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個人住民税(市・県民税)について


個人の市・県民税(以下、住民税)は、前年1年間(1月1日から12月31日まで)の所得に対して課税され、原則としてその年の1月1日現在の住所地で課税されます。
 (例) 平成23年中の所得に対して、平成24年1月1日現在の住所地において、平成24年度住民税が課税がされます。

住民税は、住民にとって身近な行政サービスの費用を、それぞれの負担能力に応じ分担しあうという性格の税金であることから、国の税金である所得税よりも納める人の範囲は広くなっています。

税金を負担する能力がある人が均等の額によって負担する「均等割」と、その人の所得金額に応じて負担する「所得割」の2種類があり、その合算額を住民税として納めていただくことになります。

納税義務者


住民税の納税義務者は、次のとおりです。
 
市内に住所がある人
 市内に住所はないが、事業 
 所や家屋敷のある人
 
均等割
 
所得割
※市内に住所があるか、または事業所等があるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。

〈均等割、所得割の両方とも課税されない人〉

 (ア) 生活保護法によって生活扶助を受けている人
 (イ) 障害者、未成年者、寡婦(または寡夫)で前年の合計所得金額が125万円以下(例 給与収入の場合、
     年収204万4千円未満)であった人    

均等割

 市民税・・・3,000円
県民税・・・1,500円
(平成19年度までは1,000円)
平成20年度から、福岡県森林環境税として、500円が加算されています。

 

〈均等割が課税されない人〉


・ 控除対象配偶者および扶養親族がいない場合
 前年の合計所得金額が、31万5千円以下の人(例 給与収入の場合、年収96万5千円以下)

・ 控除対象配偶者および扶養親族がいる場合
 前年の合計所得金額が、
 31万5千円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の人数)+18万9千円  以下の人


所得割


所得割額=(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額


※退職所得や土地建物、株式等の分離譲渡所得などについては、別途特別の税額計算が行われます。
所得金額・・・前年の1月1日から12月31日までの収入金額から必要経費などを差し引いたもの。
所得控除・・・納税者に配偶者や扶養親族がいるかどうか、病気や災害などの出費があるかどうか
         など、個人的な事情を考慮して、実情に応じた税負担を求めるために設けられていま
         す。

税率

所得金額から所得控除額を差し引いたもの(=課税所得金額、1,000円未満切捨)に次の税率を乗じます。    
 
市民税
県民税
税率
6%
4%
平成19年度から「税源移譲」という税制改正により、税率が変更されています。
平成19年度税制改正について

税額控除

・ 配当控除     株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に一定の率を乗じた金額
            が税額から差し引かれます。

・ 住宅ローン控除  平成11年から18年末まで、または平成21年から25年末までに入居し、所得
             税の住宅ローン控除を受けており、所得税から控除しきれなかった額が税額
             から差し引かれます。
             平成11年から18年末までに入居された人
             平成21年から25年末までに入居された人

・ 外国税額控除   外国で得た所得について、その国の所得税などを納めているときは、一定 
             の方法により、その外国税額が税額から差し引かれます。

・ 寄附金控除     県・市が定める寄附金の支払いがあるときは、一定の率を乗じた金額が税額
             から差し引かれます。 
             平成21年度から平成23年度について
             平成24年度以降について


・ 調整控除    平成19年度からの「税源移譲」により創設されました。 調整控除の詳細について
  

配当割額または株式譲渡所得割額控除

 申告が任意である一定の上場株式等の配当所得や特定口座内で取引をした株式譲渡所得を申告した場合、所得割として課税され、すでに分離課税されていた配当割額または株式譲渡所得割額が所得割額から控除されます。

納税の方法


 住民税の納税方法は、普通徴収(個人納付)給与からの特別徴収(給与天引き)、公的年金からの特別徴収(年金天引き)の3種類があります。(公的年金からの特別徴収は平成21年10月から開始。)

普通徴収

 年金所得者や事業所得者の方々は、市役所から毎年6月に送られる「市民税・県民税納税通知書」により、通常6月、8月、10月、翌年1月の4回の納期に分けて納税していただきます。
納め忘れを防ぐために、便利な口座振替もご利用いただけます。口座振替の手続き
 

給与からの特別徴収

 サラリーマンなどの給与所得者の方々は、給与支払者(会社等)から市役所に提出される給与支払報告書にもとづき市役所が税額計算したものを、「市民税・県民税特別徴収税額通知書」として会社等を経由して通知され、会社等が毎年6月から翌年5月までの年12回に分けて毎月の給与から天引きすることで納税していただきます。
 また、会社等は、天引きした税額を翌月の10日までに市役所に納入することになっています。

年の中途で退職した場合


 特別徴収されていた納税者が退職などにより給与の支払いを受けなくなった場合は、次に該当する人以外は普通徴収によって残りの税額を納税していただきます。
 
ア.
新しい会社に再就職(転勤)し、その会社で引き続き特別徴収されることを申し出た人
 
イ.
6月1日から12月31日までの間に退職した人で、残りの税額を退職金などから一括して特別徴収されることを申し出た人
 
ウ.
翌年1月1日から4月30日までの間に退職した人で、上記アに該当しない人
(この場合は、申し出の有無にかかわらず退職金などからの一括徴収となります)
※特別徴収に関する届出は、会社等(特別徴収義務者)のご担当者さまに行っていただくことになります
給与からの特別徴収に関する届出書様式について

公的年金からの特別徴収

 
 個人住民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金等の所得があり、年度初日において老齢基礎年金等の給付を受けている65歳以上の人は、原則として、公的年金の支給の際にその年金から税額を差し引かせていただくことで納税していただきます。

 

申告

1月1日現在において市内に住所を有する人は、前年中の所得について毎年3月15日までに原則として申告書を提出しなければなりません。ただし、次のいずれかに該当する人は申告の必要はありません。
・ 所得税の確定申告を税務署に提出した人
・ 給与所得のみの人で、会社等から給与支払報告書が提出されている人
(年末調整をされた所得や控除額に変更のない人)
※医療費控除等の適用を受けようとする場合は申告が必要です
・ 公的年金等の所得のみで、公的年金等の支払者から公的年金等支払報告書が提出されている人
(ア) 65歳未満で年金収入が101万5千円以下の人
(イ) 65歳以上で年金収入が151万5千円以下の人
・ 無収入で同一世帯のどなたかの扶養親族になっている人


※収入がない場合でも、国民健康保険や後期高齢者医療(長寿医療)、介護保険、国民年金、児童手当などの関係で申告が必要な場合がありますので、ご注意ください。詳しくは各担当課までご確認ください。

このページに関する問い合わせ

部署: 税務課
電話番号: 092-921-2121
FAX番号: 092-921-1601

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