個人住民税(市・県民税)における寄附金税制が大幅に改正されました
平成21年度からの個人住民税(市・県民税)における寄附金控除(平成20年1月1日以降に支出した寄附金が対象)について大幅な改正が行われました。
対象寄附金の上限の引き上げ及び適用下限の引き下げ
控除対象となる寄附金額が下記のとおり変更となり、利用しやすい制度になりました。
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【改正前】
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【改正後】
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上限額
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総所得金額等の25%
| 総所得金額等の30%
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適用下限額
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10万円
| 5,000円 |
控除方式の変更
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【改正前】
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【改正後】
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控除方式
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控除額を所得額から差し引く 「所得控除方式」
| 控除額を算出税額から差し引く 「税額控除方式」
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控除対象となる寄附金の拡大
控除対象となる寄附金が下記のとおり変更となり、寄附先の団体の範囲が拡大されました。
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【改正前】
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【改正後】
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対象となる 寄附金
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(1)地方公共団体(都道府県・市区町村) (2)住所地の都道府県共同募金会 (3)住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金 | 左記の(1)から(3)に、所得税において寄附金控除の対象となっている団体の中から、都道府県または市区町村が各条例で指定する団体を追加 |
条例で指定することができる所得税の寄附金控除の対象となっている寄附金
1)指定寄附金 (所得税法第78条第2項第2号に基づき財務大臣が 指定した寄附金) | 6)学校法人への寄附金 |
| 2)独立行政法人への寄附金 | 7)社会福祉法人への寄附金 |
| 3)地方独立行政法人への寄附金 | 8)更生保護法人への寄附金 |
4)特殊法人等のうち所得税法に規定する特定公益 増進法人に該当する法人への寄附金 | 9)認定特定公益信託の信託財産とするために支出 した金銭 |
| 5)公益社団・財団法人への寄附金 | 10)認定NPO法人への寄附金 |
.※所得税で寄附金控除の対象となっている国・政党等に対する政治活動に関する寄附金は、条例で指定することができません。
福岡県および太宰府市において具体的に追加となる寄附金については、現在のところ調整段階であり、詳細が決定しだいお知らせいたしますのでご了承ください。→平成22年度改正
地方公共団体(都道府県・市区町村)に対する寄附金税制の見直し
(ふるさと納税)
「ふるさと(地方公共団体)」に対し貢献または応援したいという思いを実現するため、新たな寄附金控除(いわゆる「ふるさと納税」)制度が設けられました。
地方公共団体に対する寄附金について、適用下限額である5,000円を超える部分について、個人住民税所得割額の1割相当を上限とし、所得税と合わせて全額控除されます。
手続きについて
寄附金控除の適用を受けるためには、毎年1月1日から12月31日までに行った寄附について、翌年の3月15日までに申告が必要です。
寄附先などからもらった領収書等を添付して、住所地を管轄する税務署に所得税の確定申告を行ってください。
個人住民税だけで控除の適用を受ける場合は、確定申告の変わりに(寄附をした翌年の1月1日現在の)住所地の市区町村に申告を行ってください。
控除額の計算方法
地方公共団体(都道府県・市区町村)への寄附金(ふるさと納税)は下記【1】基本控除額と【2】特例控除額の合計を、それ以外の寄附金(住所地の都道府県共同募金会など)は【1】基本控除額を税額控除します。
| 【1】基本控除額 |
(対象寄附金額-5,000円)×10%<市民税分6%、県民税分4%> |
| 【2】特例控除額 |
(対象寄附金額-5,000円)×(90%-※所得税限界税率) (注)個人住民税所得割額の1割が限度。 |
※所得税限界税率・・・寄附者(納税義務者)の所得税において適用される最高税率のこと。
その人の所得税の課税所得金額により、5%から40%まで。
所得税の課税所得金額
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所得税限界税率
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0円から195万円まで
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5%
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195万円超から330万円まで
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10%
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330万円超から695万円まで
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20%
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695万円超から900万円まで
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23%
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900万円超から1,800万円まで
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33%
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1,800万円超
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40%
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モデルケース
夫・・・給与収入 700万円、個人住民税所得割額 293,000円、所得税の限界税率 10%
妻・・・収入なし(夫の控除対象配偶者)
子2人(うち1人は特定扶養に該当する16歳以上23歳未満の子) この世帯において、夫が地方公共団体へ40,000円を寄附した場合・・・
・個人住民税における控除額 上段「6.控除額の計算方法」を参照。
【1】基本控除額・・・(40,000円-5,000円)×10%=3,500円
【2】特例控除額・・・(40,000円-5,000円)×(90%-10%)=28,000円
【1】+【2】=31,500円
・所得税における軽減額 (対象寄附金額-5,000円)×所得税率 により算出。
※所得税の寄附金控除は従来どおり「所得控除方式」
(40,000円-5,000円)×10%=3,500円
このことによって、
40,000円の寄附に対し、個人住民税と所得税を合わせて35,000円の税額が軽減されることになります。
給与所得者のふるさと納税による寄附金控除額の試算ができます。
ふるさと納税に関するQ&A
Q1.対象となる寄附先は、出身地や過去の居住地などに限定されるのですか?
A1. 限定されません。日本国内の全都道府県・全市区町村が対象となり、自由に選択する
ことができます。
Q2.複数の都道府県・市区町村に寄附を行った場合の取り扱いはどうなりますか?
.A2. 寄附先の団体数に制限はありません。複数の都道府県・市区町村に対して寄附を行った場合は、その寄附金の合計額にもとづいて軽減される税金の額が計算されます。
Q3.平成20年10月にA市からB市へ引越したのですが、平成20年8月にふるさとであるC市に寄附を行っています。この場合、税の軽減を受けるためにはどこに申告をすればよいのでしょうか?
A3. 所得税の確定申告は、B市を管轄する税務署に行うことになります。個人住民税の寄附金控除の適用のみを受ける場合、平成21年1月1日現在の住所地であるB市に申告を行うことになります。
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