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個人住民税(市・県民税)の所得および所得控除等について


所得金額


前年の1月1日から12月31日までの収入金額から必要経費などを差し引いたもの。

所得の種類と計算方法

配当所得株式や出資の配当など収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子
=配当所得の金額
不動産所得地代、家賃、権利金など収入金額-必要経費=不動産所得の金額
事業所得事業などを営んで得た所得収入金額-必要経費=事業所得の金額
給与所得サラリーマンの給料など給与所得の計算方法
退職所得退職金、一時恩給など(収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額
山林所得山林を売って得た所得収入金額-必要経費-特別控除=山林所得の金額
※山林所得の特別控除額は50万円です
譲渡所得土地等の財産を売って得た所得収入金額-資産の取得価格などの経費-特別控除
=譲渡所得の金額
一時所得生命保険の満期金や懸賞金収入金額-必要経費-特別控除=一時所得の金額
※一時所得の特別控除額は50万円です
雑所得公的年金などのほか、原稿料など
他の所得にあてはまらない所得
次の(A)と(B)の合計金額=雑所得の金額
(A)公的年金等の収入金額-公的年金等控除額(計算方法
(B)(A)を除く雑所得の収入金額-必要経費


 

給与所得

  サラリーマン等の給与所得者については、必要経費にかわるものとして収入金額に応じ控除額を差し引いて所得額を算出します。 具体的な所得額は次の表のとおりです。
給与等の収入金額の合計 給与所得の金額
1円から650,999円0円
651,000円から1,618,999円収入金額-650,000円
1,619,000円から1,619,999円969,000円
1,620,000円から1,621,999円970,000円
1,622,000円から1,623,999円972,000円
1,624,000円から1,627,999円974,000円
1,628,000円から1,799,999円※端数整理額×60%
1,800,000円から3,599,999円※端数整理額×70%-180,000円
3,600,000円から6,599,999円※端数整理額×80%-540,000円
6,600,000円から9,999,999円収入金額×90%-1,200,000円
10,000,000円以上収入金額×95%-1,700,000円

※端数整理額の計算方法
  収入金額÷4,000(円)=A(小数点以下切捨て) 4,000(円)×A=端数整理額

 

公的年金等にかかる雑所得

 公的年金等(国民年金、厚生年金、恩給など)による雑所得は収入金額から公的年金等控除額を差し引いて計算します。公的年金等による雑所得の金額は次の表のとおりです。
受給者の年齢 収入金額 所得金額
65歳以上の人 120万円以下0円
330万円未満収入金額-120万円
410万円未満収入金額×75%-375,000円
770万円未満収入金額×85%-785,000円
770万円以上収入金額×95%-1,555,000円
65歳未満の人 70万円以下0円
130万円未満収入金額-700,000円
410万円未満収入金額×75%-375,000円
770万円未満収入金額×85%-785,000円
770万円以上収入金額×95%-1,555,000円

※65歳以上かどうかの判定は、その年の12月31日の年齢によります。

税金のかからない所得(非課税所得)


  • 傷病者や遺族などが受け取る恩給・年金など(遺族年金・障害年金)
  • 給与所得者の出張旅費、通勤手当など(通勤手当は一部課税になる場合があります)
  • 損害保険金、損害賠償金、慰謝料など
  • 雇用保険の失業給付 
  • 健康保険等の保険給付
  • 児童手当法により支給を受ける児童手当 
  • 児童扶養手当法により支給を受ける児童扶養手当 
  • 当せん金付証票(宝くじ)の当せん金品

所得控除


納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などの出費があるかどうかなど、個人的な事情を考慮して、実情に応じた税負担を求めるために設けられおり、所得金額から次の控除を差し引くことができます。
控除の種類
控除の内容等
1.雑損控除 ・前年中に災害などにより資産について損失を受けた人
・差引損失額-(総所得金額等の合計額×1/10)} または{差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円} のいずれか多い金額
 (注) 差引損失額=損失額-保険等により補てんされた金額
2.医療費控除  ( 支払った医療費-保険等により補てんされた金額)-{(総所得金額等の合計額×5/100)または10万円のいずれか少ない金額}
 ※限度額200万円
3.社会保険料控除 支払った、または給与・年金から控除される社会保険料の全額
4.小規模企業共済等掛金控除 支払った小規模企業共済掛金(旧第2種共済掛金を除く)、確定拠出年金法の個人型年金加入者掛金および心身障害者扶養共済掛金の合計額
5.生命保険料控除 生命保険料控除額=(一般の生命保険料を次の計算式に当てはめて計算した金額)+(個人年金保険料を次の計算式に当てはめて計算した金額)
・15,000円以下の場合…支払った保険料の全額
・15,000円超40,000円以下の場合…支払った保険料×1/2+7,500円
・40,000円超70,000円以下の場合…支払った保険料×1/4+17,500円
・70,000円超の場合…35,000円
6.地震保険料控除 地震保険料控除額=(地震保険料分)+(旧長期損害保険料分)
※限度額2万5千円
地震保険料分=地震保険契約にかかる地震等相当分保険料×1/2(最高2万5千円)
旧長期損害
保険料分
支払った保険料Aが、
・5,000円以下の場合…A
・5,000円超15,000円以下の場合…A×1/2+2,500円
・15,000円超の場合…10,000円

 
7.障害者控除

平成24年度から一部改正されました
障害者である納税義務者、控除対象配偶者及び扶養親族1人につき26万
特別障害者の場合
(身体障害者1・2級、療育手帳A級、精神障害者保健福祉手帳1級など)
30万
同居特別障害者の場合
(本人又はその配偶者若しくは本人と生計を一にしているその他の親族と同居をしている特別障害者)
平成24年度から同居特別障害者の加算が改組されました
53万
8.寡婦(夫)控除 納税義務者が寡婦である場合
(女性で、夫と死別(生死不明)又は離婚し、扶養親族を有している場合若しくは、夫と死別(生死不明)し、前年の合計所得金額が500万以下)
26万
納税義務者が特定の寡婦の場合
(女性で、夫と死別(生死不明)又は離婚し生計を一にする子を有しており、かつ前年の合計所得金額が500万円以下)
30万
納税義務者が寡夫の場合
(男性で、妻と死別(生死不明)又は離婚し、生計を一にする子を有しており、かつ前年の合計所得金額が500万円以下)
26万
9.勤労学生控除 納税義務者が勤労学生である場合
(学生・生徒で、前年の合計所得金額が65万(給与収入で130万)円以下で、そのうち自己の勤労によらない所得が10万円以下)
26万
10.配偶者控除
(配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合)

平成24年度から一部改正されました
一般の控除対象配偶者33万
老人(70歳以上)の控除対象配偶者38万
平成24年度から同居特別障害者の加算は改組されました
11.配偶者特別控除
(配偶者の合計所得金額が38万円超の場合)
配偶者の合計所得金額に応じて段階的に控除
※配偶者特別控除は、納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下である場合に適用されます
(別表参照)
12.扶養控除
(合計所得金額が38万円以下の扶養親族がいる場合)

平成24年度から一部改正されました
一般の扶養親族(16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満)
平成24年度から16歳未満の扶養控除が廃止となりました
33万
特定扶養親族(19歳以上23歳未満)
平成24年度から16歳以上19歳未満の扶養控除が33万円となり、一般の扶養親族となりました
45万
老人扶養親族(70歳以上)38万
同居老親等扶養親族
(納税義務者又は配偶者の70歳以上の直系尊属で、納税義務者又は配偶者のいずれかと同居をしている)
45万
平成24年度から同居特別障害者の加算は改組されました
13.基礎控除 すべての納税義務者に適用33万


 

配偶者特別控除

 
控除額
配偶者の合計所得金額
控除額
38万円以下
0円(配偶者控除の対象です)
38万円超 45万円未満
33万円
45万円以上 50万円未満
31万円
50万円以上 55万円未満
26万円
55万円以上 60万円未満
21万円
60万円以上 65万円未満
16万円
65万円以上 70万円未満
11万円
70万円以上 75万円未満
6万円
47万円以上 76万円未満
3万円
76万円以上
0円

このページに関する問い合わせ

部署: 税務課
電話番号: 092-921-2121
FAX番号: 092-921-1601

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