区 分
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支援項目
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概 要
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問い合わせ
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| 減免等 |
固定資産税の減免 |
土地 農地または宅地面積の2割以上の被害(損壊)を受けた場合、その程度に応じて減免。 家屋 下壁、畳等に損傷を受け、居住または使用目的を損じ修理または取替えを要する場合等で家屋の価格の2割以上の価値を減じた場合、その程度に応じて減免。 ※床下浸水の場合は対象外 | 税務課
固定資産税係
内線332・333
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| 市県民税の減免 |
住宅又は家財に被害を受けた場合、前年の合計所得金額が1,000万円以下の人に、被害の程度や所得金額に応じ、災害の発生後に納期の到来する市県民税額の全額から8分の1を減額。 ※床下浸水の場合は対象外 | 税務課
市民税係
内線330
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| 保険税の減免 |
国民健康保険 住宅又は家財に被害を受けた場合、前年の合計所得金額が1,000万円以下の人に、被害の程度や所得金額に応じ、災害の発生後に納期の到来する国民健康保険税額の全額から8分の1を減額。 ※床下浸水の場合は対象外 | 国保年金課
国保年金係
内線320
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| 保険料の減免 |
後期高齢者医療 災害により損害が生じ、保険料の納付、一部負担金(医療機関への自己負担金)の支払が困難になった場合には、申請に基づき家屋の全壊、半壊、一部損壊床上浸水等の損害の程度に応じ、保険料等の100%から50%を災害の発生した日の属する月から1年以内(一部負担金は6ヶ月以内)の範囲で減免。 なお、一部負担金については、市民税等に当該災害による減免措置がなされていることなどの要件有り。 ※「被災届兼被災証明書」が必要 | 国保年金課
公費医療係
内線305
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介護保険 災害により損害が生じ、保険料の納付が困難になった場合には、申請に基づき住宅、家財またはその他の財産の損害の程度に応じ、保険料等の75%から12.5%を災害の発生した日の属する月から、該当年度の範囲で減免。 ※床下浸水の場合は対象外 | 高齢者支援課
介護保険係 内線371・372
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| 保険料の免除 |
国民年金 災害により損害が生じ、保険料の納付が困難になった場合には、申請に基づき、り災状況を確認のうえ、平成22年6月までの範囲で保険料を免除。社会保険事務所の審査により決定。 | 国保年金課
国保年金係
内線306
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| 保育料の減免 |
資産に著しい災害を受けたため保育料の支払いが困難であると認められ、災害で家屋または家財の10分の3以上被害を受けた世帯を対象に、被害程度および前年の所得金額に応じて保育料を減免。 | 子育て支援課
子育て支援係 内線316・318
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