現在学生でアルバイトをしています。住民税は課税されるのでしょうか?
住民税は扶養親族等がいない場合で合計所得金額が31万5千円、給与収入では96万5千円を超えると課税され、学生であっても市県民税が課税されます。 ただし、未成年者の場合は、合計所得金額が125万円(給与収入で204万4千円)以下の方は、課税されません。 また、前年の合計所得金額が65万円以下で、そのうち、給与所得等以外の所得金額が10万円以下の勤労学生は、勤労学生控除を受けることができます。
※ 以下はアンケート記入欄です。回答が必要な場合は、直接担当課へお問い合わせください。
免責事項 プライバシーポリシー 著作権について リンクについて