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現在位置:太宰府市ホームページの中のよくある質問の中の市民生活・税金から夫の配偶者控除について
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質問

夫(あるいは妻)が配偶者控除を適用される範囲内でパートをしたいのですが?

回答

パート収入は通常、給与所得となります。パート所得から給与所得控除額(最低65万円)を控除した金額が給与所得金額となります。夫(あるいは妻)が配偶者控除に適用を受けることができるのは配偶者の所得が38万円以下の場合となりますので、38万円(給与所得)+65万円=103万円の給与収入以下であれば、夫(あるいは妻)が配偶書控除の適用を受けられます。また、この金額を超えた場合でも給与収入が141万円未満(給与所得76万円未満)までは配偶者特別控除が受けられます。詳しくは関連リンクをご覧ください。

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電話番号: 092-921-2121
FAX番号: 092-921-1601

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