死亡した人にも住民税は課税されるのですか?
住民税は1月1日現在に市内に住所がある人に課税されますので、1月2日以降に死亡された場合でも、前年中に所得がある場合は課税されることになります。納税義務者が死亡された場合には、財産の相続人へ納税義務が引き継がれることになりますので、通常は法定相続人である方に納税通知書を送付いたします。
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