロナウイルス感染症感染防止対策に万全を期してまいります。
市民の皆様におかれましては、コロナ禍における観光再開についてご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
観光庁「外国人観光客の受入れ対応に関するガイドライン」の概要
1.ツアー実施の前提条件
受入れが認められるツアーは以下の要件を満たすものに限られます。
(1)旅行業法の登録を受けた旅行事業者等が、ツアー参加者の受入責任者となること。
(2)ツアーの行程があらかじめ決められたものであること。
(3)入国から出国までの全工程を通じて、添乗員が同行すること。
(4)ツアー参加者は、本邦への上陸申請日前14日以内に、国が指定する水際対策措置に基づく「青」区分の国・地域以外に滞在歴がない者に限られること。
※新型コロナウイルス感染症水際対策における国・地域の区分については厚生労働省ホームページ<外部リンク>にてご確認ください。
2.受入事業者が注意すべき事項
受入事業者は、施設内の目立つ場所のほか、更衣室や浴場等の添乗員による確認が困難な場所においても、感染防止対策が適切に実施されるよう、多言語によるリーフレット等の掲示を行うこと。
【リーフレットに掲載するピクトグラム例】
(参考)旅行事業者が注意すべき主な事項(ガイドラインから一部抜粋)
ツアー造成・販売時 |
旅行業者
▶基本的な感染防止対策((1)マスク着用、(2)手指消毒、(3)3密回避)の徹底 |
ツアー実施前 |
旅行業者等
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ツアー中 |
旅行業者
▶適切に濃厚接触者の範囲の特定 添乗員
▶ツアー開始時、感染防止対策についてイラスト等を活用して説明
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ツアー終了後 |
(1)国内の旅行業者がツアーの販売を行う場合
(2)海外の旅行業者等がツアーの販売を行う場合
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その他、本ガイドラインの詳細につきましては観光庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。